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No.6 - PEのない外国法人の青色申告について
投稿者:halsim.exTRTB 投稿日:2008/06/10 ( Tue ) 15:23:32  [ 返信 ]
高山先生

いつも拝見させていただいております。
手続き的な質問のため参考となる文献が見当たりません。ご教示いただけますと幸甚です。

日本に支店等(PE)を持っていない外国法人が日本の上場会社の株を25%以上保有していました。昨年、いわゆる事業譲渡類似取引といわれる5%以上の譲渡を行い、申告義務が発生しましたが、このとき、青色申告の届出を提出し、譲渡損による繰越欠損金を将来の譲渡益に充当できるものなのでしょうか?

根本的な疑問は、青色申告で繰越欠損金の充当が認められるのは連年申告書を提出していた場合のはずです。
PEのない外国法人のように申告義務が常にあるわけではない法人の場合、その適用が不可能なのではないかと感じます。
実務上、「0」申告を提出し続けるものなのでしょうか?
No.7 - Re:PEのない外国法人の青色申告について
投稿者:高山政信 投稿日:2008/06/11 ( Wed ) 14:01:13 
 質問していただきありがとうございます。
面白い質問をしていただけると、私自身の勉強にもなるので、非常に助かります。
今後ともよろしくお願いします。

 結論から先にいいますと、無理だと思います。理由は、次のとおりです。
 法57の11項では、欠損金額の生じた事業年度について確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り認められます。
 そして、法142(国内源泉所得に係る所得の金額の計算)において、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算の規定を準用することとされ、特に、繰越欠損金の規定について、留保が付されていません。法令188でも、特に、繰越欠損金については触れていません。

 したがって、内国法人の場合に準じて、連続して確定申告書を提出するという要件を充足できれば、欠損金を利用できることになります。

 しかしながら、「0」申告するといっても、日本での総合課税対象の国内源泉所得がなければ、そもそも、確定申告義務がないため、連続して確定申告書を提出できないことになります。
 実務上、郵便で提出した場合、その内容を確認するわけではないので、事実上、収受印を押してもらえますが、実際に欠損金を控除する段階で、税務調査により、過去の「確定申告書」(と称するもの)の無効を宣言されて、控除を認められないことになると思います。

 そもそも、PEがない法人の確定申告義務というのは、非常に限定的ですので、その後の株式の譲渡益に充てるという考えがある場合は、国内にそれなりのスタッフ(アウトソーシングの場合も含みます。)を有していると思いますので、現状の国税の執行のスタンスからは、わが国にPEを有すると考えるのが妥当だと思えます。
No.3 - 外国法人課税について質問させて下さい
投稿者:外国法人 投稿日:2008/05/08 ( Thu ) 13:25:41  [ 返信 ]
貴研究所のsiteの内容は非常に充実され、いつも参考にさせて頂いております。

さて、貴研究所site[外国法人課税/5.外国法人に特有なもの(4)]について質問させて頂きます。
(4):金融機関の場合の事実上の特例(本支店間利子の取り扱い)
   外国銀行が支払う本支店利息については、通常の企業の売上原価に相当するものとして、
   ライボーを条件に損金算入が認められている。

との記載がありますが、以下に抜粋させて頂きました法人税基本通達20−1−5によれば、
本支店間の内部利子では、所得が発生しないものとなっている為、外国銀行支店が本支店に支払う利子
は損金としても認定を受けることができないということが、法人税基本通達の趣旨ではないでしょうか?
ところが、上記の貴siteの記述によれば、実務慣行ではこれをliborまで認めて頂ける、ということになるのでしょうか?
もし、そうであれば、その根拠が何であるのか、ご教示頂ければと思います。

===引用開始===
(本支店間の内部利子等)

20−1−5 令第176条第3項第2号《内部利子等》の規定は、例えば外国法人が本店の事業資金を国内にある支店の事業の用に供し、これにつき本支店間における金銭の貸借であるものとして支店において本店に対する支払利子を計上する場合のように、同号に規定する資産を国内又は国外において行う事業の用に供したことにより本支店間又は支店相互間においていわゆる内部利子、内部使用料等を計上した場合であっても、これらの内部取引からは所得が生じないことを定めたものであることに留意する。(昭58年直法2−3「七」により追加)

===引用終了===

宜しく御願い申し上げます。
No.4 - Re:外国法人課税について質問させて下さい
投稿者:高山 政信 投稿日:2008/05/18 ( Sun ) 14:45:14 
返信が遅れて申し訳ありません。昨日まで、インターネットで書き込みできる環境ではありませんでした。

手元に資料等がないので、帰国後に回答させていただきます。
No.5 - 遅れましたが回答します。
投稿者:高山政信 投稿日:2008/05/22 ( Thu ) 15:10:17 
 外国法人課税の実務と理論(税務研究会出版局、初版、二訂版でも同様の記述。)の次の項目が該当するようです。
 この本は、昭和40年代後半からの外銀との包括的な争いのなかで、欧米各国と決着した当時の外国法人担当部門の統括官が執筆者の一人になっており、決着内容を説明した唯一の資料になっているようです。
 78 外国銀行の本支店間利息の計算と法人税(資金コストの取扱い)
 80 外国銀行の本店共通利子の配賦

 
No.2 - 掲示板が復活しました
投稿者:高山政信 投稿日:2008/03/12 ( Wed ) 23:24:08  [ 返信 ]
 掲示板を再開します。
 質問等を書き込まれる場合、細部の質問等をすることがありますので、フリーメール等のメールアドレスで結構ですので、それも書いておいて下さい。
No.1 - テスト
投稿者:管理人 投稿日:2008/01/22 ( Tue ) 16:34:01  [ 返信 ]
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