外為法の報告制度について

(出典:日銀ホームページ)

2007年3月12日 日本銀行国際局

1.外為法の概要
 1−1 はじめに
 1−2 外為法の内容
 1−3 外為法の適用範囲
 1−4 用語の定義
 1−5 外為法の取引規制
 1−6 事後報告
 1−7 罰則
 1−8 外為法における主務大臣
 1−9 外為法における日本銀行の位置付け
 1−10 許可、届出の対象になる取引、支払等(財務大臣所管分)

2.報告制度の概要
 2−1 報告の種類
  2−1−1 取引に関する報告
  2−1−2 支払等に関する報告:銀行等を経由する支払等と銀行等を経由しない支払等
  2−1−3 個別の業務等に関する報告
 2−2 報告者
 2−3 代理人による報告書の提出
 2−4 取りまとめ報告(一括報告)
 2−5 報告が不要になる場合

参考 報告書と国際収支統計との関係
 別表 国際収支統計の作成に使用する主な報告書等

1.外為法の概要

1−1 はじめに

 1998年(平成10年)4月に外為法が改正され、これまで資本取引(すなわち資金の移動のみでモノやサービスの移転を伴わない対外的な金融取引)を中心に残っていた「事前届出・許可制」が原則として廃止されました。この結果、外為法上の規制は、対外取引を行ったあとに当該取引の内容を財務大臣や事業所管大臣等に報告するいわゆる「事後報告制」になりました。
 ここでは、これまで外為法にあまり接する機会の少なかった方々にも、外為法の大枠を理解していただき、必要な報告書をもれなく提出していただけるよう、「外為法の概要」、次いで「報告制度の概要」の順に説明していきます。
 なお、各項目の記述については、ポイントを絞りできるだけ分りやすく簡潔に記載しています。したがいまして、外為法の報告制度についてより詳しくお知りになりたい方は、本ホームページに掲載されているほかの外為関係資料にも目を通していただくことをお勧めします。また、外為関係法令の条文をご確認なさりたい方は、市販されている「外為小六法」※や「官報」等をご参照ください。なお、日本銀行国際局国際収支課では、電話により外為法上の手続相談等※※に応じていますので、下記の担当部署までお問合わせください。

※外為小六法・・・『外国為替・貿易小六法』発売元 外国為替研究協会(電話03-3712-0144)
(注)本外為小六法は、毎年改訂されています。外為関係法令にあたられる場合には、できるだけ最新版をご使用ください。

※※電話によるお問合わせ先(9時〜16時<除く、土・日・祝日・12/31から1/3>)
<外為法手続担当>
資本取引、対外直接投資、対内直接投資等、技術導入の報告書
 フリーダイヤル 0120-79-6656
 ダイヤルイン 03-3277-2107
 許可申請専用フリーダイヤル(0120-357367)の受付時間は8:50〜17:20
<国際収支統計担当>
支払又は支払の受領に関する報告書
 イ.財貨・サービス・所得・経常移転等 03-3277-2102
 ロ.証券投資 03-3277-1383
 ハ.対内外直接投資 03-3277-2935
 ニ.デリバティブ取引 03-3277-2106
 ホ.直接投資に該当しない先との間の金銭の貸借預け金等 03-3277-1532
 へ.その他の資本取引(ロ〜ホ以外) 03-3277-1531
内部留保等に関する報告書 03-3277-1527
証券の償還等の状況報告書 03-3277-1383
海外預金の残高等に関する報告書 03-3277-1532

1−2 外為法の内容

 外為法の正式名称は「外国為替及び外国貿易法」です。その名前が示すとおり、外為法は、日本と外国との間における「資金の移動」や「物・サービスの移動」等の対外取引※に適用される法律です。
 外為法は、その目的として第1条に、「対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展を期し、もって国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与すること」を掲げています。

※外為法では、管理・調整の対象として、資本取引(対外直接投資を含む)、役務取引、仲介貿易、対内直接投資等、技術導入契約の締結等、外国貿易(輸出・輸入)の6種類の対外取引と、これら取引を決済するための支払等(対外的な資金移動)をあげています。

・資本取引とは、主に資金の移動のみでモノやサービスの移転を伴わない対外的な金融取引のことです(預金、金銭の信託、金銭の貸借、債務の保証、対外支払手段の売買、金銭債権の売買、証券の取得・譲渡、証券の発行・募集、不動産の取得等)。
・このうち、経営参加を目的とした居住者による外国への投資(すなわち、外国法人の発行する証券の取得(出資比率10%以上等)や外国法人への期間1年超の金銭の貸付ならびに本邦法人の海外支店・工場その他の営業所の設置・拡張資金の支払)を対外直接投資といいます。
・役務取引とは、サービス取引(労務・便益の提供を目的とする取引)のことです。
・仲介貿易とは、外国相互間における貨物の移動を伴う貨物の売買取引のことです(この場合は、日本と外国との間で貨物の移動を伴いません)。
・対内直接投資等とは、外国法人等(外国投資家)による日本の会社への出資・金銭の貸付や外国法人による在日支店等の設置等のことです(対内直接投資等に該当する取引は、資本取引から除かれています)。
・技術導入契約の締結等とは、外国法人等が保有している工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)や技術情報(ノウハウ)等を居住者が取得したり、使用許諾を受けたりすることです。
・貿易取引とは、日本と外国との間における貨物の移動を伴う貨物の売買取引(輸出入)のことです。

1−3 外為法の適用範囲

  外為法は「対外取引」を適用対象にした法律です。しかし、その適用対象になる対外取引は「取引当事者」と「取引を行う場所」の組合せによって、次の4通りに分類することができます。
(1)居住者※と非居住者※※が外国で行った取引
(2)居住者と非居住者が日本で行った取引
(3)居住者と居住者が行った外貨建ての取引
(4)非居住者と非居住者が行った円建ての取引(証券の発行・募集の一部がこれに該当)

※居住者とは次のものをいいます。
・本邦内に住所または居所を有する自然人および本邦内に主たる事務所を有する法人や団体等。
・外国の法人や団体等の本邦内の支店、出張所その他の事務所。

※※非居住者とは、次のものをいいます。
・居住者以外の自然人、法人および団体等。
・本邦の法人や団体等の海外の支店、出張所その他の事務所。

(注)居住性の判断基準については、次の大蔵省通達をご参照ください。「外国為替法令の解釈及び運用について」(昭和55年11月29日蔵国第4672号、最終改正平成12年12月28日蔵国第2345号)

 なお、本邦法人の海外支店等は非居住者、外国法人の在日支店等は居住者、になります。しかし、以下のような取引を行う場合は、居住者、非居住者の属性にかかわらず、外国為替法令の適用を受けます。
 本邦法人の海外支店等が行う取引で外国為替法令の適用を受ける場合
・本邦法人の海外支店等と外国法人との取引・行為、同一の本邦法人の海外支店間の取引・行為
 →本邦法人の財産や業務に影響する場合は外国為替法令の適用を受ける
・本邦法人の本店と海外支店との取引・行為
 →居住者と非居住者との取引・行為として外国為替法令の適用を受ける

(参考例)
・日本法人の海外支店が、本社の資金でかつ本社の指示のもとに外国法人の株式(出資比率10%未満)を購入した場合は、外国為替法令の適用を受けます。
――株式の取得金額が1億円相当額超の場合には、資本取引に係る「証券の取得又は譲渡に関する報告書」の提出が必要となります。
・日本法人の海外支店が本店の代理として外国法人へ1年以内の運転資金を貸付ける場合は、外国為替法令の適用を受けます。
――貸付金額が1億円相当額超の場合には、「資本取引に関する債権の発生報告書」(金銭の貸付)の提出が必要になります。

 外国法人の在日支店が本邦法人との間で行う取引で、外国為替法令の適用を受ける場合(対内直接投資等に該当するもの※)は、次のとおりです。

※外国法人の在日支店が、「居住者外国投資家」として以下の参考例のような対内直接投資等を行う場合。

(参考例)
・外国法人の在日支店が非上場会社の株式・持分を取得する場合
・外国法人の在日支店が上場会社・店頭公開会社の株式を10%以上取得する場合
・金銭貸付業を営まない外国法人の在日支店が長期の金銭貸付をする場合
――外貨建の貸付で、貸付期間が1年超5年以内で貸付金額が2億円相当額超、または貸付期間が5年超で貸付金額が1億円相当額超の場合。

1−4 用語の定義

 ここで用いている外為法上の用語の定義は次のとおりです。詳しくは外為法第6条等をご参照ください。

「支払等」とは、「支払」と「支払の受領」のことです。したがって、外為法で許可や報告の対象にしている支払・支払の受領は「日本から外国へ向けた支払や外国から日本に向けた支払の受領」や「日本および外国において居住者が非居住者との間で行う支払や支払の受領」のことです。
 支払等は、銀行等を経由して実際に資金の移動を伴う支払や支払の受領に加え、帳簿上で行う相殺による金銭債務の履行や金銭債権の回収をも含めた広い範囲を対象にしています。したがって、資金の移動を伴わない相殺を行った場合にも、原則として支払等の報告が必要になります。

「預金」とは、金融機関への預金だけでなく、個人や一般企業間で行われている預け金・預り金をも含めたもののことです。

「債権」とは、債権の目的物を金銭とする金銭債権のことです。

「対外支払手段」とは、主に外貨建の支払手段のことです。具体的には、外国通貨をもって表示された銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手(旅行小切手を含む)、為替手形、約束手形など、実際に対外支払に使用されるものがこれにあたります。
 なお、代表的な「対外支払手段」の売買には、外国通貨の売買や旅行小切手の両替があります。

「銀行等」とは、以下の金融機関を指します。
・銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会
・貯金または定期積金の受入れの事業を行っている農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
・農林中央金庫、商工組合中央金庫、日本銀行、国際協力銀行、日本政策投資銀行
・日本郵政公社

1−5 外為法の取引規制

 外為法は、第1条において「対外取引に対し必要最小限の管理・調整を行う」と定めています。そして、実際に対外取引に対し必要最小限の管理・調整を行う場合に必要な発動要件は、それぞれの取引・支払等ごとに定められています。
 外為法上の管理を行う場合の発動要件は、「日本が締結した、国際約束(国連安保理制裁決議等)を誠実に履行するため必要があると認めるとき」や「国際平和のための国際的な努力に日本として寄与するため特に必要があると認めるとき」等に限られています。また、管理の方法としては、対外取引や支払等を行う前に、主務大臣の許可や承認※を得ること(事前許可)が義務付けられています。
 一方、調整については、居住者や外国投資家が特定の対外取引を行おうとする場合に、主務大臣や事業所管大臣が当該取引の内容等について、「日本の経済(産業)運営に悪影響をおよぼすおそれ」がないかどうか、また「国際平和を損なうおそれ」がないかどうか、あらかじめ審査する必要があるため、事前に取引の内容等を届出させること(事前届出)を義務付けています。現在、事前届出の対象となる取引は、「対外直接投資」、「対内直接投資等」、「技術導入契約の締結等」のうちの一部取引に限られています。
 なお、許可・承認の対象となる取引は、「許可・承認」を得るまでの間(許可申請書または承認申請書を提出したあと、許可証や承認証が交付されるまでの間)、届出の対象となる取引は、届出書を提出したあと、財務大臣より事務委任を受けている「日本銀行国際局長」から取引可能日の通知があるまでの間、当該取引を行うことができません。

※承認手続きは、経済産業大臣所管となります。

1−6 事後報告

 外為法では、その目的である「対外取引の正常な発展や国際収支の均衡および通貨の安定」を図るための手段として、財務大臣に国際収支統計や対外資産負債残高統計等の作成を義務付けています。このため、外為法では統計の作成や対外取引の実態把握を目的として、対外取引の当事者に対して様々な報告書の提出(事後報告)を義務付けています。
 なお、国際収支統計については、財務省が毎月対外公表しております。また、わが国は、IMF(国際通貨基金)加盟国の報告義務としてIMFに国際収支統計の内容を報告しています。

1−7 罰則

 外為法では、取引の規制(許可・承認、届出)や事後報告を義務付ける一方、その実効性を確保するために罰則規定を設けています。
 主な罰則規定は次のとおりです。
・許可や承認を受けないで取引を行った場合、届出を行わずに取引を行った場合
 →「5年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」「3年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
・報告を行なわなかった場合、虚偽の報告を行なった場合
 →「6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」

1−8 外為法における主務大臣

 外為法における主務大臣(許可・承認等を行う大臣)は、財務大臣と経済産業大臣です。
 財務大臣の所管は、貿易を除く取引全般(貿易外取引:資本取引、直接投資等)にわたります。
 経済産業大臣の所管は、貿易取引や役務取引に係るもの、貿易に直接伴う取引(貿易関係貿易外取引:貿易代金の決済や賠償金・調整金の決済等)になっています。

1−9 外為法における日本銀行の位置付け

 外為法第69条には、「財務大臣・経済産業大臣はその事務の一部を日本銀行に取扱わせることができる」と定められています。
 日本銀行は、この規定に基づき定められた外為関係政省令等により、財務大臣が行う事務の一部(具体的には、許可申請書、届出書、報告書の受理事務や国際収支統計等の作成事務)を行っています。
 なお、日本銀行では、外為法上の手続相談を承っておりますが、ときどき「支払手段や証券を携帯輸出・輸入する場合の手続き」についてのご照会を受けることがあります。しかしながら、本件に係る事務は、財務大臣から税関長に権限が委任されており、日本銀行の窓口では、取扱っておりません。したがいまして、支払手段や証券の携帯輸出・輸入に係る具体的な手続きについてお知りになりたい方は、最寄りの税関※にお問合わせください。

※東京税関の場合の問合わせ先  税関相談官室(03−3529−0700)

(参考)支払手段や証券の携帯輸出・輸入に係る外為法上の規制について
 百万円相当額以下の現金などの支払手段や証券を携帯輸出・輸入することは自由です。
 しかしながら、百万円相当額を超える現金などの支払手段や証券を携帯輸出・輸入する場合には、当該輸出もしくは輸入をしようとする日またはその前日に、外為省令別紙様式第4による「支払手段等の輸出・輸入届出書」2通を、税関長に提出する必要があります。
<外国為替法令の規定>
 外為法第19条(支払手段等の輸出入)
 外為令第8条の2(支払手段等の輸出入の届出)
 外為省令第10条(支払手段等の輸出入の届出の手続等)

 なお、日本銀行では、現在、経済産業大臣の所管に属する事務の委任は受けておりません。したがいまして、日本銀行の窓口では、経済産業大臣の所管に属する貿易取引や役務取引、貿易に直接伴う取引に係る事務を取扱っておりませんので、輸出入等の手続きについてご照会なさりたい方は、経済産業省※にお問合わせください。

※経済産業省(代表03−3501−6623)

1−10 許可、届出の対象になる取引、支払等

 現在、居住者または非居住者が取引や支払等を行う前に許可や届出を必要とするものは、次のとおりです。

1.許可(財務大臣所管分)

 財務大臣所管の許可対象取引は以下の通り(イラン関連の許可は2007年2月17日施行)ですが、この他に経済産業大臣所管の許可対象取引もありますのでご注意下さい。
(1) タリバーン関係者等 (注1)、テロリスト等 (注2)、リベリア前政権の高官又はその関係者等 (注3)、コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等 (注4)、コートジボワールにおける和平等に対する脅威を構成する者等 (注5)、スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 (注6)、北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者 (注7)、およびイランの核活動等に関与する者 (注8)への支払、ならびにイランの核活動及び核兵器運搬手段の開発に関連する活動 (注9)に寄与する目的で行う支払を行おうとする場合には、事前に財務大臣の許可を得ることが必要な場合があります。また、イラク前政権の機関等 (注10)、イラク前政権の高官又はその関係者等 (注11)、ユーゴースラヴィア(セルビア)に住所または居所を有するミロシェヴィッチ前ユーゴースラヴィア連邦共和国大統領及び同氏の関係者 (注12)、タリバーン関係者等、テロリスト等、リベリア前政権の高官又はその関係者等、コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等、コートジボワールにおける和平等に対する脅威を構成する者等、スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等、北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者、およびイランの核活動等に関与する者との間で資本取引等を行おうとする場合にも、事前に財務大臣の許可を得ることが必要な場合があります。

(注1)「タリバーン関係者等」とは、「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件」(平成13年9月外務省告示第332号)で定めるものをいう。

(注2)「テロリスト等」とは、「アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産凍結等の対象として個人及び団体を定めた件」(平成14年1月外務省告示第10号)及び「先進主要7箇国(アメリカ合衆国、カナダ、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、イタリア共和国及び日本国)が協調して資産凍結等の措置を実施する対象となるテロリスト等の個人及び団体を定めた件」(平成14年4月外務省告示第82号)で定めるものをいう。

(注3)「リベリア前政権の高官又はその関係者等」とは、「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるチャールズ・テイラー・リベリア元大統領他リベリア前政権の高官又はその関係者等を指定する件」(平成16年8月外務省告示第539号)で定めるものをいう。

(注4)「コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等」とは、「国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるコンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等を指定する件」(平成17年11月外務省告示第1101号)で定めるものをいう。

(注5)「コートジボワールにおける和平等に対する脅威を構成する者等」とは、「国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるコートジボワールにおける和平等に対する脅威を構成する者等を指定する件」(平成18年3月外務省告示第131号)で定めるものをいう。

(注6)「スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等」とは、「国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるスーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等を指定する件」(平成18年6月外務省告示第374号)で定めるものをいう。

(注7)「北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者」とは、「国際連合安全保障理事会決議に基づく資金の移転防止措置の対象となる北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者を指定する件」(平成18年9月外務省告示第549号)で定めるものをいう。

(注8)「イランの核活動等に関与する者」とは、「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるイランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関与する者を指定する件」(平成19年2月外務省告示第93号)で定めるものをいう。

(注9)「イランの核活動及び核兵器運搬手段の開発に関連する活動」とは、「国際連合安全保障理事会決議に基づく資金の移転防止措置の対象となるイランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関連する活動を指定する件」(平成19年2月外務省告示第92号)で定めるものをいう。

(注10)「イラク前政権の機関等」とは、「国連安全保障理事会決議第1483号(イラクの復旧、復興に関する決議)に関する件」(平成15年5月外務省告示第157号)において、イラクの前政権又はその国家組織、企業若しくは機関として定めるものをいう。

(注11)「イラク前政権の高官又はその関係者等」とは、(a)「国連安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象者となるイラク前政権の高官又はその関係者等を指定する件」(平成15年9月外務省告示第315号)で定めるもの、(b)「国連安全保障理事会決議第1483号(イラクの復旧、復興に関する決議)に関する件」(平成15年5月外務省告示第157号)において、サッダーム・フセインその他のイラクの前政権の高官又はその近親の家族の構成員(それらの者又は彼らの代理として若しくは彼らの指示により行動する者により、直接的又は間接的に、所有又は支配される団体を含む。)として定めるもの((a)を含む)をいう。

(注12)「ミロシェヴィッチ前ユーゴースラヴィア連邦共和国大統領及び同氏の関係者」とは、「欧州連合が、ユーゴースラヴィア連邦共和国に対する制裁に関連して、在外資金の凍結措置を維持する対象として、ミロシェヴィッチ前ユーゴースラヴィア連邦共和国大統領及び同氏の関係者を定めた件」(平成12年12月外務省告示第519号)で定める者(以下、「ミロシェヴィッチ関係者」という。)をいう。

 イ.支払等関係
 居住者又は非居住者によるタリバーン関係者等、テロリスト等、リベリア前政権の高官又はその関係者等、コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等、コートジボワールにおける和平等に対する脅威を構成する者等、スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等、北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者、およびイランの核活動等に関与する者への支払、ならびに居住者又は非居住者によるイランへ向けた支払で、イランの核活動及び核兵器運搬手段の開発に関連する活動に寄与する目的で行う支払。

 ロ.資本取引関係
・居住者と(a)イラク前政権の機関等、(b)イラク前政権の高官又はその関係者等、(c)ミロシェヴィッチ関係者、(d)タリバーン関係者等、(e)テロリスト等、(f)リベリア前政権の高官又はその関係者等、(g)コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等、(h)コートジボワールにおける和平等に対する脅威を構成する者等、(i)スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等、(j)北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者、および(k)イランの核活動等に関与する者との預金契約((b)以外は預金の預入れを除く)。
・居住者と(a)イラク前政権の機関等、(b)イラク前政権の高官又はその関係者等、(c)タリバーン関係者等、(d)テロリスト等、(e)リベリア前政権の高官又はその関係者等、(f)コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等、(g)コートジボワールにおける和平等に対する脅威を構成する者等、(h)スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等、(i)北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者、および(j)イランの核活動等に関与する者との信託契約((b)以外は受託を除く)。
・居住者によるタリバーン関係者等、テロリスト等、リベリア前政権の高官又はその関係者等、コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等、コートジボワールにおける和平等に対する脅威を構成する者等、スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等、北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者、およびイランの核活動等に関与する者に対する金銭の貸付契約。
・居住者によるイラク前政権の機関等およびイラク前政権の高官又はその関係者等からの金銭の借入契約。
・居住者によるイラク前政権の機関等およびイラク前政権の高官又はその関係者等に対する債務の保証契約。
──詳しくは、平成10年3月30日大蔵省告示第97号(支払等関係、最終改正:平成19年2月16日)、第99号(資本取引関係、最終改正:平成19年2月16日)に定められています。

(2) 共同で設立した以下の事業を行う外国の組合その他の団体に対し事業活動資金を支払おうとする場合は、財務大臣の支払許可を得る必要があります。
「漁業」、「皮革または皮革製品の製造業」、「武器の製造業」、「武器製造関連設備の製造業」および「麻薬等の製造業」
──詳しくは、外為省令第21条、大蔵省告示第97号に定められています。

(3) 居住者と非居住者との間で次の役務取引を行おうとする場合は、財務大臣の許可を得る必要があります。
・核原料物質および核燃料物質の加工又は貯蔵。
・放射線を照射した核燃料物質の分離、再生、又は放射性廃棄物の処理。
・宇宙開発に関するアメリカ合衆国との間の協力に関する交換公文に基づき、我が国に移転された技術を提供するもの。
──詳しくは、外為法第25条、外為令第18条、外為省令第13条、平成10年3月30日大蔵省告示第100号(最終改正:平成15年5月31日)、に定められています。

2.届出

(1) 外国法人に対する出資や貸付で、外国法人が以下の事業に該当する場合は、当該取引を行う前に財務大臣に対し対外直接投資に係る届出を行う必要があります。
「漁業」、「皮革または皮革製品の製造業」、「武器の製造業」、「武器製造関連設備の製造業」および「麻薬等の製造業」

(2) 本邦法人による海外支店等の設置資金や拡張資金の支払で、海外支店等が以下の事業に該当する場合は、当該支払を行う前に財務大臣に対し対外直接投資に係る届出を行う必要があります。
「漁業」、「皮革または皮革製品の製造業」、「武器の製造業」、「武器製造関連設備の製造業」および「麻薬等の製造業」
──(1)ならびに(2)の手続きについては、外為法第23条、外為令第12条、外為省令第21条〜第26条に定められています。

(3) 外国法人等が本邦法人に出資・貸付を行う場合や外国法人等が在日支店等を設置する場合(対内直接投資等)、本邦法人の定款上の事業目的や外国法人等の国籍等によっては、当該取引を行う前に財務大臣および事業所管大臣に対し対内直接投資に係る届出を行う必要があります。
──詳しくは、外為法第27条、対内直接投資等政令第2条・第3条、対内直接投資等命令第2条・第3条に定められています。

(4) 本邦法人が外国法人等から工業所有権や技術情報(ノウハウ)等を譲り受けたり、当該技術に実施権を設定したりしようとするとき(技術導入)、その技術が国の安全等にかかわる以下の技術に該当する場合は、当該技術を導入する前に財務大臣および事業所管大臣に対し技術導入契約の締結等に係る届出を行う必要があります。
「航空機に関する技術」、「武器に関する技術」、「火薬類の製造に関する技術」、「原子力に関する技術」および「宇宙開発に関する技術」
──  詳しくは、外為法第30条、対内直接投資等政令第5条〜第6条の2、対内直接投資等命令第5条・第6条に定められています。

 上記の許可・届出の手続きについては、後述の「外為法の報告書についてよく寄せられる質問と回答」に収録されている「外為法Q&A」に詳しく説明してありますので、ご参照ください。なお、外為法手続担当では、外為法の報告書提出等に係る手続相談※に応じていますので、ご利用ください。

※電話(フリーダイヤル) 0120-79-6656 (直通)03-3277-2107
(9時〜17時<除く、土・日・祝日・12/31〜1/3>)
――許可申請専用フリーダイヤル(0120-357367)の受付時間は8:50〜17:20

2.報告制度の概要

 以下では、金融機関以外の一般の企業や個人が日本銀行に提出する(日本銀行を経由して財務大臣に提出する)報告書を前提に、「報告の種類」(2−1)、「報告者」(2−2)、「報告負担の軽減措置」(2−3〜2−5)の順に説明していきます。
 また、各項目とも説明をできるだけ簡略化するため、原則として報告書の名称は記載していません。したがいまして、報告書の名称を個別にご確認なさりたい方は、後述の「各様式に係る取引等の内容説明」や「報告書様式および提出要領等のダウンロード」をご参照ください。

2−1 報告の種類

 外為法上の報告は、以下の3つに大別されます。
(1) 居住者と非居住者との間の対外取引に関する報告(以下、「取引に関する報告」という)
(2) 居住者と非居住者との間の支払等や日本と外国との間の支払等に関する報告(以下、「支払等に関する報告」という)
(3) 上記以外の個別取引や業務に関する報告(以下、「個別の業務等に関する報告」という)
 上記3種類の報告を行う場合は、外為法上、それぞれ取引の内容に応じて個別に定められた報告書により提出することが義務付けられています。
「取引に関する報告」や「支払等に関する報告」は、原則として取引や決済を行なった都度※、報告が求められています。一方、「統計のための報告」については、1か月間の状況や月末・年末の残高を定期的に報告するよう求められています。

※「取引を行った都度」とは、原則として取引の発生・変更・消滅の都度ということです。資本取引の金銭の貸付を例に説明しますと、貸付の契約を行った時点が資本取引に関する債権の発生であり、当該貸付を回収した時点が資本取引に関する債権の消滅ということになります。
「決済を行った都度」とは、原則として一度の支払や一度の支払の受領ごとということになります。

(報告の種類の例)
事例1:本邦法人が、米国子会社(100%出資)に対し、1年以内の期間で5百万米ドルを運転資金として貸付ける契約を行い、当該貸付資金を日本の銀行から米国子会社あてに送金した。
報告の種類:米国子会社に対する金銭の貸付けについては「取引に関する報告」を、貸付金の送金(支払)を実行したことについては「支払等に関する報告」をそれぞれ提出していただきます。

事例2:米国法人が、本邦法人から本邦不動産を営利目的のために購入し、当該購入代金10百万米ドルを本邦法人が海外金融機関に保有する口座に振込んだ。
報告の種類:米国法人が、本邦法人から本邦不動産を取得したことについては「取引に関する報告」を、本邦法人が売却代金を受領したことについては「支払等に関する報告」を、さらに、本邦法人の海外預金口座の月末残高が1億円相当額を超える場合には「個別の業務等に関する報告」をそれぞれ提出していただきます。

2−1−1 取引に関する報告

「取引に関する報告」を行う場合は、下記の取引区分ごとに定められた報告書を使用します。
「資本取引」、「対外直接投資」、「対内直接投資等」および「技術導入契約の締結等」
 報告書には、取引年月日、取引内容、取引金額、取引の相手方等を記載します。
 報告書の取引区分については、後述の「各様式に係る取引等の内容説明」を、各報告書の様式や記入例、提出方法については「報告書様式および提出要領等のダウンロード」をそれぞれご参照ください。

2−1−2 支払等に関する報告(「銀行等を経由する支払等」と「銀行等を経由しない支払等」)

「支払等に関する報告」を必要とする場合には、「支払等報告書」を提出していただくことになります。「支払等報告書」は、支払等の方法によって、次の二つの報告書に大別されます。

・「支払等報告書(銀行等を経由する支払等):報告省令別紙様式第3・4」
 本邦にある銀行等または郵政官署※を利用して、外国への支払、外国から本邦に向けた支払の受領※※を行った場合に使用するもの

※「郵政官署」とは、郵便局と事務センターをあわせたものをいいます(東京の事務センターで全国の外国送金の発注を取りまとめ、各国の郵政庁に対して支払委託を行っています)。

※※外国への支払や外国から本邦に向けた支払の受領には、非居住者が本邦にある銀行に開設している非居住者名義の預金口座を通じた支払や支払の受領も含まれます。

・「支払等報告書(銀行等を経由しない支払等):報告省令別紙様式第1・2」
 日本や外国において、居住者が非居住者との間で直接支払・支払の受領を行った場合に使用するもの

 報告書には、報告者(支払等を行った者)、取引の相手方、支払金額または支払の受領金額、支払等の目的に対応した国際収支項目番号※等を記載します。

※「国際収支項目番号」をお知りになりたい方は、「国際収支項目番号一覧」をクリックしてください。同一覧が画面に表示されますので、その中から取引に該当する国際収支項目番号を特定してください。
 なお、国際収支項目番号が特定できない方は、前述(1−1 はじめに)の「電話によるお問合わせ先」にご照会ください。
「支払等報告書」の様式や提出方法をお知りになりたい方は、「報告書様式および提出要領等のダウンロード」をクリックしてください。当該項目が画面に表示されます。その指示に従って、必要な報告書用紙や提出要領等を出力することができます。

 なお、現在、居住者に対しては支払等報告書の提出が義付けられています。しかし、非居住者に対しては、「外国への支払、外国から本邦に向けた支払の受領」、「居住者との間の支払・支払の受領」とも支払等報告書の提出が免除されています。

 それでは、「銀行等を経由する支払等」と「銀行等を経由しない支払等」の違いについて具体的にどのようなものがあるか、参考例をもとに説明していきます。

「銀行等を経由する支払等」
参考例:本邦法人が米国子会社に対し5百万米ドルの貸付資金を日本にある銀行から送金した。
説明:この場合は、居住者である本邦法人が非居住者である米国子会社に対する貸付資金を日本にある銀行を経由して米国に送金(外国への支払)しましたので、「銀行等を経由する支払等」に該当します。
 なお、「外国への支払」とは、日本から外国へ向けた資金移動を指します。したがいまして、外国で送金を受取る人は非居住者、居住者を問いません。

「銀行等を経由しない支払等」
参考例:本邦法人が、米国子会社に対し5百万米ドルを貸付けることになり、当該貸付資金を米国にある金融機関に開設されている自己口座から米国子会社の預金口座に振替払いを行った。
説明:この場合は、居住者である本邦法人が非居住者である米国子会社への支払を、日本にある銀行等および郵政官署を経由せずに、海外にある預金口座からの振替払い(外国における非居住者との間の支払)で処理しましたので、「銀行等を経由しない支払等」に該当します。
 本例の場合には、本邦法人は、米国子会社に対する貸付資金の支払のほかに、もう一つ、別の非居住者である外国にある銀行から支払の受領(預金の引き出し)も行っています。
 しかしながら、本例のように、「取引の相手方である非居住者への支払」に直接伴って生じる「別の非居住者との間の支払の受領(預金の引き出し)」については、「銀行等を経由しない支払等の報告」が不要になっています。
── 「外為法の報告書についてよく寄せられる質問と回答」(銀行等を経由しない支払等)の12番の項目に類似の説明がありますのでご参照ください。
 米国子会社に対する振替支払いの流れを整理すると次のようになります。
(1) 米国子会社への貸付のために海外預金を払い出す(非居住者からの支払いの受領:日本にある銀行等を経由しない支払の受領)
(2) (1)で受領した資金を、米国子会社に対する貸付資金として米国子会社の口座に振替払いする(非居住者への支払:銀行等を経由しない支払)

 なお、居住者である本邦法人等が行う銀行等を経由しない支払等には、次のような事例があります。
・国外へ現金を持ち出し(携帯輸出)、外国で取引の相手方に直接現金を支払う
・外国の取引の相手方から代金を受領する場合に、外国にある金融機関の自社口座へ直接振り込んでもらう
・外国の取引の相手方が指定した日本の第三者(代理人)に対し代金を支払うことで当該取引の決済が完了する
・外国の取引の相手方との間で互いに債権・債務を相殺して決済(清算)する
・外国の取引の相手方との間で貸借記※により決済する

※ 一定の期間(通常は、半年または1年)を定めて、その期間内に発生する債権債務を帳簿に貸記・借記していき、その期間が終了した時点で貸記・借記された債権債務の合計額を相殺して決済する。

2−1−3 個別の業務等に関する報告

 「個別の業務等に関する報告」とは、以下の会社または個人が投資先法人の財産状態や取引のその後の状況、特定の業務に係る収支状況等を定期的に行う報告のことをいいます(ここでは、金融機関が提出する外為業務に関する報告については、説明を省略します)。
・対外直接投資を行っている会社や対内直接投資を受け入れている会社
・海外に預金を持っている会社・個人
・海外で証券を発行した会社
・特定の業務を営む会社(航空会社、船会社、損害保険会社)
 個別の業務等に関する報告」の主なものには、次のようなものがあります。

報告の種類 報告者
対外直接投資に係る外国法人の内部留保等に関する報告 対外直接投資先に10億円以上の出資を行っている居住者
対内直接投資等に係る本邦にある会社の内部留保等に関する報告 外国投資家から出資を受けている、資本金が10億円以上の日本の会社(ただし、上場会社の場合は外国投資家の出資比率が10%以上の場合)
証券の償還等の状況に関する報告 証券の発行・募集の報告を行っている居住者・非居住者で、毎年12月末における当該証券の発行残高が10億円相当額以上、かつ、前年の12月末以降に買入償却等の実施により発行残高が減少している場合
海外預金の残高等に関する報告 ・非居住者に対し月末残高で1億円相当額を超える預金を保有している居住者
・非居住者との間の貸記または借記の額の月末未決済残高が1億円相当額を超えている居住者
航空会社・船会社の事業収支に関する報告 本邦にある航空会社・船会社、本邦にある外国の航空会社・船会社の支店及び代理店
貨物の輸出入に係る保険に関する報告 本邦にある損害保険会社

 上記報告書の様式や記入例等を参照したい方は、「報告書様式および提出要領等のダウンロード」をクリックしてください。当該項目を画面でご覧になることができます。また、必要な報告書の用紙や提出要領等をダウンロードすることができます。
 ただし、「航空会社・船会社の事業収支に関する報告」および「貨物の輸出入に係る保険に関する報告」については、それらの報告書の様式や記入例等が「報告書様式および提出要領等のダウンロード」に掲載されていませんので、当該項目を画面に表示することができません。したがいまして、当外報告書の様式や記入例等が必要な方は、「こちら」をクリックしてください。「外為法の報告書等に関する照会先一覧」が画面に表示されますので、その指示に従って、担当部署に電話でお問合わせください。

2−2 報告者

 「取引に関する報告」、「支払等に関する報告」および「個別の業務等に関する報告」の報告者は次のとおりです。

報告の種類 報告の内容 報告者
取引に関する報告 資本取引 証券の発行・募集:居住者または非居住者
不動産等の取得:非居住者
上記以外の報告書:居住者
対外直接投資 居住者
対内直接投資等 非居住者外国投資家(居住者による代理報告が必要)、居住者外国投資家
技術導入契約の締結等 居住者
支払等に関する報告 支払・支払の受領(支払等) 居住者
個別の業務等の報告 対外直投先の内部留保 居住者
対内直投先の内部留保 居住者
証券の償還状況 居住者、非居住者
海外預金の残高等 居住者
航空会社・船会社の事業収支 居住者
貨物の輸出入に係る保険 居住者

2−3 代理人による報告書の提出

 報告書の提出は、原則として、前述の「2−2報告者」において表で示したとおり、報告書の種類、報告の内容に応じて定められた報告者が行うことになります。このうち、対内直接投資等については、報告者(外国投資家)が非居住者である場合には、必ず居住者である代理人により当該報告を行う必要があります。
 もちろん、すべての報告書は、代理人により提出することができます。その場合には、報告書の「代理人欄」の「記名押印又は署名」の箇所、または「報告者欄」の「責任者記名押印又は署名」の箇所に、報告者から委任を受けた方が記名押印または署名を行ってください(その際、報告書に委任状を添付する必要はありません)。
 なお、報告書のあて先欄に「○○○○大臣殿(日本銀行経由)」と記載されているものについては、当該報告書を日本銀行国際局国際収支課の窓口(支店の場合は、最寄りの日本銀行支店営業課または総務課の窓口)に提出していただくことになりますが、なるべく、下記の日本銀行本店あてに直接郵送していただきますよう、お願いします。

(報告書の郵送先)
〒103−8660 東京都中央区日本橋本石町2−1−1 日本銀行国際局(国際収支部署)

 なお、代理人により「支払等報告書」(銀行等を経由する支払等)を提出される場合には、「報告者欄」の「担当者の氏名」(電話番号)を記載する箇所に、実際に委任を受けた方の氏名・連絡先電話番号を記入してください。
 報告を必要とする場合は、当該取引・行為または支払等を行った日から、下記の取引区分ごとに定められた提出期限内に、所定の報告書1通(ただし、対内直接投資等および技術導入の通数は、財務大臣+事業所管大臣数)を作成し、日本銀行に提出していただくことになります。報告者におかれては、提出遅延・提出もれのないよう、ご留意ください。

<資本取引、対外直接投資>
 ・取引または行為を行った日の翌日から起算して20日以内
<対内直接投資等>
 ・取引または行為を行った日から起算して15日以内
 ・ただし、対内直接投資等の届出に係る実行報告については、取引または行為を行った日の翌日から起算して30日以内
<技術導入契約の締結等>
 ・契約の締結・変更日から起算して15日以内
<銀行等を経由しない支払等>
 ・当該支払等を行った日の属する月の翌月20日まで
── 報告省令別紙様式第1または2による「支払等報告書」を使用
(注) 銀行等を経由する支払等で報告を必要とする場合は、当該支払等をした日から10日以内に、報告省令別紙様式第3による「支払等報告書」1通を作成し、当該支払等に係る為替取引を行った銀行等または郵政官署に提出していただきます)。また、後述(2−4取りまとめ報告(一括報告))のとおり報告省令別紙様式第4による報告も可能です。

2−4 取りまとめ報告(一括報告)

 「支払等に関する報告」を必要とする場合には、原則として、一度の支払もしくは一度の支払の受領ごとに所定の「支払等報告書」を提出する必要があります。しかしながら、報告者の負担軽減を図るため、銀行等を経由する支払等の報告については、事前に財務大臣への通知を行うことにより、支払等を取扱った銀行等ごとに1か月間の支払等の全部または一部を取りまとめ、報告省令別紙様式第4による報告書1通を作成し、当該支払等をした日の属する月の翌月10日までに当該取扱い銀行等に提出する扱いが認められています。
 また、銀行等を経由しない支払等についても、1か月間の支払等の全部または一部を取りまとめ、報告省令別紙様式第2による報告書1通を作成し、当該支払等をした日の属する月の翌月20日までに日本銀行に提出する扱いが認められています(ただし、事前に財務大臣への通知を行う必要はありません)。
 取りまとめ報告(一括報告)に使用する「支払等報告書」の用紙が必要な方は、「報告書様式および提出要領等のダウンロード」をクリックしてください。当該項目が画面に表示されますので、その指示に従って必要な用紙を出力してください。なお、一括報告についてのご質問をなさりたい方は、「こちら」をクリックしてください。「外為法の報告書等に関する照会先一覧」が画面に表示されますので、その指示に従って、担当部署に電話でお問合わせください。

(注)一括報告は、「取引に関する報告」においても、資本取引や対外直接投資の報告で認められています。しかしながら、その対象となる報告者は銀行等、証券会社や特定の届出を行ったもの※に限られています。

※外為法第55条の3第3項に規定する資本取引の相手方の報告不要の届出をしたもの。

2−5 報告が不要になる場合

 報告者の負担軽減を図るため、「取りまとめ報告」の扱いが認められているほか、取引や支払等であっても小規模なものについては、「取引に関する報告」および「支払等に関する報告」そのものを提出不要にしているものがあります。
 報告が不要になる取引や支払等の事例は次のとおりです。なお、報告が不要になる取引や支払等は、以下の「外国為替法令の規定」※によりそれぞれ定められています。

 報告が不要になる取引についてさらに詳しくお知りになりたい方は、「外為法の報告書についてよく寄せられる質問と回答」をクリックしてください。本ホームページに掲載されている「外為法Q&A 資本取引編」、「外為法Q&A 対内直接投資編」および「外為法Q&A 技術導入編」には、報告が不要になる取引を詳しく説明していますので、それぞれご参照ください。

※「外国為替法令の規定」
・支払等の報告 : 外為法第55条、外為令第18条の4、報告省令第1条
・資本取引の報告 : 外為法第55条の3、外為令第18条の5、報告省令第5条
・対内直接投資等の報告 : 外為法第55条の5、対内直投政令第3条第1項、対内直投命令第3条第1項、第2項
・技術導入契約の報告 : 外為法第55条の6、対内直投政令第6条の4、対内直投命令第6条の3
 報告が不要になる取引、支払等の主な事例

報告の種類 報告が不要になる支払等や取引の内容
取引に関する報告
(資本取引)
居住者間で行う外貨建預金、外貨建の金銭貸借、外貨建債務の保証
居住者間で行う外貨決済による売買(ただし、金銭債権の売買や対外支払手段の売買を外貨決済する場合を除く)
居住者・非居住者間の預金
居住者による非居住者からの円建による金銭の借入(対内直投に係る金銭の貸付を除く)
居住者による海外不動産もしくはこれに関する権利の取得
非居住者が他の非居住者から本邦不動産もしくはこれに関する権利を取得した場合
非居住者による本邦不動産もしくはこれに関する権利の取得が「自己または親族もしくは使用人その他の従業員の居住用」、「自己の事務所用」、「非営利目的の業務遂行用」である場合
(対外直接投資) 取引の金額が1億円相当額※以下のもの
(対内直接投資等) 相続・遺贈による株式等の取得
10%未満の非上場株式の取得(ただし、外国投資家の国籍が掲載国および日本、発行会社の定款上の事業目的が告示別表第二に掲載されている業種に該当する場合)
(技術導入契約の締結等) 外国企業の在日支店等が独自に開発した技術導入契約の締結等
事業の経営に関する技術の指導に係る技術導入契約の締結等
指定技術以外の技術導入契約の締結等
(注)「指定技術」とは、以下の5技術をいう(詳細は、対内直投命令別表第2参照)
(1)航空機に関する技術
(2)武器に関する技術
(3)火薬類の製造に関する技術
(4)原子力に関する技術
(5)宇宙開発に関する技術
支払等に関する報告 非居住者の、外国へ向けた支払
非居住者の、外国からの支払の受領
貨物を輸出入する者がその輸出入に直接伴ってする支払・支払の受領
3千万円相当額※以下の支払等

※ 報告の要否を確認するために取引金額または支払等の金額の外貨額を円換算する場合に使用する換算レート(為替相場)は、次のとおりです。
・支払等(銀行等を経由する支払等):
 外国通貨での支払や支払の受領で、その支払等について円貨と外国通貨の両替を行っている場合には、両替の相場により円換算する。
 支払等について両替を行わず、そのまま手持ちの外国通貨を支払った場合や、受領した外国通貨を保有している場合には、支払等を行った日の基準外国為替相場・裁定外国為替相場(いずれも6か月毎に更新される、実勢相場の平均値により算出された公定レート)により円換算する。
・支払等(銀行等を経由しない支払等):
 支払等を行った日の基準外国為替相場・裁定外国為替相場により円換算する。
・資本取引、対外直接投資、対内直接投資等、技術導入契約の締結等:
 取引を行った日の基準外国為替相場・裁定外国為替相場により円換算する。
 なお、基準外国為替相場・裁定外国為替相場をお知りになりたい方は、まず、「法・組織・業務」をクリックしてください。次に、「外為法報告書等」をクリックしてください。同ページの「基準外国為替相場・裁定外国為替相場」のうち、該当する年月(例えば2003年 4月に取引を行った場合の適用レートは、「2003年 1月」(2003年 1月から 6月までの間に適用されるレートを表示))を選択のうえ、クリックしてください。当該相場の一覧が画面に表示されます。

参考 報告書と国際収支統計との関係

 最後に、これまで説明してきました各種報告書が国際収支統計の構成項目とどのような対応関係にあるか、次表にまとめてみましたので、ご参照ください。
 各種報告書は、「国際収支統計」および「対外資産負債残高統計」を作成するうえで大変重要な資料になっています。日本銀行では、今後とも精度の高い統計の作成、維持に努めてまいりますが、それには、是非とも報告者のご協力が必要になります。したがいまして、報告者におかれましては、報告書の遅延や提出もれ等がないよう、報告期限内に報告書を日本銀行に提出(郵送)していただきますようお願いいたします。

国際収支統計の作成に使用する主な報告書等
項  目 報告書等
( )は報告書の報告省令別紙様式番号
主な報告者等
経常収支
 貿易収支
 サービス収支
  輸送

  旅行


  その他
  サービス
 所得収支








 経常移転収支
・貿易統計

・運航事業収支報告書(47、48)
・国際航空輸送事業収支報告書(45、46)
・支払又は支払の受領に関する報告書(1〜4)
・外国通貨又は旅行小切手の売買に
 関する報告書(29)
・支払又は支払の受領に関する報告書(1〜4)
・貨物の輸出入に係る保険に関する報告書(49)
・支払又は支払の受領に関する報告書(1〜4)
・利子、配当金又は手数料の支払又は
 支払の受領に関する報告書(40)
・割引の方法により発行される公債又は
 社債の保有残高に関する報告書(39)
・対外直接投資に係る外国法人の
 内部留保等に関する報告書等(50、51)
・対内直接投資等に係る本邦の会社の
 内部留保等に関する報告書等(52)
・支払又は支払の受領に関する報告書(1〜4)
・支払又は支払の受領に関する報告書(1〜4)
財務省公表資料

船会社
航空業者
取引者
銀行等

取引者
損害保険会社
取引者
銀行等、証券会社、
 保険会社、投信、金先業者
銀行等、証券会社、
 保険会社、投信
投資企業、被投資企業

被投資企業、投資企業

取引者
取引者
資本収支
 投資収支
  直接投資




  証券投資



  金融派生商品


  その他投資







  その他
  資本収支

外貨準備増減
・支払又は支払の受領に関する報告書(1〜4)
・対外直接投資に係る外国法人の
 内部留保等に関する報告書等(50、51)
・対内直接投資等に係る本邦の会社の
 内部留保等に関する報告書等(52)
・支払又は支払の受領に関する報告書(1〜4)
・証券売買契約状況等報告書(14)

・証券の取得又は譲渡に関する報告書(13)
・証券の発行又は募集に関する報告書(21)
・デリバティブの取引に関する報告書(27)

・支払又は支払の受領に関する報告書(1〜4)
・支払又は支払の受領に関する報告書(1〜4)
・海外預金の残高等に関する報告書(54)
・貸付けの実行等の状況に関する報告書
 (31、41)
・証券の条件付売買状況報告書(現先取引)
 (15の1)
・証券の貸借取引状況報告書(15の2)


・資産負債状況報告書(26)

・支払又は支払の受領に関する報告書(1〜4)
・外貨準備高
取引者
投資企業、被投資企業

被投資企業、投資企業

取引者
銀行等、証券会社、
保険会社、投信
取引者
取引者
銀行等、証券会社、
 保険会社、投信、金先業者
取引者
取引者
取引者
銀行等、保険会社

銀行等、証券会社、
保険会社、投信
銀行等、証券会社、
保険会社、投信

銀行等、証券会社、
 保険会社
取引者
財務省公表資料