46億円追徴 取り消し 東京地裁 東京海上の経費認定

(出典:日経朝刊 11月28日)

 海外子会社と結んだ地震再保険契約の保険料を損金扱いせずに課税したのは違法だとして、損害保険大手の東京海上火災保険(現東京海上日動火災保険)が東京国税局に約46億円の追徴課税の取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、保険料を経費として認め、追徴課税を全額取り消すよう命じた。
 判決理由で「海外子会社との再保険契約は、地震が生じた場合に会社の収支が著しく悪化することを防ぐためで経済的合理性がある」と指摘。保険料支払いは課税を逃れる目的ではなかったと判断した。

東京海上46億課税取り消し 東京地裁 再保険料 経費と認定

(出典:日経朝刊 11月28日)

  企業向け地震保険をめぐり、東京国税局から所得隠しを指摘された東京海上日動火災保険が、追徴課税処分の取り消しを求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。裁判長は、東京海上側の訴えを全面的に認め、約46億円の課税処分取り消しを言い渡した。
 判決によると、東京海上は、地震が発生した場合に企業に支払う保険料が巨額になる危険性を分散させるため、保険料の保険となる再保険契約をアイルランドの100%子会社と締結。子会社は欧州の損保との間で、地震が起き慣れれば保険料の大半が返還される「ファイナイト型」の再保険契約を結んだ。
 東京海上は子会社に支払った再保険料を経費として損金処理したが、東京国税局は「地震がなければ変換される再保険料は「預け金」に当たり損金処理できない」として、子会社を介在させた所得隠しと判断。平成13年3月期までの4年間にわたり追徴課税した。
 裁判長は「収支悪化を回避しつつ利益を最大にする枠組みとしては合理性がある」と指摘。「再保険料は経費にあたる」と判断した。

 平成15年の記事「東京海上40億円所得隠し 国税局指摘 新型地震再保険で『誤解』審査請求」が審判所では認められず、訴訟で取り消されたようである。このまま確定するのだろうか。
 当初の課税からすると5年?で第一審判決である。その間の訴訟費用はどのくらいかかるのだろうか。訴訟費用を考えると、簡単には誰でも訴訟に進めない現実があるようだ。