国際課税の基礎

国際課税とは何か――国際課税のアウトライン

 国際課税といっても、税法では国際課税を定義していないようです。国際取引に関わる課税関係という使われかたが一般的です。
 国際課税を題している書物等で、一般的に扱われている対象は、次のとおりです。内国法人については、日本からの対外投資等と第三国間の投資等活動をあわせたもの。外国法人(非居住者)については、日本に対する直接及び間接的な対内投資等と考えられています。
 場合によっては、各国の税制を含むことがありますが、日本語で書かれた著作物で、日本の税法の解説と同等の深度までのものは、ほとんどなく、各国税法の概要又は入門書程度のもののようです。(これらの本だけで活動をすると思わぬやけどをする可能性があります。外資系の大手会計事務所に依頼するのが賢明です。ただし、高価です。)
 投資等には直接投資等(direct investment)と間接投資等(portfolio investment)がありますが、投資等とは両者を含めた概念になります。実際の課税の対象となるのは、投資の概念を超えて多岐にわたります。
 また、個人については、年金や役務提供(給与所得)などの課税関係が追加されることになります。
 現在(13.7.14)、日本で、一般的に国際課税の範囲と考えられている分野は次のとおりです。

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国際課税の調査能力を伸ばすために――国際課税の調査とは何なのだろう。

 そもそも国際課税の定義がはっきりしていない。海外取引=国際課税であろうか?
 否。国際課税の分野は、基礎のところで概観したように、国内だけで完結する取引以外のすべてととらえるのが、現状では妥当なものではないだろうか。
 そのように考えると、日本からでていくもの(outward)、日本に入ってくるもの(inward)、そして、国外同士のもの(out to out)のもの、に分かれることになる。

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