財務省組織規則


(平成十三年一月六日財務省令第一号)


最終改正:平成一七年一二月二六日財務省令第八八号


(最終改正までの未施行法令)
平成十七年十二月二十六日財務省令第八十八号 (未施行)

 



 国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)、財務省設置法 (平成十一年法律第九十五号)及び財務省組織令 (平成十二年政令第二百五十号)の規定に基づき、並びに財務省設置法 及び財務省組織令 を実施するため、財務省組織規則を次のように定める。


 第一章 本省
  第一節 内部部局
   第一款 大臣官房(第一条―第八条)
   第二款 主計局(第九条―第十三条)
   第三款 主税局(第十四条―第十五条)
   第四款 関税局(第十六条―第二十一条)
   第五款 理財局(第二十二条―第三十一条)
   第六款 国際局(第三十二条―第三十五条)
  第二節 施設等機関
   第一款 財務総合政策研究所(第三十六条―第六十三条)
   第二款 会計センター(第六十四条―第七十六条)
   第三款 関税中央分析所(第七十七条―第八十二条)
   第四款 税関研修所(第八十三条―第百一条)
  第三節 削除
  第四節 地方支分部局
   第一款 財務局及び福岡財務支局
    第一目 福岡財務支局の所掌事務等(第百八十二条―第百九十三条)
    第二目 部の所掌事務等(第百九十四条―第百九十七条)
    第三目 特別な職の設置等(第百九十八条―第二百条)
    第四目 総務部の内部組織等(第二百一条―第二百十五条の二)
    第五目 理財部の内部組織(第二百十六条―第二百三十四条)
    第六目 管財部、管財第一部及び管財第二部の内部組織(第二百三十五条―第二百五十二条)
    第七目 財務事務所(第二百五十三条―第二百六十条)
    第八目 出張所(第二百六十一条)
   第二款 税関
    第一目 部の所掌事務(第二百六十二条―第二百六十五条)
    第二目 特別な職の設置等(第二百六十六条―第二百六十七条)
    第三目 総務部の内部組織(第二百六十八条―第二百八十七条)
    第四目 監視部の内部組織(第二百八十八条―第三百四条)
    第五目 業務部の内部組織(第三百五条―第三百二十八条)
    第六目 調査保税部の内部組織(第三百二十九条―第三百四十二条)
    第七目 支署、出張所及び監視署(第三百四十三条)
   第三款 沖縄地区税関
    第一目 内部組織(第三百四十四条―第三百七十九条)
    第二目 支署、出張所及び監視署(第三百八十条)
 第二章 国税庁
  第一節 内部部局
   第一款 特別な職の設置等(第三百八十一条―第三百八十二条)
   第二款 課の設置等
    第一目 長官官房(第三百八十三条―第三百九十一条)
    第二目 課税部(第三百九十二条―第三百九十七条)
    第三目 徴収部(第三百九十八条―第四百条)
    第四目 調査査察部(第四百一条―第四百三条)
   第三款 課の内部組織等
    第一目 長官官房(第四百四条―第四百六条)
    第二目 課税部及び徴収部(第四百七条―第四百十条)
    第三目 調査査察部(第四百十一条―第四百十三条)
  第二節 施設等機関
   第一款 削除
   第二款 税務大学校(第四百二十五条―第四百四十二条)
  第三節 地方支分部局
   第一款 国税局
    第一目 部の設置等(第四百四十三条―第四百四十九条)
    第二目 特別な職の設置等(第四百五十条―第四百五十二条)
    第三目 総務部の内部組織(第四百五十三条―第四百六十六条の二)
    第四目 課税部、課税第一部及び課税第二部の内部組織(第四百六十七条―第四百八十六条)
    第五目 徴収部の内部組織(第四百八十七条―第四百九十八条)
    第六目 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部の内部組織(第四百九十九条―第五百十八条)
   第二款 沖縄国税事務所(第五百十九条―第五百四十三条)
   第三款 税務署
    第一目 国税局の管轄区域内に置かれる税務署(第五百四十四条―第五百五十六条)
    第二目 沖縄国税事務所の管轄区域内に置かれる税務署(第五百五十七条―第五百六十九条)
 第三章 財務省顧問、財務省参与及び財務省参事(第五百七十条)
 第四章 雑則(第五百七十一条)
 附則

   第一章 本省

    第一節 内部部局

     第一款 大臣官房


(企画官及び専門調査官)
第一条  大臣官房に、企画官二十二人以内及び専門調査官七人以内を置く。
2  企画官は、命を受けて、大臣官房の特定の課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。
3  専門調査官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち重要な専門的事項を処理する。

(財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事調査官)
第二条  秘書課に、財務官室並びに首席監察官一人、監察官八人(うち七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び人事調査官一人を置く。
2  財務官室は、財務官の事務を整理する。
3  財務官室に、室長を置く。
4  首席監察官は、命を受けて、本省の内部部局及び施設等機関所属職員の服務に関する監察を行い、並びに監察官の行う事務を総括する。
5  監察官は、命を受けて、前項に規定する監察を行う。
6  人事調査官は、命を受けて、財務省の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する事務並びに栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関する事務のうち専門的事項を処理する。

(企画調整室、情報公開・個人情報保護室、広報室、政策評価室及び情報管理室並びに国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官及び能率専門官)
第三条  文書課に、企画調整室、情報公開・個人情報保護室、広報室、政策評価室及び情報管理室並びに国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官及び能率専門官それぞれ一人を置く。
2  企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務省の所掌事務に関する総合調整に関する事務のうち特に重要な個別事項についての調整に関すること。
二  財務省の機構及び定員に関すること。
三  財務省の行政の考査に関すること。
3  企画調整室に、室長を置く。
4  情報公開・個人情報保護室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二  財務省の保有する情報の公開に関すること。
三  財務省の保有する個人情報の保護に関すること。
5  情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。
6  広報室は、広報に関する事務をつかさどる。
7  広報室に、室長を置く。
8  政策評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二  独立行政法人評価委員会の庶務に関すること(農林漁業信用基金分科会、通関情報処理センター分科会、造幣局分科会、国立印刷局分科会、日本万国博覧会記念機構分科会及び酒類総合研究所分科会に係るものを除く。)。
9  政策評価室に、室長を置く。
10  情報管理室は、財務省の情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
11  情報管理室に、室長を置く。
12  国会連絡調整官は、命を受けて、国会との連絡事務に関し、調整を行い、その他重要事項を処理する。
13  広報企画専門官は、命を受けて、広報に関する事務のうち重要事項についての調査及び企画その他専門的事項を処理する。
14  行政相談官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する相談及び苦情に関する事務を処理する。
15  能率専門官は、命を受けて、財務省の事務能率の増進に関する事務を処理する。

(管理室及び会計調査官)
第四条  会計課に、管理室及び会計調査官一人を置く。
2  管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務省所管の国有財産の管理に関すること。
二  財務省の職員(財務省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
三  財務省所管の建築物の営繕に関すること。
四  庁内の管理に関すること。
3  管理室に、室長を置く。
4  会計調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。

(業務調整室)
第五条  地方課に、業務調整室を置く。
2  業務調整室は、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務(沖縄総合事務局にあっては、財務局において所掌することとされている事務に限る。以下この条において同じ。)の運営に関する総合的監督に関する事務のうち次の各号に掲げるもの並びに財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関する事務をつかさどる。
一  財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的考査に関すること。
二  財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
三  財務局の情報システムの整備及び管理に関すること。
3  業務調整室に、室長及び業務調整官六人以内(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4  業務調整官は、命を受けて、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的考査、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する企画及び立案並びに調整、財務局の情報システムの整備及び管理並びに財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関する事務のうち専門的事項を処理する。

(調査企画官、調査統計官及び研究分析官)
第六条  総合政策課に、調査企画官一人、調査統計官九人以内及び研究分析官一人を置く。
2  調査企画官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項についての企画及び立案に当たる。
一  内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。
二  内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
三  財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
3  調査統計官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
一  内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。
二  財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
4  研究分析官は、命を受けて、内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関する事務を処理する。

(公庫等実地監査官、地震保険計理官及び地震保険監査官)
第七条  政策金融課に、公庫等実地監査官二人以内、地震保険計理官一人及び地震保険監査官三人以内を置く。
2  公庫等実地監査官は、命を受けて、国際協力銀行法 (平成十一年法律第三十五号)第五十三条第一項 、日本政策投資銀行法 (平成十一年法律第七十三号)第五十条第一項 、国民生活金融公庫法 (昭和二十四年法律第四十九号)第三十条第一項 、住宅金融公庫法 (昭和二十五年法律第百五十六号)第三十二条第一項 、農林漁業金融公庫法 (昭和二十七年法律第三百五十五号)第三十条第一項 、中小企業金融公庫法 (昭和二十八年法律第百三十八号)第三十一条第一項 、公営企業金融公庫法 (昭和三十二年法律第八十三号)第三十七条第一項 、沖縄振興開発金融公庫法 (昭和四十七年法律第三十一号)第三十三条第一項 、商工組合中央金庫法 (昭和十一年法律第十四号)第四十三条 、奄美群島振興開発特別措置法 (昭和二十九年法律第百八十九号)第二十二条第一項 、独立行政法人農林漁業信用基金法 (平成十四年法律第百二十八号)第二十条第一項 、独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (平成十四年法律第百四十七号)第二十六条第一項 、独立行政法人情報通信研究機構法 (平成十一年法律第百六十二号)第十九条第一項 並びに独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項 (独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人情報通信研究機構に対する検査に限る。)の規定に基づく監査を実施する。
3  地震保険計理官は、命を受けて、地震再保険事業及び地震再保険特別会計の経理に関する事務のうち地震保険の計理に関する事務を処理する。
4  地震保険監査官は、命を受けて、地震保険に関する法律 (昭和四十一年法律第七十三号)第九条 の規定に基づく監査を実施する。

(機構業務室)
第八条  信用機構課に、機構業務室を置く。
2  機構業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
二  保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
三  投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
四  金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、法令に基づき財務省に属させられた事務のうち加入者保護信託(社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項 に規定する加入者保護信託をいう。)の適正な運営の確保に関すること。
3  機構業務室に、室長を置く。
     第二款 主計局


(主計企画官、上席予算実地監査官及び予算実地監査官)
第九条  主計局に、主計企画官三人以内並びに上席予算実地監査官一人(予算実地監査官をもって充てられるものとする。)及び予算実地監査官六人以内を置く。
2  主計企画官は、命を受けて、主計局の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
3  上席予算実地監査官は、命を受けて、主計監査官のつかさどる職務を助け、及び予算実地監査官の行う事務を総括する。
4  予算実地監査官は、命を受けて、主計監査官のつかさどる職務を助ける。

(主計事務管理室)
第十条  総務課に、主計事務管理室を置く。
2  主計事務管理室は、国の予算及び決算の作成事務の電子情報処理組織による処理に関する専門的事項をつかさどる。
3  主計事務管理室に、室長並びに上席主計事務専門官一人(主任主計事務専門官をもって充てられるものとする。)及び主任予算事務専門官五人以内を置く。
4  上席主計事務専門官は、命を受けて、国の予算及び決算の作成事務の電子情報処理組織による処理に関する専門的事項を処理し、及び主任主計事務専門官の行う事務を総括する。
5  主任主計事務専門官は、命を受けて、前項に規定する事項を処理する。

(法規調査官及び会計制度調査官)
第十一条  法規課に、法規調査官及び会計制度調査官それぞれ一人を置く。
2  法規調査官は、命を受けて、財政に関する制度の調査その他専門的事項を処理する。
3  会計制度調査官は、命を受けて、会計に関する制度の調査その他専門的事項を処理する。

(給与調査官、共済調査官、共済計理官及び共済監査官)
第十二条  給与共済課に、給与調査官、共済調査官、共済計理官及び共済監査官それぞれ一人を置く。
2  給与調査官は、命を受けて、給与共済課の所掌事務のうち国家公務員等の給与に関する調査その他専門的事項を処理する。
3  共済調査官は、命を受けて、国家公務員共済組合制度の調査その他専門的事項を処理する。
4  共済計理官は、命を受けて、国家公務員共済組合制度に関する事務のうち給付に要する費用の算定方法その他共済の計理に関する事務を処理する。
5  共済監査官は、命を受けて、国家公務員共済組合制度に関する事務のうち国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)第百十六条第三項 の規定に基づく監査又は同法第百十七条 の規定に基づく検査を実施する。

(財政調査官)
第十三条  調査課に、財政調査官一人を置く。
2  財政調査官は、命を受けて、内外財政の制度及び運営に関する調査その他専門的事項を処理する。
     第三款 主税局


(主税企画官)
第十四条  総務課に、主税企画官二人及び税制第一課に、主税企画官一人を置く。
2  主税企画官は、命を受けて、総務課又は税制第一課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

(主税調査官)
第十五条  総務課に、主税調査官一人を置く。
2  主税調査官は、命を受けて、内国税に共通する重要事項の調査その他内国税に関する専門的事項を処理する。
     第四款 関税局


(事務管理室)
第十六条  総務課に、事務管理室を置く。
2  事務管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  独立行政法人通関情報処理センターの行う国際貨物業務の電子情報処理組織による処理に関すること。
二  独立行政法人評価委員会通関情報処理センター分科会の庶務に関すること。
三  税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する調査、企画及び調整を行うこと。
3  事務管理室に、室長及び電算システム専門官一人を置く。
4  電算システム専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち第二項第三号に掲げる事務その他専門的事項を処理する。

(税関考査管理室)
第十七条  管理課に、税関考査管理室を置く。
2  税関考査管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  税関の職員の服務についての考査に関する事務の調整に関すること。
二  税関行政の考査に関する事務の調整に関すること。
3  税関考査管理室に、室長及び税関考査官九人以内を置く。
4  税関考査官は、命を受けて、税関の職員の服務についての考査及び税関行政の考査に関する事務の調整を行う。

(税関調査室及び経済連携室並びに特殊関税専門官、原産地規則専門官及び国際協力専門官)
第十八条  関税課に、税関調査室及び経済連携室並びに特殊関税専門官、原産地規則専門官及び国際協力専門官それぞれ一人を置く。
2  税関調査室は、税関行政に関する制度の基礎となる事項の調査及び研究に関する事務をつかさどる。
3  税関調査室に、室長を置く。
4  経済連携室は、二国間の経済上の連携に係る関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
5  経済連携室に、室長を置く。
6  特殊関税専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち特殊関税に関する調査その他専門的事項を処理する。
7  原産地規則専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち原産地規則に関することその他専門的事項を処理する。
8  国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力に関することその他専門的事項を処理する。

(密輸情報専門官)
第十九条  監視課に、密輸情報専門官一人を置く。
2  密輸情報専門官は、命を受けて、監視課の所掌事務のうち犯則事件に関する情報の収集及び分析その他専門的事項を処理する。

(関税分類調査官及び知的財産専門官)
第二十条  業務課に、関税分類調査官及び知的財産専門官それぞれ一人を置く。
2  関税分類調査官は、命を受けて、業務課の所掌事務のうち関税率表の品目分類に関する調査その他専門的事項を処理する。
3  知的財産専門官は、命を受けて、業務課の所掌事務のうち特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害するおそれがある貨物に関する調査その他専門的事項を処理する。

(保税調査官)
第二十一条  調査保税課に、保税調査官一人を置く。
2  保税調査官は、命を受けて、調査保税課の所掌事務のうち保税地域に関する調査その他専門的事項を処理する。
     第五款 理財局


(訟務専門官)
第二十二条  理財局に、訟務専門官二人以内を置く。
2  訟務専門官は、命を受けて、国有財産に関する訴訟及び非訟事件に関する専門的事項を処理する。

(調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官)
第二十三条  総務課に、調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官一人を置く。
2  調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  公共債に係る政策一般及び国内資金需給に関する総合的な調査、企画及び立案を行うこと。
二  日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)。
3  調査室に、室長を置く。
4  たばこ塩事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
二  日本たばこ産業株式会社の行う業務に関すること。
三  独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の行う業務に関すること(国税庁の所掌に属するものを除く。)。
四  財政制度等審議会たばこ事業等分科会の庶務に関すること。
5  たばこ塩事業室に、室長を置く。
6  理財調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。

(通貨企画調整室及び国庫調査官)
第二十四条  国庫課に、通貨企画調整室及び国庫調査官一人を置く。
2  通貨企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  通貨制度の企画及び立案に関すること。
二  貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
三  日本銀行券に関すること。
四  独立行政法人評価委員会の造幣局分科会及び国立印刷局分科会の庶務に関すること。
3  通貨企画調整室に、室長を置く。
4  国庫調査官は、命を受けて、国庫課の所掌事務のうち国庫収支に関する調査その他専門的事項を処理する。

(国債企画官及び国債調査官)
第二十五条  国債企画課に、国債企画官及び国債調査官それぞれ一人を置く。
2  国債企画官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
3  国債調査官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち国債整理基金の管理及び運用に関する調査その他専門的事項を処理する。

(市場分析官)
第二十六条  国債業務課に、市場分析官一人を置く。
2  市場分析官は、命を受けて、国債業務課の所掌事務のうち国債市場の動向その他の国債の発行、償還及び利払の実施に影響を及ぼす事項についての調査及び分析に関する事務を処理する。

(資金企画室並びに財政投融資企画官及び財政投融資調査官)
第二十七条  財政投融資総括課に、資金企画室並びに財政投融資企画官及び財政投融資調査官それぞれ一人を置く。
2  資金企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財政融資資金の管理及び運用に係る資産及び負債に関する総合的な調査、企画及び研究を行うこと。
二  財政融資資金特別会計の負担に係る融通証券及び一時借入金の調整に関すること。
三  財政融資資金の運用としての有価証券の引受け、応募、買入れ、売却又は貸付けに関すること。
四  財政融資資金預託金の受払に関すること。
3  資金企画室に、室長を置く。
4  財政投融資企画官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
5  財政投融資調査官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち財政融資資金の管理及び運用に関する調査、財政投融資資金全体の執行関係に関する調査その他専門的事項を処理する。

(国有財産情報室)
第二十八条  国有財産企画課に、国有財産情報室を置く。
2  国有財産情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること(管理課の所掌に属するものを除く。)。
二  国有財産に関する情報の提供に関すること。
3  国有財産情報室に、室長を置く。

(国有財産有効利用推進室並びに国有財産調整官、宿舎技術専門官及び国有財産監査指導官)
第二十九条  国有財産調整課に、国有財産有効利用推進室並びに国有財産調整官一人、宿舎技術専門官一人及び国有財産監査指導官六人以内を置く。
2  国有財産有効利用推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国有財産の有効利用の推進に関する必要な調整に関すること。
二  国有財産の監査に関すること。
3  国有財産有効利用推進室に、室長を置く。
4  国有財産調整官は、命を受けて、国有財産調整課の所掌事務のうち国有財産の管理及び処分に関する必要な調整その他専門的事項を処理する。
5  宿舎技術専門官は、命を受けて、国家公務員宿舎の設置に関する事務のうち宿舎の建設に関する技術的研究その他専門的事項を処理する。
6  国有財産監査指導官は、命を受けて、国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第十条第一項 若しくは第四項 又は国有財産法施行令 (昭和二十三年政令第二百四十六号)第六条第九項 、国家公務員宿舎法 (昭和二十四年法律第百十七号)第六条第二項 (合同宿舎の監査を含む。)並びに国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令二百六十四号)第十三条第二項 の規定に基づく監査の実施に関し、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の指導を行う。
7  国有財産監査指導官は、命を受けて、前項に規定する監査を実施する。

(国有財産審理室及び特定国有財産整備室並びに国有財産評価指導官)
第三十条  国有財産業務課に、国有財産審理室及び特定国有財産整備室並びに国有財産評価指導官三人以内を置く。
2  国有財産審理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務省所管の普通財産並びに当該普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品の管理及び処分に関する必要な審理を行うこと。
二  国有財産の評価鑑定に関する必要な審理を行うこと。
3  国有財産審理室に、室長を置く。
4  特定国有財産整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 (昭和三十二年法律第百十五号)第五条 に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
二  特定国有財産整備特別会計の経理に関すること。
三  特定国有財産整備特別会計に属する普通財産の管理及び処分に関すること。
5  特定国有財産整備室に、室長を置く。
6  国有財産評価指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
一  国有財産の評価鑑定に関し、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の指導を行う。
二  前号に掲げる評価鑑定に関する事務を処理する。

(電算システム管理官及び財政融資監査官並びに財政融資実地監査官)
第三十一条  管理課に、電算システム管理官一人及び財政融資監査官一人並びに財政融資実地監査官二十五人以内(うち二十一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2  電算システム管理官は、命を受けて、管理課の所掌事務のうち電子情報処理組織による処理に関する調査その他専門的事項を処理する。
3  財政融資監査官は、命を受けて、財政融資資金の融通先における資金の使用状況の調査及び実地監査に関する事務を処理する。
4  財政融資実地監査官は、財政融資監査官の命を受けて、前項に規定する調査及び実地監査を実施する。
     第六款 国際局


(外国為替室及び為替実査室並びに主任為替実査官及び為替実査官)
第三十二条  調査課に、外国為替室及び為替実査室並びに主任為替実査官一人及び為替実査官七人以内(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2  外国為替室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  外国為替業務に関する調査及び研究に関すること。
二  財務省の所掌事務に係る外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)に関する制度の企画及び立案に関すること。
三  国際局の所掌事務に係る法令及び外国との協定に関する資料の収集及び整備に関すること。
四  対外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通貨の指定に関すること。
五  財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(為替市場課の所掌に属するものを除く。)。
六  外国為替及び外国貿易法第三十条第一項 に規定する技術導入契約の締結等及び外国投資家による同法第二十六条第二項 に規定する対内直接投資等の管理及び調整に関すること。
七  外国政府の不動産に関する権利の取得の審査に関すること。
八  外国為替に関する統計に関すること。
九  本邦からの海外投融資に関すること(開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
十  金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成十四年法律第三十二号)第二条第三十九号に規定する両替業務を行う者に関すること(為替実査室の所掌に属するものを除く。)。
3  外国為替室に、室長を置く。
4  為替実査室は、外国為替及び外国貿易法第六十八条第一項 及び金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項 の規定に基づく検査に関する事務をつかさどる。
5  為替実査室に、室長を置く。
6  主任為替実査官は、命を受けて、第四項の検査を実施し、並びに為替実査官の行う事務を整理する。
7  為替実査官は、命を受けて、第四項の検査を実施する。

(国際調整室及び地域協力企画官)
第三十二条の二  地域協力課に、国際調整室及び地域協力企画官一人を置く。
2  国際調整室は、外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する国際会議に係る重要な事項に関する事務をつかさどる。
3  国際調整室に、室長を置く。
4  地域協力企画官は、命を受けて、地域協力課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

(国際収支室並びに資金運用調査官及び国際市場調査官)
第三十三条  為替市場課に、国際収支室並びに資金運用調査官及び国際市場調査官それぞれ一人を置く。
2  国際収支室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国際収支及び国際貸借の調整に関すること。
二  国際収支及び国際貸借に関する統計(外貨準備に関するものを除く。)に関すること。
三  国際収支及び国際貸借に関する調査及び研究に関すること。
3  国際収支室に、室長を置く。
4  資金運用調査官は、命を受けて、為替市場課の所掌事務のうち外国為替資金の管理及び運営に関する調査その他専門的事項を処理する。
5  国際市場調査官は、命を受けて、為替市場課の所掌事務のうち外国為替相場の決定及び安定に影響を及ぼす内外の資金移動(オフ・バランス取引に係るものを含む。)に関する調査その他専門的事項を処理する。

(開発金融専門官)
第三十四条  開発政策課に、開発金融専門官一人を置く。
2  開発金融専門官は、命を受けて、開発政策課の所掌事務のうち本邦からの海外投融資のうち経済開発に係るものに関する調整その他専門的事項を処理する。

(開発企画官)
第三十五条  開発機関課に、開発企画官一人を置く。
2  開発企画官は、命を受けて、開発機関課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
    第二節 施設等機関

     第一款 財務総合政策研究所


(財務総合政策研究所の位置)
第三十六条  財務総合政策研究所は、東京都に置く。

(所長及び次長)
第三十七条  財務総合政策研究所に、所長及び次長四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2  所長は、財務総合政策研究所の事務を掌理する。
3  次長は、所長を助け、財務総合政策研究所の事務を整理する。
4  所長は、非常勤とすることができる。

(財務総合政策研究所に置く部等)
第三十八条  財務総合政策研究所に、総務室及び次の四部を置く。
  研究部
情報システム部
調査統計部
研修部

(総務室の所掌事務)
第三十九条  総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  所長の官印及び庁印の保管に関すること。
二  職員の人事に関すること。
三  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四  会計に関すること。
五  物品の管理に関すること。
六  前各号に掲げるもののほか、財務総合政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(研究部の所掌事務)
第四十条  研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な調査及び研究並びにこれらの成果の発表を行うこと。
二  前号の調査及び研究に係る国際交流に関する事務を行うこと。
三  財務省の所掌事務に係る国際協力を行うこと。
四  財政経済理論に関し、職員の研修を行うこと。

(国際交流室並びに総括主任研究官及び主任研究官)
第四十一条  研究部に、国際交流室並びに総括主任研究官三人及び主任研究官六人以内(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

第四十二条  削除

(国際交流室の所掌事務)
第四十三条  国際交流室は、第四十条第二号及び第三号に掲げる事務をつかさどる。
2  国際交流室に、国際交流専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
3  国際交流専門官は、命を受けて、第四十条第二号及び第三号に掲げる事務のうち専門的事項を処理する。

(総括主任研究官及び主任研究官の職務)
第四十四条  総括主任研究官は、命を受けて、第四十条第一号及び第四号に掲げる事務を行い、及び主任研究官の行う事務を総括する。
2  総括主任研究官のうち一人は、命を受けて、前項に規定する事務の連絡調整に関する事務を行う。
3  主任研究官は、命を受けて、第四十条第一号及び第四号に掲げる事務を行う。

(情報システム部の所掌事務)
第四十五条  情報システム部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な資料及び情報の収集及び分析並びに情報処理のシステム化(調査統計部の所掌に属するものを除く。)に関する事務を行うこと。
二  財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な統計資料の収集整理並びに歴史的な資料の収集及び分析並びにこれらに関する印刷物の頒布及び刊行を行うこと。
三  財務省の所掌事務に関し必要な図書の収集及び管理並びに国立国会図書館支部財務省図書館に関する事務を処理すること。

(主任調査官)
第四十六条  情報システム部に、主任調査官四人以内を置く。
2  主任調査官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行う。

(調査統計部の所掌事務)
第四十七条  調査統計部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  内外財政経済に関する基礎的又は総合的な統計を作成すること。
二  法人企業統計を作成すること。
三  財務総合政策研究所の所掌に係る電子計算組織による事務処理(次号において「電子計算処理」という。)に関し、企画及び立案をすること。
四  電子計算処理のためのシステムの設計及びプログラムの作成に関する事務を行うこと。

(調査統計部に置く課)
第四十八条  調査統計部に、次の二課を置く。
  調査統計課
電子計算システム課

(調査統計課の所掌事務)
第四十九条  調査統計課は、第四十七条第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。

(電子計算システム課の所掌事務)
第五十条  電子計算システム課は、第四十七条第三号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
2  電子計算システム課に、電算機専門官一人を置く。
3  電算機専門官は、命を受けて、第四十七条第三号及び第四号に掲げる事務のうち専門的事項を処理する。

(研修部の所掌事務)
第五十一条  研修部は、本省及び財務局の職員(沖縄総合事務局において、財務局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。以下この款において同じ。)に対して、本省及び財務局の所掌事務に従事するために行う研修(研究部の所掌に属するものを除く。以下第五十三条及び第五十四条において「研修」という。)に関する事務をつかさどる。

(研修部に置く課)
第五十二条  研修部に、次の二課を置く。
  企画課
教務課

(企画課の所掌事務)
第五十三条  企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  研修施設(研修支所に係るものを除く。)の管理に関する事務を行うこと。
二  研修(研修支所において行うものを含む。次号において同じ。)の実施に関し、企画及び立案を行うこと。
三  研修に必要な調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
四  教科書及び教材の作成及び頒布を行うこと。
五  研修支所の運営に関する事務を行うこと。
六  前各号に掲げるもののほか、研修部の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(教務課の所掌事務)
第五十四条  教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  研修(研修支所において行うものを除く。)を行うこと。
二  研修支所の行う研修に関する指導及び監督を行うこと。

(教官)
第五十五条  研修部及び各研修支所を通じて、教官十四人以内を置く。
2  教官は、本省及び財務局の職員に対し、職務上必要な知識を教授し、及び指導を行う。

(研修支所の名称及び位置)
第五十六条  研修支所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
北海道研修支所 札幌市
東北研修支所 仙台市
関東研修支所 さいたま市
北陸研修支所 金沢市
東海研修支所 名古屋市
近畿研修支所 大阪市
中国研修支所 広島市
四国研修支所 高松市
北九州研修支所 福岡市
南九州研修支所 熊本市
沖縄研修支所 那覇市



(研修支所の所掌事務)
第五十七条  研修支所は、財務総合政策研究所の所掌事務のうち研修支所の所在地を管轄する財務局の職員の研修に関する事務を分掌する。

(研修支所長)
第五十八条  研修支所に、支所長を置く。
2  研修支所長は、財務局長又は福岡財務支局長に対し、財務局の職員の研修に関し必要な資料又は情報の提供を求めることができる。
3  研修支所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

(幹事)
第五十九条  研修支所に、幹事十人以内を置く。
2  幹事は、研修支所長を助け、研修支所の事務を整理する。

(研修支所に置く課)
第六十条  研修支所に、研修課を置く。

(研修課の所掌事務)
第六十一条  研修課は、第五十七条に規定する事務をつかさどる。

(顧問)
第六十二条  財務総合政策研究所に、顧問を置くことができる。
2  顧問は、財務総合政策研究所の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特に定める事項の処理に当たる。
3  顧問は、非常勤とする。

(雑則)
第六十三条  この規則に定めるもののほか、財務総合政策研究所に関し必要な事項は、所長が定める。
     第二款 会計センター


(会計センターの位置)
第六十四条  会計センターは、東京都に置く。

(所長及び次長)
第六十五条  会計センターに、所長及び次長二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2  所長は、会計センターの事務を掌理する。
3  次長は、所長を助け、会計センターの事務を整理する。
4  所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

(会計センターに置く部等)
第六十六条  会計センターに、総務室及び次の三部を置く。
  管理運用部
会計管理部
研修部

(総務室の所掌事務)
第六十七条  総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  所長の官印及び庁印の保管に関すること。
二  職員の人事に関すること。
三  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四  会計に関すること。
五  物品の管理に関すること。
六  前各号に掲げるもののほか、会計センターの所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(管理運用部の所掌事務)
第六十八条  管理運用部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  電子情報処理組織(財務省組織令 (以下「令」という。)第六十八条第一項第一号 に規定する電子情報処理組織をいう。第七十条において同じ。)による国の会計事務の処理(以下この条において「会計処理」という。)の実施に関し、調査及び研究を行うこと(会計管理部の所掌に属するものを除く。)。
二  会計処理のためのシステムの設計及びプログラムの作成を行うこと。
三  会計処理の実施に関し、各省各庁との必要な調整を行うこと(会計管理部の所掌に属するものを除く。)。
四  会計処理に係る機器の操作及び管理を行うこと。

(上席会計事務専門官及び主任会計事務専門官)
第六十九条  管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官二人以内を置く。
2  上席会計事務専門官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行い、及び主任会計事務専門官の行う事務を総括する。
3  主任会計事務専門官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行う。

(会計管理部の所掌事務)
第七十条  会計管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  電子情報処理組織を使用して処理する歳入の徴収に関する事務のうち納入告知書、納付書及び督促状の送付並びに日本銀行から送付される領収済通知書の受領に関する事務を行うこと。
二  電子情報処理組織を使用して処理する歳出金の支出の決定に基づいて行う小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務を行うこと。
三  前二号に規定する事務の処理に関し、調査及び会計機関との必要な連絡調整を行うこと。

(会計事務調整官)
第七十一条  会計管理部に、会計事務調整官一人を置く。
2  会計事務調整官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行う。

(研修部の所掌事務)
第七十二条  研修部は、国の会計事務に従事する職員(政府関係機関の職員を含む。)の研修(以下第七十四条から第七十六条までにおいて「研修」という。)に関する事務をつかさどる。

(研修部に置く課)
第七十三条  研修部に、企画課及び教務課を置く。

(企画課の所掌事務)
第七十四条  企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  研修施設の管理に関すること。
二  研修の実施に関し、企画及び立案をすること。
三  研修に必要な調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
四  教科書及び教材を作成し、及び頒布すること。
五  前各号に掲げるもののほか、研修部の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(教務課の所掌事務)
第七十五条  教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  研修を行うこと。
二  会計センターに研修のため入所する職員の入所及び退所並びに研修の修了に関する事務を処理すること。

(雑則)
第七十六条  研修の実施に関する細目は、所長が定める。
     第三款 関税中央分析所


(関税中央分析所の位置)
第七十七条  関税中央分析所は、千葉県に置く。

(所長)
第七十八条  関税中央分析所に、所長を置く。
2  所長は、関税中央分析所の事務を掌理する。
3  所長は、税関長に対し、輸出入貨物の分析に関する資料又は情報の提供を求めることができる。

(関税中央分析所に置く課等)
第七十九条  関税中央分析所に、総務課並びに首席分析官及び分析指導官それぞれ一人並びに分析官七人以内並びに主任研究官一人並びに研究官三人以内を置く。

(総務課の所掌事務)
第八十条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  所長の官印及び庁印の保管に関すること。
二  職員の人事に関すること。
三  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四  会計に関すること。
五  物品の管理に関すること。
六  庁内の管理に関すること。
七  輸出入貨物の見本の整理及び保存をすること。
八  前各号に掲げるもののほか、関税中央分析所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(首席分析官、分析指導官及び分析官の職務)
第八十一条  分析官は、命を受けて、次に掲げる事務(首席分析官及び分析指導官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  輸出入貨物に関する分析のうち高度の専門技術を要するものを行うこと。
二  税関における輸出入貨物の分析に関し、指導を行うこと。
2  分析指導官は、命を受けて、前項に規定する事務に係る指導を行い、同項各号に掲げる事務のうち特に処理を要するものとして所長が指定するものをつかさどる。
3  首席分析官は、命を受けて、第一項に規定する事務のうち特に重要なものとして、所長が指定するものをつかさどり、分析指導官及び分析官の事務を総括する。

(主任研究官及び研究官の職務)
第八十二条  研究官は、命を受けて、次に掲げる事務(主任研究官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  輸出入貨物の分析に必要な試験、研究及び調査を行うこと。
二  輸出入貨物の見本の採取方法に関し、調査及び研究を行うこと。
2  主任研究官は、命を受けて、前項に規定する事務のうち特に重要なものとして、所長が特に指定するものをつかさどり、研究官の事務を総括する。
     第四款 税関研修所


(税関研修所の位置)
第八十三条  税関研修所は、千葉県に置く。

(所長及び副所長)
第八十四条  税関研修所に、所長及び副所長一人を置く。
2  所長は、税関研修所の事務を掌理する。
3  副所長は、所長を助け、税関研修所の事務を整理する。
4  所長は、税関長に対し、次に掲げる事務に関する資料又は情報の提供を求めることができる。
一  財務省の職員に対して、税関行政に従事するため必要な研修を行うこと。
二  関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する研修に係る国際協力(以下この款において「国際協力」という。)を行うこと。
5  所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

(税関研修所に置く部等)
第八十五条  税関研修所に、総務課及び研修部を置く。

(総務課の所掌事務)
第八十六条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  所長の官印及び庁印の保管に関すること。
二  職員の人事に関すること。
三  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四  会計に関すること。
五  物品の管理に関すること。
六  庁内の管理に関すること。
七  財務省の職員に対して行う税関行政に従事するため必要な研修(以下この款において「研修」という。)に関し、研修計画(第九十八条第一号に掲げるものを除く。)の作成その他の企画及び立案をすること。
八  研修に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
九  研修に関する教科書及び教材を作成し、及び頒布すること。
十  前各号に掲げるもののほか、税関研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(研修部の所掌事務)
第八十七条  研修部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  研修を行うこと(前条第七号、第八号及び第九号に掲げるものを除く。)。
二  国際協力を行うこと。

(研修部に置く課等)
第八十八条  研修部に、教務課及び税関国際交流センター室並びに主任教官一人及び教官を置く。

(教務課の所掌事務)
第八十九条  教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  研修に関する授業計画を作成し、試験を実施すること。
二  研修に関する記録を作成し、及び保管すること。
三  前各号に掲げるもののほか、研修部の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(税関国際交流センター室の所掌事務)
第九十条  税関国際交流センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国際協力の実施に関する計画を作成すること。
二  国際協力の実施に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
三  国際協力に関する教材を作成し、及び頒布すること。
四  前各号に掲げるもののほか、国際協力の実施に関する事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(教官の職務)
第九十一条  教官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一  第八十七条第一号に掲げる事務のうち職務上の知識を教授し、及びその研究を指導すること。
二  第八十七条第二号に掲げる事務のうち必要な知識を教授し、及びその研究を指導すること。

(主任教官の職務)
第九十二条  主任教官は、命を受けて、前条に規定する事務を分掌し、及び教官の事務を総括する。

(支所の名称及び位置)
第九十三条  税関研修所の支所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
函館支所 函館市
東京支所 東京都
横浜支所 横浜市
名古屋支所 名古屋市
大阪支所 大阪市
神戸支所 神戸市
門司支所 北九州市
長崎支所 長崎市
沖縄支所 那覇市



(支所の所掌事務)
第九十四条  支所は、税関研修所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
一  第八十六条第七号の研修計画で支所において実施することとされた研修を行うこと。
二  第九十条第一号の計画で支所において実施することとされた国際協力を行うこと。

(支所長)
第九十五条  支所に、支所長を置く。
2  支所長は、税関長に対し、前条各号に掲げる事務に関する資料又は情報の提供を求めることができる。
3  支所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

(幹事)
第九十六条  各支所を通じて、幹事九人以内を置く。
2  幹事は、支所長を助け、支所の事務を整理する。

(支所に置く課等)
第九十七条  支所に、研修課及び教官を置く。

(研修課の所掌事務)
第九十八条  研修課は、第九十四条各号に掲げる事務のうち次に掲げるものをつかさどる。
一  研修計画のうち支所において実施することとされた研修の細目に関する企画及び立案をすること。
二  研修に関する授業計画を作成し、試験を実施すること。
三  研修に関する記録を作成し、及び保管すること。
四  研修及び国際協力に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
五  前各号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(教官の職務)
第九十九条  教官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一  第九十四条第一号に掲げる事務のうち職務上の知識を教授し、及びその研究を指導すること。
二  第九十四条第二号に掲げる事務のうち必要な知識を教授し、及びその研究を指導すること。

(教官の数)
第百条  第八十八条及び第九十七条の規定により置かれる教官の数は、研修部及び各支所を通じて、十四人以内とする。

(雑則)
第百一条  研修の実施に関する細目は、所長が定める。
    第三節 削除


第百二条  削除

第百三条  削除

第百四条  削除

第百五条  削除

第百六条  削除

第百七条  削除

第百八条  削除

第百九条  削除

第百十条  削除

第百十一条  削除

第百十二条  削除

第百十三条  削除

第百十四条  削除

第百十五条  削除

第百十六条  削除

第百十七条  削除

第百十八条  削除

第百十九条  削除

第百二十条  削除

第百二十一条  削除

第百二十二条  削除

第百二十三条  削除

第百二十四条  削除

第百二十五条  削除

第百二十六条  削除

第百二十七条  削除

第百二十八条  削除

第百二十九条  削除

第百三十条  削除

第百三十一条  削除

第百三十二条  削除

第百三十三条  削除

第百三十四条  削除

第百三十五条  削除

第百三十六条  削除

第百三十七条  削除

第百三十八条  削除

第百三十九条  削除

第百四十条  削除

第百四十一条  削除

第百四十二条  削除

第百四十三条  削除

第百四十四条  削除

第百四十五条  削除

第百四十六条  削除

第百四十七条  削除

第百四十八条  削除

第百四十九条  削除

第百五十条  削除

第百五十一条  削除

第百五十二条  削除

第百五十三条  削除

第百五十四条  削除

第百五十五条  削除

第百五十六条  削除

第百五十七条  削除

第百五十八条  削除

第百五十九条  削除

第百六十条  削除

第百六十一条  削除

第百六十二条  削除

第百六十三条  削除

第百六十四条  削除

第百六十五条  削除

第百六十六条  削除

第百六十七条  削除

第百六十八条  削除

第百六十九条  削除

第百七十条  削除

第百七十一条  削除

第百七十二条  削除

第百七十三条  削除

第百七十四条  削除

第百七十五条  削除

第百七十六条  削除

第百七十七条  削除

第百七十八条  削除

第百七十九条  削除

第百八十条  削除

第百八十一条  削除
    第四節 地方支分部局

     第一款 財務局及び福岡財務支局

      第一目 福岡財務支局の所掌事務等


(福岡財務支局の所掌事務)
第百八十二条  福岡財務支局は、財務局の所掌事務(金融庁の所掌事務に係るものを除く。)を分掌し、及び金融庁の所掌事務のうち法令の規定により福岡財務支局に属させられた事務をつかさどる。

(総務管理官)
第百八十三条  北陸財務局に、総務管理官一人を置く。
2  総務管理官は、命を受けて、第二百二条第一項各号及び第二項各号、第二百四条第一項各号及び第二項各号、第二百六条の二各号並びに第二百九条に規定する事務を掌理するほか、財務局の所掌事務のうち特に重要なものについての企画及び立案に参画する。

(財務主幹)
第百八十四条  福岡財務支局に、財務主幹一人を置く。
2  財務主幹は、命を受けて、第二百二条第一項各号及び第二項各号、第二百四条第一項各号及び第二項各号、第二百六条の二各号並びに第二百九条に規定する事務を掌理する。

(財務局考査官)
第百八十五条  関東財務局及び近畿財務局に、財務局考査官それぞれ一人を置く。
2  財務局考査官は、命を受けて、財務局の事務の運営に関し、財務局長の指定する事項について考査を行う。

(首席財務局監察官)
第百八十六条  関東財務局及び近畿財務局に、首席財務局監察官それぞれ一人を置く。
2  首席財務局監察官は、命を受けて、財務局の職員の服務に関する監察を行い、及び財務局監察官の行う事務を総括する。

(財務局監察官)
第百八十七条  各財務局を通じて財務局監察官十二人以内を置く。
2  財務局監察官は、命を受けて、前条第二項に規定する監察を行う。

(証券取引所監理官及び証券取引所副監理官)
第百八十八条  財務局及び福岡財務支局に、次のとおり証券取引所監理官及び証券取引所副監理官を置く。
財務局又は財務支局名 証券取引所監理官 証券取引所副監理官
北海道財務局 一人 ―
関東財務局 一人 一人
東海財務局 一人 一人
近畿財務局 一人 一人
福岡財務支局 一人 ―
合計 五人 三人


2  証券取引所監理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う(証券取引等監視官、検査総括課、審査業務課及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)。
一  当該財務局又は福岡財務支局の管轄区域内に所在する証券取引所及び証券取引所持株会社の業務及び財産の状況並びにその証券取引所の開設する取引所有価証券市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引の監督
二  当該財務局又は福岡財務支局の管轄区域内に住所を有する者を国内における代表者とする外国証券取引所の業務の状況及びその外国証券取引所の開設する外国有価証券市場における有価証券の売買又は外国市場証券先物取引の監督
3  証券取引所副監理官は、命を受けて、証券取引所監理官の行う事務を助ける。

(金融先物取引所監理官)
第百八十八条の二  関東財務局に、金融先物取引所監理官一人を置く。
2  金融先物取引所監理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う(証券取引等監視官、検査総括課、審査業務課及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)。
一  当該財務局の管轄区域内に所在する金融先物取引所及びその会員等並びに金融先物取引所持株会社の業務及び財産の状況並びにその金融先物取引所の開設する金融先物市場における金融先物取引の監督
二  当該財務局の管轄区域内に住所を有する者を国内における代表者とする外国金融先物取引所及びその外国金融先物取引所参加者の業務の状況並びにその外国金融先物取引所の開設する海外金融先物取引市場における金融先物取引と類似の取引の監督

(金融安定監理官及び金融安定副監理官)
第百八十九条  関東財務局及び近畿財務局に、金融安定監理官及び金融安定副監理官それぞれ一人を置く。
2  金融安定監理官は、命を受けて、金融の安定に資するため、財務局長の指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3  金融安定副監理官は、命を受けて、金融安定監理官の行う事務を助ける。

(証券取引等監視官及び証券取引等副監視官)
第百九十条  各財務局及び福岡財務支局に、証券取引等監視官それぞれ一人を、関東財務局、東海財務局及び近畿財務局に、証券取引等副監視官それぞれ一人を置く。
2  証券取引等監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を掌理する。
一  証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)、外国証券業者に関する法律 (昭和四十六年法律第五号)、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 (昭和六十一年法律第七十四号)、金融先物取引法 (昭和六十三年法律第七十七号)、資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項 の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条 の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号。以下この条において「旧資産流動化法」という。)及び金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律に基づく報告又は資料の徴取及び検査(証券取引法第百九十四条の六第二項 及び第三項 、投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十五条第二項 及び第三項 、外国証券業者に関する法律第四十二条第二項 及び第三項 、有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律第五十一条の二第二項及び第三項、金融先物取引法第百四十五条第二項 及び第三項 、資産の流動化に関する法律第二百二十九条第二項 及び第三項 、旧資産流動化法第百六十二条第二項 並びに金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第十三条第四項 及び第五項 の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)に関すること。
二  証券取引法 、外国証券業者に関する法律 、金融先物取引法 又は金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律に基づく犯則事件の調査に関すること。
3  証券取引等副監視官は、命を受けて、前項第一号に掲げる事務を整理する。

(証券検査指導官)
第百九十条の二  関東財務局に、証券検査指導官一人を置く。
2  証券検査指導官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  前条第二項第一号に掲げる事務(統括証券調査官の所掌に属するものを除く。)のうち、検査(以下この条、第百九十条の三及び第百九十一条において「証券検査」という。)に従事する職員の訓練に関すること。
二  証券検査に関する事務の指導及び監督に関すること。

(統括証券検査官)
第百九十条の三  関東財務局に、統括証券検査官七人以内を、東海財務局に、統括証券検査官一人を、近畿財務局に、統括証券検査官三人以内を置く。
2  統括証券検査官は、命を受けて、証券検査の実施に関する事務を分掌する。

(統括証券調査官)
第百九十条の四  関東財務局に、統括証券調査官一人を置く。
2  統括証券調査官は、証券取引法第百七十七条 の規定に基づく調査(同法第百九十四条の六第二項 の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)及び同法第二十六条 (第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第二項並びに第二十七条の三十第一項の規定に基づく検査(同法第百九十四条の六第三項 の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)(以下第百九十一条の二において「課徴金調査等」という。)の実施に関する事務をつかさどる。

(統括証券取引審査官)
第百九十条の五  関東財務局に、統括証券取引審査官一人を置く。
2  統括証券取引審査官は、証券取引及び金融先物取引に係る資料及び情報の収集及び分析並びにこれらの取引の内容の審査に関する専門的な事務をつかさどる。

(統括証券取引特別調査官)
第百九十条の六  関東財務局及び近畿財務局に、統括証券取引特別調査官それぞれ一人を置く。
2  統括証券取引特別調査官は、第百九十条第二項第二号に掲げる事務のうち、犯則事件の調査の実施に関する事務をつかさどる。

(上席証券検査官及び証券検査官)
第百九十一条  各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官二十一人以内及び証券検査官百六十七人以内を置く。
2  上席証券検査官は、命を受けて、証券検査を実施し、及び証券検査官の行う事務を総括する。
3  証券検査官は、命を受けて、証券検査を実施する。

(上席証券調査官及び証券調査官)
第百九十一条の二  関東財務局に、上席証券調査官二人以内を、近畿財務局に、上席証券調査官一人を、関東財務局に、証券調査官二十九人以内を、東海財務局に、証券調査官二十四人以内を、近畿財務局に、証券調査官二十五人以内を置く。
2  上席証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施し、及び証券調査官の行う事務を総括する。
3  証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施する。

(上席証券取引審査官及び証券取引審査官)
第百九十二条  関東財務局に、上席証券取引審査官二人以内を、近畿財務局に、上席証券取引審査官一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引審査官二十三人以内を置く。
2  上席証券取引審査官は、命を受けて、証券取引及び金融先物取引に係る資料及び情報の収集及び分析を行い、並びにこれらの取引の内容の審査に関する専門的事項を処理し、並びに証券取引審査官の行う事務を総括する。
3  証券取引審査官は、命を受けて、証券取引及び金融先物取引に係る資料及び情報の収集及び分析を行い、並びにこれらの取引の内容の審査に関する専門的事項を処理する。

(上席証券取引特別調査官及び証券取引特別調査官)
第百九十三条  関東財務局に、上席証券取引特別調査官五人以内を、東海財務局に、上席証券取引特別調査官一人を、近畿財務局に、上席証券取引特別調査官二人以内を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引特別調査官百八十九人以内を置く。
2  上席証券取引特別調査官は、命を受けて、証券取引法 、外国証券業者に関する法律 、金融先物取引法 又は金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律に基づく犯則事件の調査を実施し、及び証券取引特別調査官の行う事務を総括する。
3  証券取引特別調査官は、命を受けて、前項に規定する犯則事件の調査を実施する。
      第二目 部の所掌事務等


(福岡財務支局に置く部)
第百九十四条  福岡財務支局に、次の二部を置く。
  理財部
管財部

(総務部の所掌事務)
第百九十五条  総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二  公文書類の審査に関すること。
三  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四  財務局の行政の監査に関すること。
五  機密に関すること。
六  局長の官印及び庁印の保管に関すること。
七  財務局の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
八  財務局の情報システムの整備及び管理に関すること。
九  財務局の保有する情報の公開に関すること。
十  財務局の保有する個人情報の保護に関すること。
十一  財務局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二  財務局所属の行政財産及び物品の管理に関すること(管財部、管財第一部及び管財第二部の所掌に属するものを除く。)。
十三  財務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十四  広報に関すること。
十五  行政相談に関すること。
十六  地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
十七  地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
十八  企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
十九  前各号に掲げるもののほか、財務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2  関東財務局の総務部は、前項各号に掲げる事務のほか、財務局又は福岡財務支局の所掌する事務の電子情報処理組織による処理に関する事務のうち財務局長の指定するものに関する事務をつかさどる。

(理財部の所掌事務)
第百九十六条  理財部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること。
二  国の予算の作成に関すること。
三  国の予備費の管理に関すること。
四  各省各庁(財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条 に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の予算の執行について財政及び会計に関する法令の規定により行う承認及び認証に関すること。
五  国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
六  物品及び国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。
七  政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。
八  国家公務員の旅費の制度に関すること。
九  国家公務員共済組合制度に関すること。
十  国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に関する事務を行うこと。
十一  国債に関すること。
十二  日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。
十三  貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
十四  政府関係金融機関に関すること。
十五  たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること(製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関することを除く。以下同じ。)。
十六  財務局の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
十七  金の政府買入れに関すること。
十八  金融機関の金利の調整に関すること。
十九  特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
二十  在外公館等借入金の返済に関すること。
二十一  金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第二条第三十九号に規定する両替業務を行う者に関すること。
二十二  証券取引法第二章 から第二章の四 までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
二十三  証券取引法第二十六条 、第二十七条の二十二第一項及び第二項並びに第二十七条の三十第一項の規定に基づく検査に関すること(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。
二十四  公認会計士、会計士補、外国公認会計士及び監査法人に関すること。
二十五  証券取引法第六章 に規定する有価証券の取引等の規制に関すること。
二十六  上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する書類の受理に関すること。
二十七  金融機関経理応急措置法 (昭和二十一年法律第六号)及び金融機関再建整備法 (昭和二十一年法律第三十九号)の施行に関すること。
二十八  次に掲げる者の検査その他の監督に関すること(証券取引所監理官、証券取引所副監理官、金融先物取引所監理官及び証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。
イ 金融機関(金融庁設置法 (平成十年法律第百三十号)第四条第三号 イ及びハからホまでに掲げる者をいう。第二百二十一条、第二百二十七条、第二百二十七条の二、第二百五十三条及び第二百五十八条において同じ。)
ロ 銀行持株会社
ハ 保険持株会社
ニ 船主相互保険組合
ホ 火災共済協同組合
ヘ 生命保険募集人、損害保険代理店及び保険仲立人
ト 証券業を営む者
チ 証券金融会社
リ 投資法人
ヌ 証券取引所
ル 外国証券取引所
ヲ 証券業協会
ワ 証券取引所持株会社
カ 投資顧問業(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第二項 に規定する投資顧問業をいう。以下同じ。)を営む者
ヨ 金融先物取引業を行う者及び金融先物取引業協会
タ 金融先物取引所及びその会員等(金融先物取引法第五条第一項第四号 に規定する会員等をいう。第二百十八条第一項第十九号において同じ。)
レ 金融先物取引所持株会社
ソ 信託業、信託契約代理業又は信託受益権販売業を営む者
ツ 貸金業を営む者
ネ 特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 (平成十一年法律第三十二号)第二条第三項 に規定する特定金融会社等をいう。以下同じ。)
ナ 抵当証券業を営む者
ラ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項 、第百五十条の三第一項及び第百六十三条に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。以下同じ。)
ム 商品投資販売業を営む者
ウ 不動産特定共同事業を営む者
ヰ 確定拠出年金運営管理業を営む者
二十九  前払式証票の規制に関すること。
三十  金融事情の調査に関すること。
三十一  財政融資資金の管理及び運用に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
三十二  国内資金運用の調整に関すること。
三十三  地方債に関すること。

(管財部、管財第一部及び管財第二部の所掌事務)
第百九十七条  管財部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国有財産の総括に関すること。
二  普通財産の管理及び処分に関すること。
三  国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条 に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
四  国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。
五  財務局又は福岡財務支局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金及び財政融資資金特別会計の歳入金の徴収に関することを除く。)。
六  連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の返還、接収貴金属等の処理その他戦後の特殊財産の処理に関すること。
七  外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
2  近畿財務局の管財部は、前項各号に掲げる事務のほか、独立行政法人日本万国博覧会記念機構の行う業務に関する事務をつかさどる。
3  関東財務局の管財第一部及び管財第二部にあっては、第一号に掲げる事務は、管財第一部において、第二号に掲げる事務は、管財第二部においてつかさどる。
一  第一項第一号から第四号までに掲げる事務(次号に掲げる事務を除く。)
二  第一項第一号から第四号までに掲げる事務のうち第二百四十条第一項各号、第二百四十四条第一号から第五号まで及び第二百四十七条に規定する事務並びに第一項第五号から第七号までに掲げる事務
      第三目 特別な職の設置等


(次長)
第百九十八条  関東財務局及び近畿財務局の総務部に、次長それぞれ一人を、関東財務局の理財部に、次長二人を、北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、近畿財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の理財部に、次長それぞれ一人を、関東財務局の管財第一部及び管財第二部並びに東海財務局及び近畿財務局の管財部に、次長それぞれ二人を、北海道財務局、東北財務局及び中国財務局の管財部に、次長それぞれ一人を置く。
2  次長は、部長を助け、部の事務(理財部にあっては、第二百二十七条第一項各号に掲げる検査に関する事務及び第二百二十一条各号に掲げる事務を除く。)を整理する。

(検査監理官)
第百九十九条  各財務局及び福岡財務支局の理財部に、検査監理官それぞれ一人を置く。
2  検査監理官は、命を受けて、第二百二十七条第一項各号に掲げる検査に関する事務を整理する。

(金融監督官)
第二百条  関東財務局の理財部に、金融監督官二人を、北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、近畿財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の理財部に、金融監督官それぞれ一人を置く。
2  金融監督官は、命を受けて、第二百二十一条各号に掲げる事務を整理する。
      第四目 総務部の内部組織等


(総務部等に置く課等)
第二百一条  総務部に、次の表に掲げる課及び室を置く。
財務局名 設置する課及び室名
関東財務局 総務課 人事課 会計課 厚生課 情報管理課 経済調査課 財務広報相談室
近畿財務局 総務課 人事課 会計課 厚生課 経済調査課 情報管理室 財務広報相談室
東海財務局 総務課 人事課 会計課 経済調査課 財務広報相談室
北海道財務局
東北財務局
中国財務局 総務課 人事課 会計課 経済調査課
四国財務局
九州財務局 総務課 会計課 経済調査課


2  前項に掲げる課及び室のほか、北海道財務局、東北財務局、中国財務局及び九州財務局の総務部に、財務広報相談官及び合同庁舎管理官それぞれ一人を、四国財務局の総務部に、財務広報相談官一人を、関東財務局及び近畿財務局の総務部に、合同庁舎管理官それぞれ一人を置く。
3  福岡財務支局に、理財部及び管財部に置くもののほか、次に掲げる課、財務広報相談官及び合同庁舎管理官それぞれ一人を、北陸財務局に、理財部及び管財部に置くもののほか、次に掲げる課及び財務広報相談官一人を置く。
総務課
会計課
経済調査課

(総務課の所掌事務)
第二百二条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務局又は福岡財務支局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二  公文書類の審査及び進達に関すること。
三  公文書類の接受及び発送に関すること。
四  財務局又は福岡財務支局の行政の監査に関すること。
五  財務局又は福岡財務支局の事務能率の増進に関すること。
六  前各号に掲げるもののほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2  北陸財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の総務課は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一  公文書類の編集及び保存に関すること。
二  機密に関すること。
三  局長又は支局長の官印及び庁印の保管に関すること。
四  財務局又は福岡財務支局の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
五  財務局又は福岡財務支局の情報システムの整備及び管理に関すること。
六  財務局又は福岡財務支局の保有する情報の公開に関すること。
七  財務局又は福岡財務支局の保有する個人情報の保護に関すること。
3  北海道財務局、東北財務局、東海財務局及び中国財務局の総務課は、第一項各号に掲げる事務のほか、前項第一号及び第五号から第七号までに掲げる事務をつかさどる。

(人事課の所掌事務)
第二百三条  人事課は、前条第二項第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。

(会計課の所掌事務)
第二百四条  会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務局又は福岡財務支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二  払戻し及び過誤納金の還付に関すること。
三  財務局又は福岡財務支局所属の行政財産及び物品の管理に関すること(管財部、管財第一部及び管財第二部並びに合同庁舎管理官の所掌に属するものを除く。)。
四  財務局又は福岡財務支局所属の建築物の営繕に関すること。
五  庁内の管理に関すること。
2  北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の会計課は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務局又は福岡財務支局の職員に貸与する宿舎に関すること。
二  財務局又は福岡財務支局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
三  国家公務員共済組合法第三条第一項 の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(財務局又は福岡財務支局の職員に関するものに限る。)。

(厚生課の所掌事務)
第二百五条  厚生課は、前条第二項各号に掲げる事務をつかさどる。

(情報管理課の所掌事務)
第二百六条  情報管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務局又は福岡財務支局の所掌する事務の電子情報処理組織による処理に関する事務のうち財務局長の指定するもの
二  第二百二条第二項第一号及び第五号から第七号までに掲げる事務

(経済調査課の所掌事務)
第二百六条の二  経済調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  地方経済に関する調査に関すること。
二  地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
三  地方経済に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
四  企業の経理の実態に関する統計を作成すること。

(情報管理室の所掌事務)
第二百七条  情報管理室は、第二百二条第二項第一号及び第五号から第七号までに掲げる事務をつかさどる。

(財務広報相談室の所掌事務)
第二百八条  財務広報相談室は、財務局の所掌事務に係る広報、相談及び苦情に関する事務をつかさどる。

(財務広報相談官の職務)
第二百九条  財務広報相談官は、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る広報、相談及び苦情に関する事務をつかさどる。

(合同庁舎管理官の職務)
第二百十条  合同庁舎管理官は、国有財産法第五条の二 の規定に基づき、財務局長又は福岡財務支局長が管理する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。

(合同庁舎管理室)
第二百十一条  北陸財務局の会計課に、合同庁舎管理室を置く。
2  合同庁舎管理室は、第二百四条第一項第三号に掲げる事務のうち国有財産法第五条の二 の規定に基づき、北陸財務局長が管理する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。
3  合同庁舎管理室に、室長を置く。

(企画調整官)
第二百十二条  関東財務局の総務課に、企画調整官一人を置く。
2  企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特に重要な事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

(企画調査専門官)
第二百十三条  北海道財務局、東海財務局、近畿財務局及び中国財務局の総務課に、企画調査専門官それぞれ一人を置く。
2  企画調査専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項についての企画に関する事務を処理する。

(考査専門官)
第二百十四条  北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の総務課に、考査専門官それぞれ一人を置く。
2  考査専門官は、命を受けて、財務局又は福岡財務支局の事務の運営に関する専門的事項についての考査に関する事務を処理する。

(情報管理官)
第二百十四条の二  北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の総務課に、情報管理官それぞれ一人を置く。
2  情報管理官は、命を受けて、第二百二条第二項第一号及び第五号から第七号までに掲げる事務を処理する。

(人事専門官)
第二百十四条の三  関東財務局の人事課に、人事専門官一人を置く。
2  人事専門官は、命を受けて、第二百二条第二項第四号に掲げる事務のうち財務局長の指定するものを処理する。

(上席電算機専門官及び電算機専門官)
第二百十五条  情報管理課に、上席電算機専門官一人及び電算機専門官六人以内を置く。
2  上席電算機専門官は、命を受けて、第二百六条第一号に掲げる事務を処理し、及び電算機専門官の行う事務を総括する。
3  電算機専門官は、命を受けて、第二百六条第一号に掲げる事務を処理する。

(上席調査官及び調査官)
第二百十五条の二  各財務局及び福岡財務支局を通じて経済調査課に、上席調査官十五人以内及び調査官五十四人以内を置く。
2  前項の上席調査官は、命を受けて、第二百六条の二各号に掲げる事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。
3  第一項の調査官は、命を受けて、第二百六条の二各号に掲げる事務を処理する。
      第五目 理財部の内部組織


(理財部に置く課等)
第二百十六条  理財部に、次の表に掲げる課を置く。
財務局又は財務支局名 設置する課名
関東財務局 主計第一課 主計第二課 主計第三課 理財第一課 理財第二課 理財第三課 検査総括課 審査業務課 金融監督第一課 金融監督第二課 金融監督第三課 金融監督第四課 証券監督課 融資課
近畿財務局 主計第一課 主計第二課 理財第一課 理財第二課 検査総括課 審査業務課 金融監督第一課 金融監督第二課 金融監督第三課 証券監督課 融資課
東北財務局
東海財務局
中国財務局
九州財務局 主計第一課 主計第二課 理財課 検査総括課 金融監督第一課 金融監督第二課 融資課
北海道財務局
北陸財務局
四国財務局
福岡財務支局 主計課 理財課 検査総括課 金融監督第一課 金融監督第二課 融資課


2  前項に掲げる課及び室のほか、関東財務局の理財部に、統括証券監査官二人以内(うち一人は、その管轄区域を東京都とする。)、検査指導官及び金融調整官それぞれ一人を、北海道財務局及び福岡財務支局の理財部に、特別主計実地監査官、検査指導官及び金融調整官それぞれ一人を、東北財務局、東海財務局、近畿財務局及び中国財務局の理財部に、検査指導官及び金融調整官それぞれ一人を、北陸財務局及び四国財務局の理財部に、特別主計実地監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、特別金融証券検査官及び統括金融証券検査官を置く。
3  特別金融証券検査官及び統括金融証券検査官の財務局及び福岡財務支局別の定数は、次のとおりとする。
財務局又は財務支局名 特別金融証券検査官 統括金融証券検査官
北海道財務局 ― 三人以内
東北財務局 一人 三人以内
関東財務局 六人以内 十一人以内
北陸財務局 ― 三人以内
東海財務局 三人以内 三人以内
近畿財務局 三人以内 四人以内
中国財務局 一人 三人以内
四国財務局 ― 一人
九州財務局 ― 三人以内
福岡財務支局 一人 二人以内
合計 十四人以内 三十三人以内



(主計課、主計第一課、主計第二課及び主計第三課の所掌事務)
第二百十七条  主計課は、次に掲げる事務(特別主計実地監査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  国の予算(政府関係機関の予算を含む。以下同じ。)、決算(政府関係機関の決算を含む。第二百五十三条、第二百五十七条及び第二百六十一条において同じ。)及び会計に関する事務処理の統一に関すること。
二  国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
三  予算の概算要求又は予備費の使用要求に係る事項の調査に関すること。
四  国の予算の翌年度への繰越使用の承認に関すること。
五  繰越明許費に係る翌年度にわたって支出すべき債務の負担の承認に関すること。
六  国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
七  物品及び国の債権の管理に関する報告の徴取、実地監査及び措置の請求に関すること。
八  国家公務員の旅費の制度に関すること。
九  国家公務員共済組合制度に関すること。
十  国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
十一  前各号に掲げるもののほか、理財部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2  主計第一課、主計第二課及び主計第三課を置く場合には、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。

(理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務)
第二百十八条  理財課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  記名国債証券の交付に関すること。
二  日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。
三  貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
四  国際協力銀行法第五十三条第一項 、日本政策投資銀行法第五十条第一項 、国民生活金融公庫法第三十条第一項 、住宅金融公庫法第三十二条第一項 、農林漁業金融公庫法第三十条第一項 、中小企業金融公庫法第三十一条第一項 、公営企業金融公庫法第三十七条第一項 、沖縄振興開発金融公庫法第三十三条第一項 、商工組合中央金庫法第四十三条 、奄美群島振興開発特別措置法第二十二条第一項 、独立行政法人農林漁業信用基金法第二十条第一項 、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第二十六条第一項 、独立行政法人情報通信研究機構法第十九条第一項 並びに独立行政法人通則法第六十四条第一項 (独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人情報通信研究機構に対する検査に限る。)の規定に基づく監査に関すること。
五  日本政策投資銀行の行う貸付けに関する必要な手続に関すること。
六  たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
七  外国為替及び外国貿易法 に基づく検査に関すること。
八  金の需給状況等の調査に関すること。
九  金融機関の金利の調整に関すること。
十  特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
十一  在外公館等借入金の返済に関すること。
十二  金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律に基づく検査(同法第二条第三十九号に規定する両替業務を行う者に係るものに限る。)に関すること。
十三  証券取引法第二章 から第二章の四 までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
十四  証券取引法第二十六条 、第二十七条の二十二第一項及び第二項並びに第二十七条の三十第一項の規定に基づく検査に関すること(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。
十五  公認会計士、会計士補、外国公認会計士及び監査法人に関すること。
十六  証券取引法第六章 に規定する有価証券の取引等の規制に関すること。
十七  上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する書類の受理に関すること。
十八  金融機関経理応急措置法 及び金融機関再建整備法 の施行に関すること。
十九  証券取引所、外国証券取引所、証券取引所持株会社並びに金融先物取引所及びその会員等並びに金融先物取引所持株会社の監督に関すること(証券取引所監理官、証券取引所副監理官、金融先物取引所監理官、証券取引等監視官、検査総括課、審査業務課及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)。
二十  証券業協会の監督(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券(証券取引法第四十条第一項第一号 に規定する取扱有価証券をいう。)の取引に係るものに限る。)に関すること(証券取引等監視官、検査総括課、審査業務課及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)。
2  理財第一課、理財第二課及び理財第三課を置く場合には、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。

(検査総括課の所掌事務)
第二百十九条  検査総括課は、次に掲げる事務(検査指導官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  金融検査(第二百二十七条第一項各号に掲げる検査(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)をいう。本条、第二百二十五条、第二百二十六条及び第二百三十二条において同じ。)の実施計画の作成に関すること。
二  金融検査に従事する職員の訓練に関すること。
三  前二号に掲げるもののほか、金融検査に関する事務のうち実施に関するものを除いた事務に関すること。
2  北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の検査総括課は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一  検査報告書(金融検査の結果を取りまとめて財務局長又は福岡財務支局長に報告するために作成される文書をいう。)の審査に関すること。
二  金融検査の結果に基づき、金融検査の相手方に対し必要な通知を行うこと。
三  金融検査の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。

(審査業務課の所掌事務)
第二百二十条  審査業務課は、前条第二項各号に掲げる事務をつかさどる。

(金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課及び証券監督課の所掌事務)
第二百二十一条  金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課及び証券監督課は、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるところにより、次に掲げる事務(検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融証券検査官、統括金融証券検査官及び金融調整官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  次に掲げる者の監督に関すること。
イ 金融機関
ロ 銀行持株会社
ハ 船主相互保険組合
ニ 火災共済協同組合
ホ 生命保険募集人、損害保険代理店及び保険仲立人
ヘ 証券業を営む者(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)
ト 証券金融会社
チ 投資法人
リ 証券業協会(証券取引等監視官、理財課及び理財第一課の所掌に属するものを除く。)
ヌ 投資顧問業を営む者
ル 金融先物取引業を行う者及び金融先物取引業協会(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)
ヲ 信託業、信託契約代理業又は信託受益権販売業を営む者
ワ 貸金業を営む者
カ 特定金融会社等
ヨ 抵当証券業を営む者
タ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
レ 商品投資販売業を営む者
ソ 不動産特定共同事業を営む者
ツ 確定拠出年金運営管理業を営む者
二  前払式証票の規制に関すること。
三  金融事情の調査に関すること。

(融資課の所掌事務)
第二百二十二条  融資課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財政融資資金の運用に関すること。
二  財政融資資金の運用金の管理及び回収に関すること。
三  財政融資資金特別会計の債権の管理及び歳入金の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
四  財政融資資金の融通先についての調査及び実地監査に関すること。
五  郵政関係機関との連絡に関すること。
六  地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。
七  地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。
八  地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。

(特別主計実地監査官の職務)
第二百二十三条  特別主計実地監査官は、第二百十七条第一項各号に掲げる事務のうち特に重要なものとして財務局長又は福岡財務支局長の指定するものをつかさどる。

(統括証券監査官の職務)
第二百二十四条  統括証券監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一  第二百十八条第一項第十三号及び第十六号に掲げる事務(公衆縦覧に関する事務を除く。以下第二百三十一条において同じ。)並びに同項第十七号に掲げる事務に関すること。
二  第二百十八条第一項第十四号に規定する検査の実施に関すること。

(検査指導官の職務)
第二百二十五条  検査指導官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  金融検査に従事する職員の訓練に関すること。
二  金融検査に関する事務の指導及び監督に関すること。

(特別金融証券検査官の職務)
第二百二十六条  特別金融証券検査官は、命を受けて、金融検査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定する特に大規模な金融機関及び証券会社並びに特に重要なものとして財務局長又は福岡財務支局長の指定する銀行持株会社、保険持株会社及び証券会社を子会社とする持株会社の検査の実施に関する事務を分掌する。

(統括金融証券検査官の職務)
第二百二十七条  統括金融証券検査官は、命を受けて、次に掲げる検査の実施に関する事務(証券取引等監視官、特別金融証券検査官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  金融機関並びに銀行持株会社及び保険持株会社の業務及び財産の検査
二  証券取引法第五十九条第一項 から第三項 まで、第六十五条の二第十項、第六十六条の二十、第七十九条の十四、第百三条の三、第百六条の六、第百六条の十六、第百六条の二十、第百六条の二十七、第百五十一条、第百五十五条の九及び第百五十六条の三十四、外国証券業者に関する法律第三十一条 、投資信託及び投資法人に関する法律第二百十三条第一項 から第四項 まで、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第三十六条第一項 及び第二項 、金融先物取引法第三十四条の二十の三第一項 、第三十四条の三十第一項、第三十四条の三十九第一項、第三十四条の四十二第一項、第三十四条の四十八第一項、第五十二条第一項、第五十五条の十第一項、第八十五条第一項及び第二項並びに第百十三条第一項、資産の流動化に関する法律第百五十六条第一項 (同法第百五十条の四 (同法第二百二十五条第一項 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項 の規定に基づく検査
三  次に掲げる者の検査(ル及びヲに掲げる者にあっては、損失の危険の管理に係るものに限る。)
イ 船主相互保険組合
ロ 火災共済協同組合
ハ 生命保険募集人、損害保険代理店及び保険仲立人
ニ 信託業、信託契約代理業又は信託受益権販売業を営む者
ホ 貸金業を営む者
ヘ 抵当証券業を営む者
ト 商品投資販売業を営む者
チ 不動産特定共同事業を営む者
リ 確定拠出年金運営管理業を営む者
ヌ 前払式証票の第三者型発行者
ル 商工組合中央金庫、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、国際協力銀行及び日本政策投資銀行
ヲ 日本郵政公社
2  前項に規定するもののほか、北海道財務局、北陸財務局、四国財務局及び九州財務局の統括金融証券検査官は、命を受けて、第二百二十六条に規定する事務を分掌する。

(金融調整官の職務)
第二百二十七条の二  金融調整官は、金融機関及び銀行持株会社の監督に関する事務(検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融証券検査官及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定する事項についての調整に関する事務をつかさどる。

(上席主計実地監査官及び主計実地監査官)
第二百二十八条  各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席主計実地監査官四十二人以内及び主計実地監査官二百三十八人以内を置く。
2  上席主計実地監査官は、命を受けて、第二百十七条第一項各号に掲げる事務を遂行するための監査又は検査を実施し、及びその他財務局長又は福岡財務支局長が必要と認める事務を処理し、並びに主計実地監査官の行う事務を総括する。
3  主計実地監査官は、命を受けて、第二百十七条第一項各号に掲げる事務を遂行するための監査又は検査を実施し、及びその他財務局長又は福岡財務支局長が必要と認める事務を処理する。

(為替実査官)
第二百二十九条  各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、為替実査官二十四人以内を置く。
2  為替実査官は、命を受けて、外国為替及び外国貿易法第六十八条第一項 及び金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項 の規定に基づく検査(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項の規定に基づく検査にあっては、同法第二条第三十九号 に規定する両替業務を行う者に係るものに限る。)を実施する。

(公庫等実地監査官)
第二百三十条  各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、公庫等実地監査官二十六人以内を置く。
2  公庫等実地監査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第四号に規定する監査を実施する。

(上席証券監査官及び証券監査官)
第二百三十一条  関東財務局の理財部に、上席証券監査官五人以内を、東海財務局及び近畿財務局の理財部に、上席証券監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、証券監査官五十二人以内を置く。
2  上席証券監査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる事務を処理するほか、同項第十四号に規定する検査を実施し、及び証券監査官の行う事務を総括する。
3  証券監査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる事務を処理するほか、同項第十四号に規定する検査を実施する。

(上席金融証券検査官及び金融証券検査官)
第二百三十二条  各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席金融証券検査官五十六人以内及び金融証券検査官七百十人以内を置く。
2  上席金融証券検査官は、命を受けて、金融検査を実施し、及び金融証券検査官の行う事務を総括する。
3  金融証券検査官は、命を受けて、金融検査を実施する。

(貸金業調整官)
第二百三十二条の二  各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、貸金業調整官十人以内を置く。
2  貸金業調整官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要な事項についての調整に関する事務を処理する。
一  第二百二十一条第一号ワからツまでに掲げる者の監督に関すること。
二  第二百二十一条第二号に掲げる事務

(資金実地監査官)
第二百三十三条  各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、資金実地監査官三十二人以内を置く。
2  資金実地監査官は、命を受けて、財政融資資金の融通先における資金の使用状況の調査及び実地監査を実施する。

(上席調査官及び調査官)
第二百三十四条  各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百二十七人以内及び調査官二百六十七人以内を置く。
2  前項の上席調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。
一  第二百十七条第一項各号に掲げる事務(上席主計実地監査官及び主計実地監査官の所掌に属するものを除く。)
二  第二百十八条第一項各号に掲げる事務(上席証券監査官、証券監査官、為替実査官及び公庫等実地監査官の所掌に属するものを除く。)
三  第二百二十一条各号に掲げる事務(上席金融証券検査官及び金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)
四  第二百二十二条各号に掲げる事務(資金実地監査官の所掌に属するものを除く。)
3  第一項の調査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務を処理する。
      第六目 管財部、管財第一部及び管財第二部の内部組織


(管財部及び管財第一部に置く課等)
第二百三十五条  管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、次の表に掲げる課を置く。
財務局又は財務支局名 設置する課名
関東財務局 管財総轄第一課 管財総轄第二課 宿舎総括課 宿舎建設計画課
近畿財務局 管財総轄第一課 管財総轄第二課 宿舎総括課 審理課 訟務課
北海道財務局
東北財務局
東海財務局
中国財務局
四国財務局
九州財務局
福岡財務支局 管財総轄課 宿舎総括課 審理課
北陸財務局 管財総轄課 宿舎総括課


2  前項に掲げる課のほか、関東財務局の管財第一部に、国有財産調整官、宿舎技術調整官及び特別国有財産監査官それぞれ一人並びに統括国有財産監査官三人以内を、近畿財務局の管財部に、宿舎技術調整官一人、統括国有財産管理官五人以内、統括国有財産監査官二人以内及び首席国有財産鑑定官一人を、東海財務局の管財部に、統括国有財産管理官五人以内、統括国有財産監査官二人以内及び首席国有財産鑑定官一人を、中国財務局の管財部に、国有財産調整官及び特別国有財産管理官それぞれ一人、統括国有財産管理官四人以内並びに統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官それぞれ一人を、北海道財務局の管財部に、統括国有財産管理官三人以内、統括国有財産監査官二人以内及び首席国有財産鑑定官一人を、東北財務局の管財部に、統括国有財産管理官三人以内並びに統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官それぞれ一人を、九州財務局及び福岡財務支局の管財部に、統括国有財産管理官それぞれ二人以内並びに統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官それぞれ一人を、北陸財務局及び四国財務局の管財部に、統括国有財産管理官、統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官それぞれ一人を置く。

(管財第二部に置く課等)
第二百三十六条  管財第二部に、次に掲げる課を置く。
  審理第一課
審理第二課
訟務課
2  前項に掲げる課のほか、管財第二部に統括国有財産管理官九人以内及び首席国有財産鑑定官一人を置く。

(管財総轄課、管財総轄第一課及び管財総轄第二課の所掌事務)
第二百三十七条  管財総轄課は、次に掲げる事務をつかさどる(宿舎総括課、宿舎建設計画課、国有財産調整官及び宿舎技術調整官の所掌に属するものを除く。)。
一  管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部とする。第六号において同じ。)の事務並びに財務事務所及び出張所の分掌する管財部の事務(以下「管財部等の事務」という。)の運営の統一及び調整に関すること。
二  国有財産の管理及び処分に関する計画の作成に関すること。
三  国有財産法第十条第一項 若しくは第四項 又は国有財産法施行令第六条第九項 、国家公務員宿舎法第六条第二項 (合同宿舎の監査を含む。)並びに国有財産特別措置法施行令第十三条第二項 の規定に基づく監査並びに各省各庁の所管に属する国有財産に係る財務局長又は福岡財務支局長が必要と認める調査(以下「監査等」という。)に関する計画の作成に関すること。
四  国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。
五  国有財産地方審議会の庶務に関すること。
六  前各号に掲げるもののほか、管財部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2  関東財務局の管財総轄第一課及び管財総轄第二課にあっては、第一号及び第三号に掲げる事務は、管財総轄第一課において、第二号に掲げる事務は、管財総轄第二課においてつかさどる。
一  前項第一号及び第四号から第六号までに掲げる事務
二  前項第二号及び第三号に掲げる事務
三  旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務
3  近畿財務局の管財総轄第一課及び管財総轄第二課にあっては、前項第一号及び第三号に掲げる事務並びに独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する事務のうち財務局長が定める事務は、管財総轄第一課において、前項第二号に掲げる事務は、管財総轄第二課においてつかさどる。
4  中国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の管財総轄課は、第一項各号に掲げる事務のほか、旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務をつかさどる。
5  北陸財務局の管財総轄課は、第一項各号に掲げる事務のほか、第二百四十条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

(宿舎総括課の所掌事務)
第二百三十八条  宿舎総括課は、次に掲げる事務をつかさどる(国有財産調整官の所掌に属するものを除く。)。
一  管財部等の事務のうち国家公務員の宿舎に関する事務運営の統一及び調整に関すること。
二  国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関する計画の作成に関すること(建設(環境整備を含む。)に関する計画及び合同宿舎の修繕に関する計画の作成に関する事務(本条、次条及び第二百四十三条において「建設等計画事務」という。)を除く。)。 
2  北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の宿舎総括課は、前項各号に掲げる事務のほか、建設等計画事務をつかさどる。
3  近畿財務局の宿舎総括課は、第一項各号に掲げる事務のほか、建設等計画事務(第二百四十三条に規定する事務を除く。)をつかさどる。

(宿舎建設計画課の所掌事務)
第二百三十九条  宿舎建設計画課は、建設等計画事務(第二百四十三条に規定する事務を除く。)をつかさどる。

(審理課、審理第一課及び審理第二課の所掌事務)
第二百四十条  審理課は、次に掲げる事務をつかさどる(訟務課の所掌に属するものを除く。)。
一  国有財産の管理及び処分に関する審理に関すること。
二  合同宿舎の管理に係る債権の管理に関すること。
三  普通財産並びに普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品(以下「普通財産等」という。)の管理及び処分に係る債権の管理に関すること。
四  従前の定期貸債権及び据置貸債権の管理に関すること。
五  国が従前の法令による公団から引き継いだ債権(経済産業省の所掌に属するものを除く。)、薪炭需給調節特別会計の廃止の際一般会計に帰属した債権の管理に関すること。
六  連合国財産の返還に伴い生じた債権の管理に関すること。
七  財務局又は福岡財務支局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金及び財政融資資金特別会計の歳入金の徴収に関することを除く。)。
八  保管金の取扱いに関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)。
九  管財部等の事務に係る訴訟及び非訟事件に関すること。
2  関東財務局の審理第一課及び審理第二課にあっては、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより前項第一号から第八号までに掲げる事務を分掌する。

(訟務課の所掌事務)
第二百四十一条  訟務課は、前条第一項第九号に掲げる事務をつかさどる。

(国有財産調整官)
第二百四十二条  国有財産調整官は、第二百三十七条第一項第二号及び第三号並びに第二百三十八条第一項第二号に掲げる事務のうち財務局長の指定する事項についての調整に関する事務をつかさどる。

(宿舎技術調整官の職務)
第二百四十三条  宿舎技術調整官は、建設等計画事務のうち設計及び積算基準の作成その他建設技術に関する事務をつかさどる。

(特別国有財産管理官)
第二百四十三条の二  特別国有財産管理官は、次条各号に掲げる事務のうち特に重要なものとして財務局長の指定するものをつかさどる。

(統括国有財産管理官の職務)
第二百四十四条  統括国有財産管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一  局直轄区域(財務局又は福岡財務支局の管轄区域(九州財務局にあっては、福岡財務支局の管轄区域を除く。)のうち財務事務所及び出張所の管轄区域を除く区域をいう。以下この条において同じ。)に所在する各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継及び協議事項の処理その他必要な措置に関すること。
二  局直轄区域に所在する各省各庁が管理する国家公務員の宿舎に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること。
三  国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)の実施に関すること。
四  普通財産等の管理及び処分の実施に関すること。
五  局直轄区域に所在する一定の用途に供する目的で譲渡又は貸付けをした財産(以下「用途指定財産」という。)に関する報告の徴取又は指示に関すること。
六  外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
七  連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の調査、保全及び返還並びにその返還に伴う損失の処理に関すること。
八  連合国財産の損害の調査及び補償に関すること。
九  接収貴金属等の処理に関し、書類の受付及び送付を行い、並びに必要な調査を行うこと。

(特別国有財産監査官の職務)
第二百四十五条  特別国有財産監査官は、監査等の実施に関する事務のうち特に処理困難なものとして、財務局長の指定するものをつかさどる。

(統括国有財産監査官の職務)
第二百四十六条  統括国有財産監査官は、命を受けて、監査等の実施に関する事務(特別国有財産監査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

(首席国有財産鑑定官の職務)
第二百四十七条  首席国有財産鑑定官は、国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定するものをつかさどる。

(国有財産総括専門官)
第二百四十八条  各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産総括専門官二十一人以内を置く。
2  国有財産総括専門官は、命を受けて、第二百三十七条第一項第二号から第四号までに掲げる事務を処理し、及び当該事務で国有財産管理官の行う事務を総括する。

(上席国有財産訟務官及び国有財産訟務官)
第二百四十九条  各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第二部)に、上席国有財産訟務官十人以内及び国有財産訟務官二十五人以内を置く。
2  上席国有財産訟務官は、命を受けて、第二百四十条第一項第九号に掲げる事務を処理し、及び国有財産訟務官の行う事務を総括する。
3  国有財産訟務官は、命を受けて、第二百四十条第一項第九号に掲げる事務を処理する。

(上席国有財産管理官及び国有財産管理官)
第二百五十条  各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、上席国有財産管理官九十二人以内及び国有財産管理官二百三十七人以内を置く。
2  上席国有財産管理官は、命を受けて、第二百三十七条第一項第一号、第五号及び第六号、第二項第三号並びに第三項第二号、第二百三十八条第一項各号、第二百四十条第一項第一号から第八号まで並びに第二百四十四条各号に掲げる事務並びに建設等計画事務を処理し、並びに当該事務で国有財産管理官の行う事務を総括する。
3  国有財産管理官は、命を受けて、第二百三十七条第一項各号、第二項第三号及び第三項第二号、第二百三十八条第一項各号、第二百四十条第一項第一号から第八号まで並びに第二百四十四条各号に掲げる事務並びに建設等計画事務を処理する。

(上席国有財産監査官及び国有財産監査官)
第二百五十一条  関東財務局の管財第一部に、上席国有財産監査官九人以内を、東海財務局及び近畿財務局の管財部に、上席国有財産監査官それぞれ三人以内を、北海道財務局、東北財務局、中国財務局及び九州財務局の管財部に、上席国有財産監査官それぞれ二人以内を、四国財務局及び福岡財務支局の管財部に、上席国有財産監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産監査官百四十五人以内を置く。
2  上席国有財産監査官は、命を受けて、監査等を実施し、及び国有財産監査官の行う事務を総括する。
3  国有財産監査官は、命を受けて、監査等を実施する。

(上席国有財産鑑定官及び国有財産鑑定官)
第二百五十二条  関東財務局の管財第二部に、上席国有財産鑑定官六人以内を、東北財務局、東海財務局、近畿財務局及び中国財務局の管財部に、上席国有財産鑑定官それぞれ二人以内を、北海道財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の管財部に、上席国有財産鑑定官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第二部)に、国有財産鑑定官六十二人以内を置く。
2  上席国有財産鑑定官は、命を受けて、第二百四十七条に規定する事務を処理し、及び国有財産鑑定官の行う事務を総括する。
3  国有財産鑑定官は、命を受けて、第二百四十七条に規定する事務を処理する。
      第七目 財務事務所


(財務事務所の所掌事務)
第二百五十三条  財務事務所は、財務局又は福岡財務支局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
一  国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統一に関すること。
二  国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
三  国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
四  企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
五  記名国債証券の交付に関すること。
六  日本政策投資銀行の行う貸付けに関する必要な手続きに関すること。
七  たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
八  財政融資資金の運用並びに融通先についての調査及び実地監査に関すること。
九  国内資金運用の調整に関すること。
十  地方債に関すること。
十一  地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
十二  地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
十三  国有財産の総括に関すること。
十四  普通財産の管理及び処分に関すること。
十五  国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条 に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
十六  国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。
十七  次に掲げる者の監督に関すること。
イ 金融機関
ロ 銀行持株会社
ハ 生命保険募集人、損害保険代理店及び保険仲立人
ニ 証券業を営む者
ホ 投資法人
ヘ 投資顧問業を営む者
ト 金融先物取引業を行う者
チ 信託業、信託契約代理業又は信託受益権販売業を営む者
リ 貸金業を営む者
ヌ 特定金融会社等
ル 抵当証券業を営む者
ヲ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
十八  前払式証票の規制に関すること。

(次長)
第二百五十四条  東京財務事務所に次長三人を、千葉財務事務所、横浜財務事務所、京都財務事務所及び神戸財務事務所に次長それぞれ一人を置く。
2  次長は、財務事務所長を助け、財務事務所の事務を整理する。

(財務事務所に置く課等)
第二百五十五条  財務事務所に、次に掲げる課を置く。
  総務課
財務課
理財課
管財課
2  前項の規定にかかわらず、理財課に代え、東京財務事務所にあっては、理財第一課、理財第二課、理財第三課及び理財第四課を置き、新潟財務事務所及び神戸財務事務所にあっては、理財第一課及び理財第二課を置く。
3  第一項に掲げる課のほか、東京財務事務所に、統括国有財産管理官七人以内を、千葉財務事務所及び横浜財務事務所に、統括国有財産管理官それぞれ五人以内を、神戸財務事務所に、統括国有財産管理官四人以内を、京都財務事務所に、統括国有財産管理官三人以内を、水戸財務事務所及び宇都宮財務事務所に、統括国有財産管理官それぞれ二人以内を、青森財務事務所、福島財務事務所、前橋財務事務所、新潟財務事務所、岐阜財務事務所、静岡財務事務所、津財務事務所、大津財務事務所、岡山財務事務所、山口財務事務所、長崎財務事務所、大分財務事務所及び鹿児島財務事務所に、統括国有財産管理官それぞれ一人を置く。

(総務課の所掌事務)
第二百五十六条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  財務事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二  公文書類の審査及び進達に関すること。
三  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四  機密に関すること。
五  事務所長の官印及び庁印の保管に関すること。
六  財務事務所の職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
七  会計に関すること。
八  財務事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
九  財務事務所の保有する情報の公開に関すること。
十  財務事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
十一  広報に関すること。
十二  行政相談に関すること。
十三  前各号に掲げるもののほか、財務事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(財務課の所掌事務)
第二百五十七条  財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統一に関すること。
二  国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
三  国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
四  企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
五  記名国債証券の交付に関すること。
六  たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
七  日本政策投資銀行の行う貸付けに関する必要な手続に関すること。
八  財政融資資金の運用に関すること。
九  財政融資資金の融通先についての調査及び実地監査に関すること。
十  郵政関係機関との連絡に関すること。
十一  地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。
十二  地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。
十三  地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。
十四  地方経済に関する調査に関すること。
十五  地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
十六  地方経済に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。

(理財課、理財第一課、理財第二課、理財第三課及び理財第四課の所掌事務)
第二百五十八条  理財課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  次に掲げる者の監督に関すること。
イ 金融機関
ロ 銀行持株会社
ハ 生命保険募集人、損害保険代理店及び保険仲立人
ニ 証券業を営む者
ホ 投資法人
ヘ 投資顧問業を営む者
ト 金融先物取引業を行う者
チ 信託業、信託契約代理業又は信託受益権販売業を営む者
リ 貸金業を営む者
ヌ 特定金融会社等
ル 抵当証券業を営む者
ヲ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
二  前払式証票の規制に関すること。
三  金融事情の調査に関すること。
2  理財第一課、理財第二課、理財第三課及び理財第四課を置く場合には、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。

(管財課の所掌事務)
第二百五十九条  管財課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継及び協議事項の処理その他必要な措置に関すること。
二  各省各庁が管理する国家公務員の宿舎に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること。
三  監査等の実施に関すること。
四  国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)の実施に関すること。
五  普通財産等の管理及び処分の実施に関すること。
六  用途指定財産に関する報告の徴取又は指示に関すること。
七  国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定するものに関すること。
八  国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。
九  合同宿舎の管理に係る債権並びに普通財産等の管理及び処分に係る債権の管理に関すること。
十  財務事務所の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
十一  保管金の取扱いに関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

(統括国有財産管理官の職務)
第二百六十条  統括国有財産管理官は、命を受けて、前条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事務を分掌する。
      第八目 出張所


第二百六十一条  出張所の名称、位置及び管轄区域は、別表第二のとおりとする。
2  出張所は、財務局、福岡財務支局又は財務事務所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
一  国有財産の総括に関すること。
二  普通財産の管理及び処分に関すること。
三  国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条 に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
四  国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。
3  前項の規定にかかわらず、筑波出張所にあっては、前項各号に掲げる事務のうち第四号に掲げる事務を分掌する。
4  第二項の規定にかかわらず、小樽出張所及び北見出張所にあっては、財務局の所掌事務のうち同項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務を分掌する。
一  国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統一に関すること。
二  国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
三  国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
四  企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
五  記名国債証券の交付に関すること。
六  たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
七  財政融資資金の運用並びに融通先についての調査及び実地監査に関すること。
八  国内資金運用の調整に関すること。
九  地方債に関すること。
十  地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
十一  地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
十二  次に掲げる者の監督に関すること。
イ 金融機関
ロ 生命保険募集人、損害保険代理店及び保険仲立人
ハ 証券業を営む者
ニ 投資法人
ホ 投資顧問業を営む者
ヘ 金融先物取引業を行う者
ト 信託業、信託契約代理業又は信託受益権販売業を営む者
チ 貸金業を営む者
リ 特定金融会社等
ヌ 抵当証券業を営む者
ル 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
十三  前払式証票の規制に関すること。
5  出張所の内部組織は、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定める。
     第二款 税関

      第一目 部の所掌事務


(総務部の所掌事務)
第二百六十二条  総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  税関の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二  本省と税関との事務の連絡調整に関すること。
三  公文書類の審査に関すること。
四  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五  税関の保有する情報の公開に関すること。
六  税関の保有する個人情報の保護に関すること。
七  税関の機構及び定員に関すること。
八  税関行政に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
九  税関の所掌事務に係る国際協力に関すること。
十  税関長の官印及び庁印の保管に関すること。
十一  税関の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練並びに福利厚生に関すること。
十二  税関の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三  税関所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十四  独立行政法人通関情報処理センターの行う国際貨物業務の電子情報処理組織による処理に関すること。
十五  税関行政についての広報に関すること。
十六  税関行政の考査に関すること。
十七  前各号に掲げるもののほか、税関の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(監視部の所掌事務)
第二百六十三条  監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(業務部及び調査保税部の所掌に属するものを除く。)。
二  とん税及び特別とん税の確定に関すること。
三  旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税及び内国消費税の賦課及び徴収に関すること(調査保税部の所掌に属するものを除く。)。
四  前号に掲げる貨物に係る地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節 に規定する地方消費税の貨物割(以下「貨物割」という。)の賦課及び徴収に関すること(調査保税部の所掌に属するものを除く。)。
五  関税に関する法令の犯則事件の調査及び処分並びに情報に関すること。
六  内国消費税に関する犯則事件の調査及び処分並びに情報に関すること。
七  貨物割に関する犯則事件の調査及び処分並びに情報に関すること。
八  税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
九  金の輸出入の規制に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
十  外国為替及び外国貿易法 の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
2  前項に規定する事務のうち内国消費税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

(業務部の所掌事務)
第二百六十四条  業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  輸入貨物の関税及び内国消費税並びにとん税及び特別とん税の賦課及び徴収に関すること(監視部及び調査保税部の所掌に属するものを除く。)。
二  貨物割の賦課及び徴収に関すること(監視部及び調査保税部の所掌に属するものを除く。)。
三  税関の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
四  関税率表の品目分類に関すること。
五  貨物の輸出入その他輸出入貨物に係る許可及び承認に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものを除く。)。
六  輸出入貨物の検査及び鑑定に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものを除く。)。
七  輸出入貨物の分析に関すること。
八  輸出に伴う戻し税に関すること。
九  郵便物の輸出入手続に関すること。
十  犯則物件及び公売し又は売却する物件の鑑定に関すること。
十一  通関業の監督及び通関士に関すること。
十二  税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。
十三  金の輸出入の規制に関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。
十四  外国為替及び外国貿易法 の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。
十五  輸出入取引法 (昭和二十七年法律第二百九十九号)の規定による貨物の輸出の取締りに関すること。
2  前項に規定する事務のうち内国消費税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

(調査保税部の所掌事務)
第二百六十五条  調査保税部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  輸入された貨物に係る関税及び内国消費税の課税標準の調査並びに関税及び内国消費税に関する検査に関すること(犯則事件の調査を除く。)。
二  輸入された貨物に係る貨物割の課税標準の調査及び貨物割に関する検査に関すること(犯則事件の調査を除く。)。
三  輸入貨物の課税価格の算定に関すること。
四  還付金及び戻し税(前条第一項第八号に規定するものを除く。)に関すること。
五  開港及び税関空港に関すること。
六  保税地域及び関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号)に規定する製造工場に関すること。
七  外国貨物の運送に関すること。
八  コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。
九  外国貿易統計その他の税関統計の作成及び公表に関すること。
十  製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
2  前項に規定する事務のうち内国消費税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。
      第二目 特別な職の設置等


(次長)
第二百六十六条  各税関の総務部に、次長それぞれ一人を、東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の監視部に、次長それぞれ二人を、函館税関及び長崎税関の監視部に、次長それぞれ一人を、東京税関の業務部に次長三人を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に次長それぞれ二人を、門司税関の業務部に次長一人を、東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の調査保税部に、次長それぞれ二人を、門司税関の調査保税部に、次長一人を置く。
2  次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

(監視監理官)
第二百六十七条  東京税関の監視部に、監視監理官一人を置く。
2  監視監理官は、命を受けて、第二百六十三条第一項第一号に掲げる事務のうち特に重要なものとして、税関長が指定する事務を整理する。
      第三目 総務部の内部組織


(総務部に置く課等)
第二百六十八条  総務部に、次に掲げる課及び室を置く。
総務課
人事課
会計課
厚生課(函館税関及び長崎税関を除く。)
事務管理課(東京税関に限る。)
事務管理室(函館税関、東京税関及び長崎税関を除く。)
税関広報室(函館税関及び長崎税関を除く。)

(総務課の所掌事務)
第二百六十九条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  税関の所掌事務の総合調整に関すること。
二  公文書類の審査及び進達に関すること。
三  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四  税関の保有する情報の公開に関すること。
五  税関の保有する個人情報の保護に関すること。
六  税関の所掌事務に係る不服申立て及び訴訟に関すること。
七  税関の所掌事務に係る国際協力に関すること。
八  前各号に掲げるもののほか、税関の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(人事課の所掌事務)
第二百七十条  人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  機密に関すること。
二  税関長の官印及び庁印の保管に関すること。
三  税関の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
2  函館税関及び長崎税関の総務部人事課は、前項各号に掲げる事務のほか、第二百七十二条各号に掲げる事務をつかさどる。

(会計課の所掌事務)
第二百七十一条  会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  税関の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二  税関所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
三  還付金及び諸払戻金の支払に関すること。
四  税関所属の建築物及び船舶の営繕に関すること。
五  庁内の管理に関すること。

(厚生課の所掌事務)
第二百七十二条  厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  税関の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二  国家公務員共済組合法第三条第一項 の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(税関の職員に関するものに限る。)。
三  税関の職員に貸与する宿舎に関すること。

(事務管理課の所掌事務)
第二百七十三条  事務管理課は、次に掲げる事務のうち税関長が指定するものをつかさどる。
一  独立行政法人通関情報処理センターの行う国際貨物業務の電子情報処理組織による処理に関すること。
二  前号に掲げるもののほか、税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理についての企画及び立案並びに調整並びに当該電子情報処理組織の運用に関すること(総括通関情報管理官の所掌に属するものを除く。)。

(事務管理室の所掌事務)
第二百七十四条  事務管理室は、前条各号に掲げる事務のうち税関長が指定するものをつかさどる。

(税関広報室の所掌事務)
第二百七十五条  税関広報室は、税関行政についての広報に関する事務をつかさどる。

第二百七十六条  削除

第二百七十七条  削除

(電算処理管理官)
第二百七十八条  東京税関の総務部に、電算処理管理官四人以内を、神戸税関の総務部に、電算処理管理官二人以内を、函館税関、横浜税関、大阪税関及び長崎税関の総務部に、電算処理管理官それぞれ一人を置く。
2  電算処理管理官は、命を受けて、第二百七十三条及び第二百七十四条に規定する事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。

(税関広報官)
第二百七十九条  函館税関及び長崎税関の総務部に、税関広報官それぞれ一人を置く。
2  税関広報官は、命を受けて、第二百七十五条に規定する事務を処理する。

第二百八十条  削除

(税関考査官)
第二百八十一条  各税関を通じて総務部に、税関考査官八人以内を置く。
2  税関考査官は、命を受けて、税関行政の考査を行い、及び税関長の指定する事務を処理する。

(首席税関考査官)
第二百八十二条  東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に、首席税関考査官それぞれ一人を置く。
2  首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項に掲げる考査を行い、及び税関考査官の行う事務を整理する。

(税関監察官)
第二百八十三条  各税関を通じて総務部に、税関監察官十人以内を置く。
2  税関監察官は、命を受けて、税関の職員の服務に関する監察を行う。

(首席税関監察官)
第二百八十四条  東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に、首席税関監察官それぞれ一人を置く。
2  首席税関監察官は、命を受けて、前条第二項に掲げる監察を行い、及び税関監察官の行う事務を整理する。

(税関訟務官)
第二百八十五条  東京税関、横浜税関、大阪税関及び神戸税関の総務部に、税関訟務官それぞれ一人を置く。
2  税関訟務官は、命を受けて、第二百六十九条第六号に掲げる事務のうち税関長の指定するものを処理し、及び調査官の行う事務を総括する。

(人事専門官)
第二百八十六条  東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の総務部に、人事専門官それぞれ一人を置く。
2  人事専門官は、命を受けて、第二百七十条第一項第三号に掲げる事務のうち税関長の指定するものを処理する。

(調査官)
第二百八十七条  各税関を通じて総務部に、調査官四十七人以内を置く。
2  前項の調査官は、命を受けて、第二百六十九条第六号(税関訟務官の所掌に属するものに限る。)、第二百七十三条及び第二百七十四条に規定する事務を処理する。
      第四目 監視部の内部組織


(監視部に置く課等)
第二百八十八条  監視部に、次に掲げる課及び室を置く。
  管理課
密輸対策企画室(函館税関及び長崎税関を除く。)
麻薬探知犬訓練センター室(東京税関に限る。)
麻薬探知犬管理室(名古屋税関及び大阪税関に限る。)
国際情報センター室(東京税関に限る。)
2  前項に掲げる課及び室のほか、監視部に統括監視官、特別監視官、統括審理官、特別審理官(函館税関及び長崎税関を除く。)及び総括密輸情報調査官(東京税関に限る。)を置く。
3  統括監視官、特別監視官、統括審理官、特別審理官及び総括密輸情報調査官の各税関別定数は、次のとおりとする。
  統括監視官 特別監視官 統括審理官 特別審理官 総括密輸情報調査官
函館税関 一人 一人 一人 ― ―
東京税関 六人 一人 十人 二人 一人
横浜税関 七人 一人 六人 四人 ―
名古屋税関 四人 二人 四人 三人 ―
大阪税関 五人 一人 五人 二人 ―
神戸税関 七人 三人 五人 四人 ―
門司税関 三人 一人 三人 一人 ―
長崎税関 二人 一人 一人 ― ―
合計 三十五人 十一人 三十五人 十六人 一人



(管理課の所掌事務)
第二百八十九条  管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  第二百六十三条第一項各号の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
二  支署、出張所及び監視署の分掌する第二百六十三条第一項各号の事務の運営の統一に関する指導及び調整に関すること。

(密輸対策企画室の所掌事務)
第二百九十条  密輸対策企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  第二百六十三条第一項第一号に掲げる事務の実施に関する企画及び立案に関すること。
二  第二百六十三条第一項第一号に掲げる事務に必要な機器の導入に関する企画及び立案並びに当該機器の運用に関すること(麻薬探知犬訓練センター室及び麻薬探知犬管理室の所掌に属するものを除く。)。

(麻薬探知犬訓練センター室の所掌事務)
第二百九十一条  麻薬探知犬訓練センター室は、麻薬探知犬の育成、訓練及び運用に関する事務をつかさどる。

(麻薬探知犬管理室の所掌事務)
第二百九十二条  麻薬探知犬管理室は、麻薬探知犬の訓練及び運用に関する事務をつかさどる。

(国際情報センター室の所掌事務)
第二百九十三条  国際情報センター室は、第二百九十六条第一項第三号及び第四号に掲げる事務のうち外国の資料及び情報に関する事務をつかさどる。

(統括監視官の職務)
第二百九十四条  統括監視官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別監視官、統括保税実査官及び特別保税実査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  関税に関する法令の規定による船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。
二  関税に関する法令の規定による船舶及び航空機に積卸しする貨物の取締りに関すること。
三  とん税及び特別とん税の確定に関すること。
四  関税に関する法令の規定による輸出入貨物のうち旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものの取締りに関すること。
五  前号に掲げる貨物に係る関税、内国消費税及び貨物割の賦課及び徴収に関すること。
六  税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
七  金の輸出入の規制に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
八  外国為替及び外国貿易法 の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。

(特別監視官の職務)
第二百九十五条  特別監視官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務(統括保税実査官及び特別保税実査官の所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものを分掌する。

(統括審理官の職務)
第二百九十六条  統括審理官は、命を受けて、次に掲げる事務(国際情報センター室、特別審理官及び総括密輸情報調査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  犯則事件の調査及び処分に関すること。
二  差押物件及び領置物件の保管及び処分に関すること。
三  犯則事件に関し、関係機関との連絡に関すること。
四  犯則事件に関する資料及び情報の収集及び整理並びに通報に関すること。
2  前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事務のうち税関長の指定する犯則事件に係るものについては、統括監視官において行わせることができる。

(特別審理官の職務)
第二百九十七条  特別審理官は、命を受けて、前条第一項各号に掲げる事務(国際情報センター室及び総括密輸情報調査官の所掌に属するものを除く。)のうち特に重大な犯則事件で、税関長の指定する事件に係るものを分掌する。

(総括密輸情報調査官の職務)
第二百九十八条  総括密輸情報調査官は、犯則事件に関する情報の総合的な管理及び分析に関する事務をつかさどる。

(密輸対策管理官)
第二百九十九条  函館税関及び長崎税関の監視部に、密輸対策管理官それぞれ一人を置く。
2  密輸対策管理官は、命を受けて、第二百九十条各号に掲げる事務を処理し、及び監視官の行う事務を総括する。

(麻薬探知管理官)
第三百条  東京税関の監視部に、麻薬探知管理官四人以内を置く。
2  麻薬探知管理官は、命を受けて、第二百九十一条に規定する事務を処理し、及び監視官の行う事務を総括する。

(国際情報調査官)
第三百一条  東京税関の監視部に、国際情報調査官六人以内を置く。
2  国際情報調査官は、命を受けて、第二百九十三条に規定する事務を処理し、及び審理官の行う事務を総括する。

(密輸情報調査官)
第三百二条  東京税関の監視部に、密輸情報調査官二人を、函館税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関の監視部に、密輸情報調査官それぞれ一人を置く。
2  密輸情報調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び審理官の行う事務を総括する。
一  第二百九十六条第一項第三号及び第四号に掲げる事務
二  犯則事件に関する情報の管理及び分析を行うこと。
三  総括密輸情報調査官との連絡を行うこと。
3  東京税関監視部密輸情報調査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第二百九十八条に規定する事務を処理する。

(監視官)
第三百三条  各税関を通じて監視部に、監視官二百九十八人以内を置く。
2  監視官は、命を受けて、第二百九十条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十四条及び第二百九十五条に規定する事務を処理する。

(審理官)
第三百四条  各税関を通じて監視部に、審理官百九十五人以内を置く。
2  審理官は、命を受けて、第二百九十三条、第二百九十六条第一項、第二百九十七条、第二百九十八条及び第三百二条第二項各号に規定する事務を処理する。
      第五目 業務部の内部組織


(業務部に置く課等)
第三百五条  業務部に、次に掲げる課及び室を置く。
管理課
収納課(函館税関及び長崎税関を除く。)
図書調査課(東京税関に限る。)
通関情報管理室(函館税関及び長崎税関を除く。)
税関相談官室(函館税関、門司税関及び長崎税関を除く。)
2  前項に掲げる課及び室のほか、業務部に統括審査官、特別審査官、統括分析官、特別分析官(函館税関、門司税関及び長崎税関を除く。)、通関業監督官、首席通関業監督官(函館税関、門司税関及び長崎税関を除く。)、総括通関情報管理官(横浜税関に限る。)、総括関税鑑査官(東京税関に限る。)、総括原産地調査官(東京税関に限る。)及び総括知的財産調査官(東京税関に限る。)を置く。
3  統括審査官、特別審査官、統括分析官、特別分析官、通関業監督官、首席通関業監督官、総括通関情報管理官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官及び総括知的財産調査官の各税関別定数は、次のとおりとする。
  統括審査官 特別審査官 統括分析官 特別分析官 通関業監督官 首席通関業監督官 総括通関情報管理官 総括関税鑑査官 総括原産地調査官 総括知的財産調査官
函館税関 二人 二人 一人 ― 一人 ― ― ― ― ―
東京税関 十六人 二人 二人 一人 一人 一人 ― 一人 一人 一人
横浜税関 十六人 一人 二人 一人 一人 一人 一人 ― ― ―
名古屋税関 九人 二人 一人 一人 一人 一人 ― ― ― ―
大阪税関 九人 二人 一人 一人 一人 一人 ― ― ― ―
神戸税関 十三人 四人 一人 一人 一人 一人 ― ― ― ―
門司税関 四人 一人 一人 ― 一人 ― ― ― ― ―
長崎税関 三人 二人 一人 ― 一人 ― ― ― ― ―
合計 七十二人 十六人 十人 五人 八人 五人 一人 一人 一人 一人



(管理課の所掌事務)
第三百六条  管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  第二百六十四条第一項各号の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
二  支署、出張所及び監視署の分掌する第二百六十四条第一項各号の事務の運営の統一に関する指導及び調整に関すること。
2  函館税関及び長崎税関の業務部管理課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条に規定する事務をつかさどる。

(収納課の所掌事務)
第三百七条  収納課は、次に掲げる事務(統括監視官、特別監視官、統括審査官、特別審査官、統括保税実査官及び特別保税実査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一  輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割並びにとん税及び特別とん税(以下この条及び第三百五十一条において「関税等」という。)の納付又は徴収に関すること。
二  関税等の滞納処分に関すること。
三  関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。
四  関税等の確定に関する文書の送達に関すること。
五  税関の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
六  関税等に係る担保に関すること。
七  輸入差止申立て及び認定手続を取りやめることの求めに係る供託に関すること。
八  輸入貨物に関する許可、承認、証明その他の処分に関すること。
九  輸入貨物に関する申告書及び申請書並びにこれらの附属書類の整理及び保存に関すること(統括調査官、特別関税調査官及び特別価格審査官の所掌に属するものを除く。)。
2  前項の規定にかかわらず、同項第一号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事務のうち税関長の指定する貨物に係るものについては、統括審査官において行わせることができる。

(図書調査課の所掌事務)
第三百八条  図書調査課は、次に掲げる貨物の審査に関する事務をつかさどる。
一  公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)
二  児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処分及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項(定義)に規定する児童ポルノをいう。)

(通関情報管理室の所掌事務)
第三百九条  通関情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  税関手続の電子情報処理組織を使用して申告及び申請された輸出貨物及び積戻貨物並びに輸入貨物(以下「輸出入貨物等」という。)の審査及び検査の基準の設定及び管理に関すること。
二  前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。

(税関相談官室の所掌事務)
第三百十条  税関相談官室は、関税に関する法律の解釈及び適用並びに申告及び申請の手続その他の税関の所掌事務に係る相談及び苦情に関する事務をつかさどる。

(統括審査官の職務)
第三百十一条  統括審査官は、命を受けて、次に掲げる事務(図書調査課、通関情報管理室、統括監視官、特別監視官、特別審査官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括知的財産調査官、統括保税実査官及び特別保税実査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一  輸出入貨物等に関する申告書、申請書及び請求書並びにこれらの附属書類の受理及び審査に関すること(統括調査官及び特別価格審査官の所掌に属するものを除く。)。
二  輸出入貨物等に関する検査、鑑定及び確認並びに見本の採取に関すること。
三  輸出入貨物等の統計上の分類に関すること。
四  輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の税率の適用に関すること。
五  輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の確定に関すること(収納課、統括調査官及び特別関税調査官の所掌に属するものを除く。)。