金恩英税理士の「韓国租税情報」
自営業・中企企業、税金簡易納付制度導入
(出典:第一経済新聞 2005年3月24日)
政府と与党は24日、自営業者と中小企業を対象に、簡易納付制度の導入を推進していることを明らかにした。また、1世帯1住宅非課税政策を維持することに合意した。年間の売上高が一定規模以下である、自営業者と中小企業が、簡単に納税額の計算ができるようにするのがこの制度導入の目的である。
しかし、自営業者や中小企業が、簡易納付制度を利用し、納付額の計算を行ったのに、課税表露出によって、税負担が増えた場合には、一定期間税負担増加分を、減兔できる方案も、検討することにした。政府と与党は、引き続き国際基準に合わせ、税制を先進化する『中長期税制改革方案』を導入し、財政需要増加に備えた課税基盤拡充、社会安全網拡充支援、地方財政拡充方案などを重点推進することにした。
領収証の発行忌避店――340件受付
(出典:租税日報 2005年3月20日)
現金領収証制度が導入した以後、国税庁に340店舗が領収証発行忌避店として申告されたことが明らかになった。国税庁はこの申告の確認作業と共に、各地方庁に具体的な現場確認を指示する計画である。国税庁はこれらの領収証発行忌避店に対して、行政指導と一緒に、現金領収証発行要領に対する広報も竝行する方針である。
しかし、国税庁はこのような行政指導にもかかわらず、再び現金領収証発行忌避店として申告された場合は、税務調査対象として選定することを検討する方針であることを明らかにした。国税庁は、現金領収証加盟業店の、加盟店表示ステッカー付着に対する実態調査も行う予定である。これと関連し国税庁関係者は20日、「一部加盟店は、わざと盟店表示ステッカーを、はがす場合もあるので、継続的に行政指導を行う予定である」と言った。
不動産登録税2%から1.5%に――与・野党立法推進
(出典:韓国経済新聞 2005年3月13日)
不動産保有税制改正による、納税者の税負担を緩和するために、取引税である登録税率を引き下げる方案が推進中である。ヨルリンウリ党(与党)の李議員など与・野党議員33人は、現行の2%の不動産登録税率を1.5%にする内容の、地方税法改正法案を、13日国会に提出した。李議員は「今年からの課税標準の現実化の実現によって、登録税負担が大幅に増える結果になった」といい「地方税収入に影響がない範囲内で、登録税率を引き下げ、不動産取引の萎縮を阻まなければならない」と言った。政府も地方自治体條例改訂などを通じ、取引税を引き下げる方案を検討し、4月の臨時国会で、不動産関連税金の引き下げ問題を本格的に論議する予定である。
[財政経済部]一世帯一住宅者にも譲渡税賦課推進
(出典:韓国経済新聞 2005年3月3日)
財政経済部は、一世帯一住宅者に与えられている譲渡税の非課税の恵沢を、廃止することを検討し始めた。財政経済部は今年中に「中長期税制改革方案」を用意、現在の各種の非課税、免税制度を漸進的に縮小することにした。主要廃止検討対象としては、一世帯一住宅者の譲渡税非課税、税金優待貯金、付加価値税の簡易課税制度などが上げられた。
貧弱な社会保障財政
(出典:京郷新聞 2005年2月25日)
韓国租税研究員が初めて試みてみたという財政支出の国際比較は、意味ある統計数値を提供している。OECD会員国の財政支出を分野別で比べて見たところ、韓国の福祉財政が他の国に比べ、とても貧弱であることが明らかになった。2002年を基準に、全体財政支出のなかで、社会福祉が占める比重は、OECD会員国平均の4分の1に止まっていた。GDPで占める福祉支出の比重(2.4%)は、OECDの平均(17.6%)の8分の1に過ぎない。一方、インフラ投資、企業・農漁村サポートなどの『経済業務』の比重は、OECDの平均より2.5倍も多かった。所得再分配と直結される国家財政の運用が『成長』に偏重され、福祉を疎かだったという端的な証拠である。政府が2008年までに、福祉に対する支出を全体財政支出の増加率より、増やす予定であることを明らかにしたが、先進国と比較すると相変らず低い水準である。財政健全性を害しない範囲で、福祉財政をもっと増やし、福祉財政運用も支出よりは投資を中心とする再調整が必要である。
外国で買った製品をA/Sに出した場合の関税は
(出典:租税日報 2005年2月20日)
Aさんは、アメリカ旅行中に購入したカメラが故障したので、A/Sを受けるために、アメリカに送った。
ところが、カメラ会社側が、A/Sに費用と時間がたくさんかかるという理由で、修理をする代わりに、同じモデルの新製品を送ると言い出しだ。この場合に、輸入と見なされて、再び関税を払うことになるのか。
関税庁は、修理のために外国に送った品物が、2年以内にまた国内に搬入される場合は、修理費用と運賃などにかかった金額に対する関税さえ払えば、済むと明らかにした。しかし、物品が他の物品に入替されて国内に入る場合で、物品の価格に運賃と保険料などを合算した総価格が
15万ウォンを超えると、全体金額に対して(デジタルカメラの場合10%、一般カメラの場合20%等)がの関税が課される。ただ、15万ウォン以下で、自家使用が認められる場合は、関税が免税される。
カジノ入場料に特別消費税5万ウォン課税
(出典:租税日報 2005年2月3日)
現在特別消費税は、宝石・貴金属、ゴルフ用品、モーターボート、空調機、プラズマ方式のTV受像機、鹿茸、ロイヤルゼリー、方向用化粧品、高級写真機、高級家具、乗用車、燈油、プロパンガスなどの品目に付いている。物品に付く特別消費税と一緒に、特定の場所に付く特別消費税もある。特別な場所と言うのは競馬場、ゴルフ場、カジノ、競輪場などのギャンブル性ゲーム場を含めて、ルームサロンに代表される遊興場所などが当たる。現行では、競馬場に500ウォン、ゴルフ場に1万2000ウォン、カジノ場に5万ウォン、競輪場に200ウォンなどの特別消費税が賦課されている。また、遊興場所には料金の10%を特別消費税として課税している。
誤課税額、5年間で約2兆ウォン
(出典:東亜日報 2005年1月27日)
国税庁と関税庁が間違って課した税金が、最近5年間で、約2兆ウォンに達したことが明らかになった。27日、国税審判院によれば、二つの機関の課税処分が、2000年から2004年までの5年間で、違ったという審判院の判決を受けたことは全部で5962件、1兆9233億ウォンになった。このなかに国税庁は、1兆8548億ウォン、関税庁は685億ウォンをそれぞれ間違って、賦課をしていた。去年、納税者等が国税庁の税金賦課に不服した件数は、4746件で、前年(3890件)より22%増えた。関税庁の関連不服件数も210件から283件になり、34.8%増加した。
これに従って、審判官たちの業務量も急増している。2000年には審判官5人が1人当り680件を引き受けたが、去年には1人当り1260件を引き受けたことと現われた。
2005年の税制改正案の主な内容
(出典:韓国経済 2005年1月21日)
去年までの、勤労所得税率は所得区間別で9〜36%が適用されたが、今年度は去年より1%ポイント引下さげられ、所得金額別で8〜35%の税率になった。金額別税率は課税標準1千万ウォン以下が8%、1千万ウォン以上4千万ウォン以下が17%、4千万ウォン以上8千万ウォン以下が26%、8千万ウォン超過が35%である。財政経済部はこれに従って毎月源泉徴収される簡易税額表を21日直した。
医療費をクレジットカードで支払った場合、年間受け取る給与総額の3%を越す金額に対しては、クレジットカード控除を受けることが不可能になる。これは医療費特別控除にあたる部分で、クレジットカード控除を受ければ重複控除に当たるからである。ただし、年俸の3%以下医療費は、特別控除にならないからクレジットカード控除が可能である。
また、去年までは中古車をクレジットカードで買った場合、クレジットカード控除対象に含まれたが、今年からは除かれる。不動産購入費用、ゴルフ、コンド会員券なども同じである。
勤労者が職業訓練をするために支払った費用は、所得控除対象に含まれる。ただし、韓国産業人力公団傘下の職業専門学校、商工会議所が運営する人力開発院、地方自治体が運営する職能施設、労動部長官の指定を受けた施設や機関などを利用する時だけ所得控除対象が可能である。
夫婦中一人が税金滞納、共同財産の半分だけが差し押えの対象
(出典:朝鮮日報 2005年1月13日)
夫婦中一人が税金を滞納して、課税政府が夫婦共同所有の財産を差し押えする場合、共有財産持分の半分だけを対象に差し押えをしなければならないという判決が出た。
ソウル行政法院行政5部の金部長判事は13日、地方税滞納に対し、家の金庫に保管していた約束手形と、国民住宅債券をソウル市に差し押えされえられたナさんが、ソウル市を相手に出した差し押え処分取り消し訴訟で「被告が差し押えられた財産の中で、2分の1を越す共有財産持分権に対する差し押えは取り消す」という判決を出した。裁判所は判決文で「滞納地方税は国税徴収法によって、取り立をしなければならないが、国税徴収法では、民事執行法とは違い、夫婦共同財産を差し押える規定がないので、国税徴収法上、無形財産権(知的財産権)差し押え方式によって、共有持分だけを差し押えの対象にしなければならない」と明らかにした。
ナさんは住民税と加算金など5700余万ウォンの地方税を滞納し、去年5月ソウル市が家の金庫にあった夫婦共有財産である額面価2900万ウォンの約束手形1枚と、1万〜500万ウォンの国民住宅債券4枚を差し押えられ、訴訟を出してた。
不動産登録税率2%に引き下げ
(出典:ムトン日報 2005年1月6日)
地方税法改正案が5日公布され、不動産登録税率が3%から2%へ(個人間の取引での住宅登記の場合は1.5%)、引き下げられた。従って、アパートを5億ウォンで分譲された場合、これからは不動産登録税が1500万ウォンから1000万ウォンとなり、その分税負担が減ることになる。
また、レジデンスを判定する基準が、1世帯の住宅床面積が100坪超過で、大地面積が200坪を超過しながら建物の時価標準額が3千500万ウォンを超える住居用建物から、時価価標準額9千万ウォンを超過する住居用建物に修正された。
国会本会議、所得税法など税法改正案処理予定
(出典:租税日報 2004年12月29日)
国会は29日本会議を開催し、所得税率1%引き下げなどの内容を記した、所得税法改正案及び法人税法改正案、租税特例制限法改正案などの税法改正案を処理する予定である。
<本会議処理予定主要税法改正案要約>
・所得税法改正案―勤労者標準控除額を60万ウォンから100万ウォンに上方修正、障害者控除額を100万ウォンから200万ウォンに上向き調整。
・法人税法改正案―自己資本の4倍を超過する借入金を保有している場合、超過借入金利子に対しては費用として認められなかったが、これを廃止。
・租税特例制限法改正案―小企業に対する特別税額減兔率を10%から30%に拡大、課税標準1000億ウォン以下の一般企業の最低限税率を13%に引き下げ、不法政治資金に対して贈与税を賦課。
・酒税法改正案―小規模農業で生産する果実酒に対する酒税率を現行の30%から15%に引き下げ。
・付加価値税法改正案―飲食業または宿泊業を営む簡易課税者に対して、クレジットカードなど売上税額控除率を1.5%に上向き調整。
・証券取引税法改正案―証券取引税を申告期間内に納付しなかった場合、未申告税額の10%に相当する金額を加算税として賦課する制度新設。
・租税犯処罰法改正案―偽領収書を交付する人と、交付された人に対する処罰を、現行の2年以下の懲役から3年以下の懲役で上向き調整。
・印紙税法改正案―1万ウォン以下の商品券に対しては相変わらず非課税し、1万ウォン超過5万ウォン以下の商品巻は200ウォン、5万ウォン超過商品巻は400ウォンとして差等適用。
偽領収証を受け取るため山の奥のお寺まで
(出典:ヘラルド経済 2004年12月24日)
偽領収書の発行先として、宗教団体までが動員されている。特に山の中にあるお寺が、良心不良者の標的に浮び上がったと税務署関係者は口をそろえていう。都市内にある教会とお寺の場合、税務署職員がひんぱんに訪問するので、偽寄付金領収書が摘発される確率が高くなる。
2005年からは、100万ウォン以上の、教会、お寺などの宗教団体に対する寄付金は、5年間帳簿に記録して残すことが義務になったが、99万ウォンの寄付金領収証を発行などの脱税方法はいくらでもある。現在、寄付金で所得税の控除を受けている規模は毎年3兆5,000億ウォンほど。この中に偽領収証発行で処罰される場合は、指に数えられるほどで、実際に取り締まりにひっかかっても単純に10%の加算金が課される程度の軽い処罰で終わることが殆どである。
ストックオプションの論争
(出典:世界日報 2004年12月15日)
三星電子株価が史上最高値行進を繰り返えした4月、この会社の役員が2001年に受けたストックオプション9663株を行事し、35億ウォンほどの差益を残した。この役員が払った税金は、株式取引税の0.3%で1050万ウォンだけである。もし、建物を同期間に売買し、35億ウォンの差益を残したら、長期保有控除額を控除しても、譲渡所得税が約8億5,000万ウォンかかることになる。差益は同じでも上場株式に対する税金に比べて8億400万ウォンほどの差がある。株式譲渡差益も所得の一種であるので、所得税をかけなければならないという主張が出ている。『所得ある所に税金ある』原則に例外を置かないということである。
しかし、市民団体と学界一部の要求にもかかわらず、上場株式の譲渡差益に対する課税問題は、証券市場と経済に及ぶ影響が大きいため、熱い賛否論争問題である。賛成する人々は所得税を課税する代わりに証券取引税を廃止し、個人投資者たちの税負担を減らすことができると主張している。しかし、最近景気が沈滞し証市状況も良くないので、反対する声が目立つのも事実である。
脱税最高懲役3年刑――処罰を強化
(出典:ムドン日報 2004年12月8日)
2005年から脱税に対し最高3年以下の懲役刑を受けることになる。国会財政経済委員会租税法小委員会は6日、現行の2年以下から3年以下に上方修正する内容の租税犯処罰法改正案に暫定合意した。膨大な領収書と取引の内訳を、いちいち確認しにくいという国税行政の虚点を利用し、脱税を働き、その結果真面目な納税者の負担だけが増えていくということは、租税の公平性にかけるので、租税犯処罰法の強化の必要が指摘されてきた。
国税庁によれば、このように偽領収書を利用した脱税額が去年1兆5千539億ウォンに達したので、財政経済部は、今回の改正案の確定はまだされてないが、論難がなく原案どおり可決されるように見えると明らかにした。
保証金にも所得税と付加価値税を賦課
(出典:ハンギョレ新聞 2004年12月1日)
事務所などの事業用不動産の保証金に対しても、不動産所得税が課される。保証金で発生する利子収益を不動産所得の一部として見なすのである。利率は、1年満期の定期預金利率を適用して、国税庁長が告示する。今年は4.2%、来年には3.6%が適用される。
もし、保証金が1億ウォンなら、1年に360万ウォンの貸賃所得があると見て、ここに所得税と付加価値税が賦課されるのである。
2005年からゴルフ場の各種特典が消滅
(出典:ヘラルド経済 2004年11月30日)
韓国ゴルフ場経営協会は、最近臨時取締役会を開いて、一部のゴルフ場で、国会議員と長官、次官などの高位管理に提供して来た『会員大愚』を、廃止することを議決したと、30日明らかにした。ゴルフ場経営協会は、来年3月の定期総会でこの件を案件としてあげ、議決した後、このような慣行を廃止する方針である。
ゴルフ場経営協会によれば、1977年から長官、次官、部長判事、検事、警察幹部、そして現役軍人などに、非会員であっても、会員料金だけ受け取る会員大愚をしてきた。その後これに従わないゴルフ場もかなり出てきたが、一部は慣行として続いて来た。ゴルフ場経営協会は、「最近国税庁が非会員対する会員大愚が、接待費という有権解釈を下し、これに対する各種税金追徴に出たことが、廃止のきっかけになった」といい「時代の流れにそぐわないし、ゴルフ場に対する否定的な認識などの弊端が多く、廃止を急ぐようになった」と背景を説明した。ゴルフ場経営協会は、しかし、プロゴルフ選手と、国家代表、常駐軍、そしてゴルフ場ことに育成しているプロゴルフ志望人等に対する、入場料の割引は税務政府と協議を経って存続させる計画である。
2台以上の車保有者を対象として駐車収入は収益事業
(出典:韓国経済 2004年11月26日)
アパート入居者代表会議が、自動車を2台以上保有した家具に対して、駐車料を追加徴収した場合、収益事業として見なされて、税金を払わなければならない。
国税庁の国税税制綜合相談センターは26日、非営利法人であるAアパート入居者代表会議が1世帯2車以上保有者に対して、管理費とは別に駐車料を受け取る場合、非営利法人の収益事業に当たるのかとの議論に対して、このように有権解釈を下げた。国税庁は「住宅法58条によって、入居者から徴収する管理費は、非営利法人の非収益事に当たるが、1世帯2車保有者に対する駐車料を別途に徴収することは、法人税第3条の規定によって収益事業に当たる」と明らかにした。
国税庁は、また、アパート入居者代表会議が、団地内で簡易市場を誘致するとか、掲示板に掲示物を貼った対価に受け取る使用料も、法人税法上収益事業に当たると付け加えた。
ペットにも関税賦課
(出典:韓国日報 2004年11月15日)
外国で育てたペットを連れて帰国する場合にも、携帯品関税免税範囲(1人当り400ドル)を超過すれば、関税を払わなければならない。
旅行者携帯品課税価格を決める時は、領収証など申告人が提示する価格が、判断根拠として適用出来るが、領収証がない場合は、税関調査価格資料を基礎として物品に価格が決まることになっている。現在、旅行者携帯品の場合、400ドルを超過した分に対して、20%の簡易税率が適用される。即ち、500ドルであるペットを連れて帰国したら、20ドル(韓貨2万2000ウォン相当)の税金を払わなければならない。関税庁関係者は「ペット通関の場合は、関税より検疫手続きが、もっと重要である」と言った。
総合不動産税の施行、国税庁と行政自治部は反対
(出典:文化日報 2004年10月21日)
国税庁と行政自治部が、財政経済部に、システムの未備、租税抵抗などの各種の副作用を理由に、総合不動産税の直接的な賦課・取り立てに反対する内容の対外秘公文書を、送ったことが確認された。総合不動産税の施行に対し、税金を直接、賦課・取り立てをしなければならない、当事者が難色を表明しているという事実が明らかになった。国税庁は8月20日、総合不動産税の、『地方自治体の委託賦課・取り立ての検討』という公文書で、課税根拠資料の未保有、電算課税資料の間違いによる不実課税の多数発生憂慮、納税者の不服に対する解決手続きに対する所用時間、莫大な行政力所要などの理由を挙げ、直接的な取り立てに反対を表明した。
国税庁は、建物財産税の電算資料のなかで、事実と違う部門が30%に達するなど、間違いが少なくないと自認した。国税庁はこれに従って、不実課税が発生すれば、国税庁に対する信頼喪失につながって他の国税業務執行にも、莫大な差し支えをもたらすはずだといい、また、この税制の全体的な管理のためには、1900人程の追加人力など、莫大な行政力と予算が必要になると指摘した。
行政自治部も8月19日『保有税制改編方案関連意見通報』という公文書で、総合不動産税の、賦課・取り立ての過程で、租税抵抗など各種の問題点が予想されるが、それに対する能動的な対応が難しいと、取り立てに反対意見を表明した。これについて李財政経済部税制室長は、「国税庁と行政自治部が提起した問題点は、総合不動産税の根本を揺らすことではない」といい「実際にそんなに深刻な問題ではない」と言った。