金恩英税理士の「韓国租税情報」

法人税率をもっと引き下げて投資活性化へ

(出典:ソウル経済 2004年5月24日)

 法人税を1%引き下げた場合、設備投資が0.74%増加するという研究結果が出た。
 安韓国租税研究院研究委員は24日、財政フォーラム5月号に寄稿した『経済成長及び投資促進のための租税政策』という報告書で、韓国の去年限界有效税率は25%で、競争国である中国、シンガポール、マレーシアなどの5〜19%に比べ高いので、法人税を大幅に引き下げ、長期的な投資拡大を誘導する必要があると主張した。限界有效税率と言うのは、投資が1ウォン増加する時、税金が増える割合を現わす指標で、限界税率25%は1ウォンを投資する場合、税金が0.25ウォン付くことを意味する。
 安委員が行った統計分析の結果、限界税率が1%減少する場合、長期設備投資は0.74%増加することが明らかになったと発表した。彼は、現行の法人税率が現在の27%から来年は25%に引き下がるが、法人税率が20%以下である後進国に、租税競争をしている状況を考慮すれば、20%までに引き下げるべきであると強調した。安委員は、また、投資活性化のために税金を引き下げると、税収減少を伴うことにも繋がるので、法人税の引き下げと共に、租税減兔政策の縮小、環境税の強化、付加価値税の強化などを検討しなければならないと付け加えた。

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国民銀行の定期預金の金利が3%台に引き下げ

(出典:ソウル経済 2004年5月9日)

 国内最大銀行である国民銀行が、今週銀行の代表的な受信商品である、1年満期定期預金の金利を、年間3%台に引き下げる見込みである。銀行金利を先導している国民銀行が、1年満期定期預金の金利を年間4%以下に落とすことは、史上初めてのことで、韓国も先進国型実質金利時代に、進入する信号弾になると金融界は見ている。
 国民銀行によると、財務、個人営業、資金などの主要関連部署が参加し、13日頃財務戦略審議委員会を開き、現在年間4.0%である1年満期定期預金の金利引き下げの可否を決める予定である明らかにした。国民銀行の関係者は、「今年に入ってから市場の実勢金利が大きな幅で下落し、金利の引き下げ圧迫を受けていたが、年間4%が顧客の心理的抵抗線として作用している点を考慮、市中金利の動きを反映しなかった」といい、「しかし、対内の金利引き下げ圧迫がますます高くなってしまい、論難があってもこれからは結論を下さなければならない時点に来た」と言った。国民銀行が、定期預金の金利を年間3%台に引き下げると、実質金利はマイナスで下落するので、結局銀行にお金を預けても、利子ところか元金さえ縮む計算になる。
 一例で、定期預金の金利が年間3.9%である場合、名目利率で税金(利子所得の16.5%で計算すれば0.64%相当)が引かれ、その上、物価上昇率(1/4分期平均3.3%)を考慮すれば、実質利率はマイナス0.04%を記録するようになる。

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未提出の書類を5月までに提出すれば、源泉所得税が還付される

(出典:中央日報 2004年5月5日)

 去年の年末調整の時に、控除書類を未提出したため源泉所得税を必要以上払った者は、5月までに証憑書類を取り揃えて管轄税務署に警正請求をすれば、払い過ぎた所得税の還付を受け取ることができる。
 財政経済部は、今年から個人事業者などの所得税の申告期間(毎年5月1〜31日)の間に、給与生活者が過大に納めた所得税を、減額更正請求することができると5日に明らかにした。また、去年退職した人で、源泉所得税を多く払った人も、証憑書類を取り揃えて管轄税務署に提出すれば、所得税の還付を受けることができる。
 財政経済部は、去年税法を改訂、納税者が申告して納めた税金が、実際より多かった場合、申告期限が過ぎた後でも、2年内に管轄税務署に減額更正を請求をすれば返すことにした。また、製造業、鉱業、建設業などを営む個人事業者が、去年設備投資を行った事実があれば、投資金額の一部を特別控除してくれる特例を設け、上半期投資分は、投資金額の10%、下半期の投資分は投資額の15%を特別控除できる。
 去年下半期からは、医療業と老人福祉業も、投資税額控除を受けることができるようになった。

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景気低迷のしわ寄せ、税金の徴収が難しい

(出典:韓国経済 2004年4月30日)

 企業経営難が深刻化し、信用不良者の急増により、自動車税などの各種地方税の未納が増加する一方である。その上、健康保険料の未納も増え、その中でも、景気に敏感な自営業者などの地域加入者の、保険料未納が大きく増えている。これに従って、地方自治体は、滞納税金の取り立て機動班を立ち上げ、慢性的な滞納者の財産を差し押え競売処分するなど、滞納税金の取り立てのために積極的に動いているが、余り効果が出ていない状況である。
 今年の1分期の滞納税額の徴収額は48億ウォンで、去年同分期の56億ウォンに比べて8.6%減っている。取り立て率も93.8%で、去年同分期の95.3%より、1.5%ポイント低くなっている状況である。

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障害者の雇用義務割合、地方自治体には効き目なし

(出典:毎日新聞 2004年4月26日)

 政府が、障害者2%雇用義務の割合を守らない一般事企業に対しては、障害者雇用負担金を賦課しながら、雇用義務の割合を守らない地方自治体に対しては、雇用負担金の納付義務を兔除しているので、公平性論議の問題がおきている。
 職業再活法では、障害者の雇用促進のため、50人以上を雇用している事業体と、国家、地方自治体に対して、雇用定員の2%以上を、障害者を採用するように規定している。障害者の雇用義務人員を満たすことができない場合、事業者は障害者雇用負担金を1人当り月48万2千ウォンずつ負担させる一方、地方自治体に対しては、毎年障害者雇用計画書だけを提出するようにしているので、行政機関が障害者雇用に対し消極的であるいう指摘がでた。
 韓国障害者雇用促進公団の大邱(デク)支社の金次長は、「住民の税金だけで運営される、地方自治体に対し、障害者雇用負担金まで賦課することができないので、地方自治体に対しては雇用義務だけを課している」と明らかにした。

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支出額に代わって、所得と家族数によって所得税控除を決定

(出典:連合新聞 2004年4月12日)

 来年の年末調整の時期までに所得税の概算控除制度が導入され、支出額ではなく所得と家族数によって、所得控除の規模が決まることになる。また、誰も手軽く控除額が計算できる、算出式が用意され、概算控除方式と、現行の特別控除方式の中で、自分に有利な方法を選択する道が開かれる。
 財政経済部は、政府と学界の関係者たちが、特別控除項目を一つに統合し、所得と家族数の二つの項目だけを、変数として控除額が策定できる、新しい算式を開発していると明らかにした。現在までは、所得水準や家族数とは関係なく、控除項目の支出額の規模だけを特別控除額の対象として、所得控除額を決めていたが、控除項目がますます増えるようになり、それに伴う虚偽控除可否の確認作業が増えるようになり、そのため毎年莫大な行政力と費用がかかり、税金追徴が繰り返されるようになったということが指摘されている。政府はこれに従って、現行の特別控除額算出方式に変えるものを開発中で、現在の全国勤労者数を、いくつの所得区間で分けて、平均所得と家族数、現行の特別控除項目の支出形態などを分析している。年間所得と家族数の二つの変数で構成される算式を作って、課税対象所得と家族数を算式に入れると、自分の控除額がすぐにわかるような体制を、構築することが政府の構想である。

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ドメインも財産税を課税すべき

(出典:スポーツトゥデー 2004年4月8日)

 インターネットホームページの住所である『ドメイン名前』の取引に対しても、税金を課しなければならないという主張が申し立てられた。
 国会図書館の立法情報研究官が8日、『月刊国勢月報4月号』に寄稿した『ドメイン名前に対する課税問題』という報告書を通じて自分の主張を明らかにした。研究官は「1月現在の国内企業と個人が保有しているドメイン数は、60万8314個に達する」といい、「ドメイン名前の登録費は数万ウォンに過ぎない一方、これを販売して数千倍以上の収益を上げることができるという点で、ドメイン名前は仮想世界の不動産のような財産的価値を持っている」と指摘した。彼は、「ドメイン名前が、実際名で売買が成り立っているので、これに対する権利を財産権として認めるのが妥当である」といい「ドメイン名前を譲渡して得る所得は、所得税法第20条のその他これと類似の資産や権利の譲渡によって発生する所得の規定に当てはまることができる」と説明した。
 また、ドメイン名前を、第3者に貸与する場合は、『その他所得』として、認定しなければならないし、法人が自社のドメイン名前を登録して使う時は、登録及び維持管理費用を、税法上の費用として認めなければならないと言った。彼は、「現行の税法上、ドメイン名前の法的性格が明確ではないことを考慮し、ドメイン名前の譲渡して得た所得に対し、税金を課するためには、関連税法の改訂が必要である」と明らかにした。

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相続住宅1年以内の売買に対して重課税は不当、国税審判院決定

(出典:朝鮮日報 2004年3月29日)

 被相続人から相続された住宅を、1年内に売る場合、重課税対象にはなれないという国税審判員の決定が出た。
 国税審判員は28日、「ソウルに住むAさんが、1999年8月にご主人が死亡した後、相続されたアパートを、1年内に売却して得られた譲渡収益に対して、管轄税務署が実の取引価額を基準にして、賦課した6700万ウォンの譲渡税を取り消すべき」という決定をした。Aさんが、相続されたアパートを売ったことに対して、管轄税務署が投機的取引としてみなし、実の取引価額を基準として、譲渡税を重課したことは過ちであり、時価の70%水準である基準時価に再計算して、譲渡税を引き下げて課しなければならないという見解をだした。国税審判院当局者は、「不動産取得後1年の内に売買をすることは投機的性格は濃いが、自分の意志とは関係なく相続された住宅を1年の内に売ることは投機的性格があると見にくい」と説明した。

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外国との電子商取引、税収の損失急増?

(出典:マネートゥデー 2004年3月21日)

 インターネットを通じて、外国商品を購入することにより、来年一年だけで、6000億ウォンの税収損失が発生する予定である。これからもずっと急増する見こみで、対策用意が至急であるという主張が申し立てられた。
 韓国租税研究員の研究委員は、「外国のインターネット業社たちが国内消費者を相手に、品物を販売した後、付加価値税を払わないので、毎年数千億ウォンの税収損失が、発生している」と明らかにした。年度別の税収損失規模は2001年1080億ウォン、2002年1750億ウォン、去年2657億ウォン、今年は4107億ウォンに推計され、来年には6000億ウォンまで増えると予想された。韓国租税研究員の研究委員は、「ネット販売の取引の場合、国内不特定多数の個人が、外国のネット販売業社から、音楽ファイルや映像、物品などを購入するので、税源を捕捉しにくく、課税が成り立っていない」と指摘した。
 このような税収遺失は、「真面に税金を払う国内電子商取引業社に対し、相対的な不利益を与えることになる」といい「これからもずっと増加する電子商取引の課税体系を、一日でも早く改善しなければならない」と強調した。

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サービス業、創業から4年間は50%減税

(出典:朝鮮日報 2004年3月19日)

 来年から、保育所、養老院、屋外広告業などを創業する場合、4年間の所得に対する、税金(法人税・所得税)の半分が減税される。
 政府は19日、李憲宰副総理兼財政経済部長官の駐在で開かれた経済相懇話会で、このような『サービス産業の競争力強化方案』を決めた。財政経済部税制室長はこの日「製造業とサービス業間の差別を無くすために、創業以後4年間の所得に対して、税金の50%を減税す『「創業中小企業税額減兔対象』に映画産業、広告業、国際会議業、ホテル業、老人福祉業、保育施設業などを新たに追加した」と言った。

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事業用建物を壊して新築しても仕入税金控除は受けられない

(出典:連合ニュース 2004年3月5日)

 建物がある土地を買って、その建物を撤去し新築した場合、既存建物の取得価額と、撤去費用に対する付加価値税の、仕入税額の控除を受けることができないという解釈が出た。
 国税庁は5日、建築業者Aさんが、建物がある土地を買った後、古い建物を撤去しそこに新しい建物を新築したあと、仕入税額控除の適用可否の問い合わせに対し“付加価値税の課税事業者が建物を新築するために取得した建物を、撤去することは,土地の資本的支出に係わる仕入税額控除対象にはならない”と言う有権解釈を出した。
 国税庁関係者は、「付加価値税の課税事業に使われる財貨や用役を供給する場合は、原則的には控除対象になるが、(1)非営業用小型乗用車の購入及び維持関連税額(2)接待費関連税額(3)土地関連税額は、例外的に控除されない」と説明した。彼は「土地関連仕入税額を控除しないことは、土地を売却する時、付加価値税を賦課しないから」と、説明して「従って、関連税額を控除しないで、土地の取得原価に加算するようにしている」と付け加えた。

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免税零細事業者の税額控除に論議

(出典:朝鮮日報 2004年2月25日)

 今年初めて導入した『電子申告』の施行過程で、政府が税金を払わない10万人あまりの零細事業者に対し、1万ウォンずつの税額控除を許容していることに対して論議が上がっている。電子申告と言うのは、事業者がインターネットを活用して、所得税や付加価値税を申告する制度で、政府は電子申告を奨励するために、事業者に1万円(所得税の申告の場合は2万ウォン)の税金を、返すことになっている。
 25日財政経済部によると、今年改訂された税法によって年間売上高が2400万ウォン未満である付加価値税納付の免税業者も、インターネットを通じて付加価値税を申告する場合、1万ウォンの税金が還付されることになった。
 そこで、付加価値税の納付免税業者は、付加価値税を1ウォンも納めないのに、電子申告をしたという理由だけで、1万ウォンの税金を還付することは、国庫の無駄使いではないかと言う論議が上がっている。付加価値税を払わない零細業者が電子申告をしたという理由だけで、1万ウォンずつ税額控除の恩恵を受ける免税業者は全国的に10万人あまりあると見える。財政経済部はこれについて「事業者が電子申告をしなければ、税務署で事業場を訪問し、事業実績などを調査する費用がかかる」といい「そんな費用を考慮すれば、免税業者が自発的に電子申告をすることに対し、政府が1万ウォンずつ、インセンティブを提供するのが效率的である」と説明した。

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創業後5年間は非課税推進?

(出典:世界日報 2004年2月22日)

 李経済副総理と全国経済人連合会会長は22日、企業が創業すれば5年位税金を払わせないで、政府干渉も排除して積極育成する『創業インキュベーター制度』を活性化することに合議した。またプラントなどプロジェクト輸出支援、国家別マーケティング戦略共同樹立、政府と財界の協力チャンネル構築などにも意見を共にした。
 この副総理と川会長はこの日、京畿道容認南部カントリークラブで一緒にゴルフをする予定だったが雨が降ってこれを取り消し、朝食会懇話会を代理とした。この席でこれらは韓国や日本の景気低迷は管理型企業家たちの得勢から始まったと診断して、アメリカのビル・ゲイツみたいな創業型企業家を育成しなければならないというところ見解を一緒にした。この副総理は「管理型企業家は短期成果に重点を置くしかなくて、中長期的な経営をしにくい」と「投資成果は少なくとも4?5年が経つと現われる位今後の創業型企業家たちには、5年位洗剤側面や無干渉などで支援する方式でインキュベーションをする必要がある」と明らかにした。

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偽領収書を発行した3100人に対し税務調査実施

(出典:毎日新聞 2004年2月14日)

 国税庁は14日、偽領収書売買商である『資料商』の根を絶つために、全国の容疑者3100人に対して、税務調査を実施する予定であることを明らかにした。これと関連し、国税庁は偽領収書の発行疑い金額が、高額である常習的な容疑者104人を対象として12日から調査に取り掛かった。
 税務調査の結果、資料商として確認された者に対しては検察に告発し、これらから偽領収書を受取した者に対しては、付加価値税の仕入れ税額控除の不許、所得税、法人税の追徴などの措置を取る計画である。
 国税庁は、去年全国2069人を検察に告発し、また、偽領収書を仕入れた者に対する税務調査では26人を告発、242億ウォンの税金を追徴した。

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外資系企業への税務調査緩和へ

(出典:ファイナンシャルニュース 2004年2月8日)

 今年政府が目標としている80億ドルの外国人投資誘致を促進するために、外資系企業に対する税務調査が、大きく緩和される見こみである。
 国税庁は、「外国係企業の税務調査対象の選定基準と方向を、外国企業の税務上の苦情解消と、国内企業との差別解消に焦点を合わせて定めたことを、全国の税務署長会議が開かれる今月中旬以後発表する予定である」と8日明らかにした。国税庁関係者は「大統領に対する業務報告を通じて『投資と企業活動がしやすい税制運営』の方針を明らかにしたうえ、外国企業の税務調査の負担を減らしてあげる内容が大きい幅で盛込まれる予定である」と言った。これに従って、外国係企業に対し、移転価格の調査のための別途の税務調査は実施しないで、法人税の定期調査の時に『移転価格』の適正可否を統合的に調査するという方針などが含まれている。

『移転価格(Transfer Pricing Taxation)』というのは、外国企業が外国の特殊関係者と取り引きをする時、都合により、取引価額を正常より高い価額、または、低い価額で設定することで、多国籍企業の税負担の回避手段として利用されてきた。

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財政経済省、今年50万人の雇用創出

(出典:韓国日報 2004年1月30日)

 財政経済省は30日、報道参照資料を通じて、「企業が新規人力を1人雇う度に年間100万ウォンの税金を引き下げる雇用増大特別税額控除制度などで35万人、失業対策で15万人など、50万人の雇用創出が期待される」と明らかにした。財政経済部は、また、労動部の働き口創出努力が全方向で開かれる予定で5万名内外の雇用創出が加えられることができると強調した。
 財政経済部は特に税金減兔を通じる働き口創出が「総選を狙ってのこと」という指摘に対して「雇用安定が至急な現在の与件を勘案して労働系と財系の数順番建議を受け入れて用意したこと」と申し立てた。しかし専門家たちは「政府財政が劣悪な状況から效果島あまりない税金カードをまた動員したことは総選願うに便乗したという疑心を買うのに充分であった」と指摘した。韓国経営者総協会関係者は「今のような不景気に企業らが年間100万ウォンの税金恵沢を受けるために数千満員の人件費をかかって職員を新たに選ぶのか」と「企業には最低限税率が適用されていくら税金減兔をたくさんバッアドムゾでも出さなければならない税金(10〜15%)があるから実際活用されることは易しくない」と言った。

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付加価値税の徴収額が毎年増えている

(出典:連合新聞 2004年1月22日)

 国税庁が22日発表した国税統計年報によれば、付加価値税の年間の納付額から還付額を除いた実際税収は、1998年の15兆7068億ウォンから2002年には2倍以上の31兆6088億ウォンとして増えている。付加価値税の徴収額は1999年は20兆3690億ウォン、 1999年には23兆2120億ウォン、 2001年は25兆8千347億ウォンとなりずっと増加傾向を見せている。2002年の付加価値税は、輸入物品に課された部分が17兆143億ウォン、国内の取引分が14兆5945億ウォンで、輸入分(53.8%)が国内分(46.2%)を相変らず超過している状態である。

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外国企業本社のストックオプション、処分時の利益は課税

(出典:中央日報 2004年1月11日)

 外国係企業の国内現地法人の役員が、外国本社から受けとったストックオプションを売って得た利益は、勤労所得にあたるので税金を払わなければならないという判決が出た。
 ソウル行政法院の行政1部は11日、韓国マイクロソフト、ヤフーコリア、韓国IBMなど10社余りの外国係国内現地法人の役員168人が、180億ウォン余りの綜合所得税を取り消してくれと、27ヶ所の税務署を相手に申請した、5件の訴訟に対して全部敗訴判決を出した。裁判部は、「国内子会社の役員と外国の親会社の間に、法律的雇用関係はないが、親会社が子会社の持分を100%持った1人株主として雇用契約内容を定め、経営方針を指示するなど、実質的雇用関係にあると見える」といい、「この場合、実質課税原則上親会社が支給した給与も勤労所得に当該する」と明らかにした。採用された当時、外国本社から受けとったストックオプションを売って利益を得た原告たちは、税務署が1人当り59万で33億余ウォンの税金を課したところ「綜合所得税賦課対象ではない」と集団で訴訟をした。

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会員制ゴルフ場の特別消費税、軽減処置推進

(出典:朝鮮日報 2004年1月9日)

 会員制ゴルフ場利用客に課されている特別消費税を軽減する方案が推進されている。
 財政経済部は9日開かれた市・道の協議会で、「地方自治体が管内会員制ゴルフ場に対して、地方税を引き下げる場合、中央政府が国税である特別消費税を軽減するインセンティブを付与する計画である」と明らかにした。地方税と特別消費税が全部軽減される場合、グリーンフィーが2万~3万ウォンくらい安くなる見こみだと財政経済部は発表した。これに従って、各地方自治体が既存の会員制ゴルフ場に対して、取得税、財産税、総合土地税などの地方税を引き下げるなど、新設ゴルフ場に対して、地方税を重課税しない場合、特別消費税まで一緒に乗って軽減され、その分ゴルフ場利用料が安くなる。現在会員制ゴルフ場の特別消費税は、1人当り1万2000ウォンずつ賦課されていて、大衆ゴルフ場と済州島の会員制及び大衆ゴルフ場は、特別消費税が課されていない。
 財政経済部の朴次官補は、「ゴルフ場の税金軽減方案は、特に大都市と距離の遠い地方自治体がゴルフ場を誘致し、働き口を新たに作ることをお手助けするためのものである」と言った。

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帳簿付けなければ税金が増える

(出典:中央日報 2003年12月24日)

 来年5月の所得税の確定申告時に、売上規模が大きいながらも帳簿を付けない自営事業者等5万~6万人の税負担が大きく増える。帳簿を付けない事業者に不利益を与えて帳簿を付けるように誘導するためである。
 国税庁は帳簿を付けない、ある程度規模以上の事業者に対する所得税の賦課限度を、現在の単純経費率に算定した税金の1.2倍から1.4倍に増やすと、24日明らかにした。対象になるのは、1億5千万ウォン以上である卸・小売業者、9千万ウォン以上である製造・飲食・宿泊業者、6千万ウォン以上の売上があるサービス業者などの5万~6万人である。自営業者の所得算出方式を所得標準率(業種別で決まった所得率)から、今年からは、経費率(売上総額から決まった金額を費用として認める割合)方式に変えた。これに従って、自営業者の費用認定割合が低くなって税金が急激に増えることを阻むために、単純経費率(国税庁が認めた費用認定割合)によって計算された税金の1.2倍と、基準経費率(単純経費に事業者が証憑書類として提出した人件費、原材料費、借賃料などまで経費として認めてくれた割合)で計算した税金の中で低い金額を賦課している。しかし、決まった規模以上の売上を出しながら帳簿を付けない事業者に対しては、帳簿記帳を誘導するために単純経費率によって計算された税金の1.4倍まで課する事にしたのである。
 今年の所得税確定申告者200万人の中に、帳簿を付けない申告者は108万人で、全体事業者の半分を上回った。

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