国際課税の基礎

国際課税とは何か

 国際課税のアウトラインの説明です。大体の輪郭をつかんでください。

国際課税の調査能力を伸すために

 貿易業等の国際課税の分野に従事する人たちに、どのような知識やスキルが必要かピックアップしたものです。






 現在、日本で、一般的に国際課税の範囲と考えられている分野は次のとおりです。

国内源泉所得(国外源泉所得)

 国際課税の基本。全ての所得や損失を国内か国外に区分する必要がある。
 外国法人や非居住者の課税所得の範囲や内国法人(居住者)の外国税額控除の計算の基礎となる国外源泉所得の範囲を明らかにするためにも必要なもの。
 租税条約によって、その内容が変更になる場合もあるので、適用関係には注意が必要。

外国税額控除

 外国で課された租税について一定の税額控除することにより、国際的な二重課税を排除するための措置。
 日本では、内国法人(居住者)にしか認められていない。

過少資本税制

 外国法人が日本へ投資等する場合、資本を小さくして、その代わり借入金を大きくすることによって、課税所得を意識的に過少にさせることを防止させるためのもの。
 ダブルSPCへの適用の問題が出てきており新たな局面を迎えている。

タックスヘイブン税制

 実効税率が25%以下の国に、留保所得がある場合に、内国法人及び居住者の所得に加算することにより課税するもの。

移転価格税制

 多国籍企業の国際間の振替価格が第三者間であったら成立するであろう価格で取引されたものとして課税関係を再構築するもの
 わが国では、原則として流出処理されている。

租税条約

 二国間の二重課税の排除又は軽減のための取り決め。わが国では、税法に優先する。米国では、後法が前法に優先しているので、問題が続出している。

外国法人課税

 外国法人が日本へ投資等等をした場合に、どのような所得について、どのように課税されるかを規定したもの。源泉徴収だけで課税関係が終了するものと確定申告有するものとに分けて考える必要がある。
 通常は、確定申告するものだけを外国法人課税ととらえている。

海外移住者に係る年金等の税務(初出:企業年金連絡協議会

 日本に居住していない個人が、どのような所得について、どのように課税されるかを規定したもの。一定の個人については、日本に滞在していても期間が短いと非居住者とされる。
 源泉徴収だけで課税関係が終了するものと確定申告有するものとに分けて考える必要がある。
 通常は、源泉徴収だけで課税関係が終了するものを外国法人に対する課税関係を含めて非居住者課税ととらえている本も多い。

非居住者源泉課税(外国法人)

 日本から外国に支払われる一定の国内源泉所得については、その支払の際に源泉徴収義務が課されている。
源泉徴収だけにとらわれていると、確定申告の観点が忘れられていることが多い。

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